新法旧法の争い
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新法・旧法の争い(しんぽう・きゅうほうのあらそい、中国語: 新舊黨爭)は、中国北宋の中期神宗代から末期徽宗代にかけて起こった政治的な争い。王安石によって新法と呼ばれる改革が行われるが、これに司馬光を初めとする反対者が続出し、長く論争と政権闘争がくり広げられた。その結果、大きな政治的混乱を生んだ。
事前の経緯

五代から宋にかけて商業活動が活発化し、平和の回復に伴って地方からの上供も安定するようになった。商業活動から得られる商税・専売などの収入を背景に宋朝は非常に強い経済力を誇った。しかし、以下にあげられるような要因によって次第に財政が悪化し、英宗時代に赤字に転落した。
軍事費の増大

1038年宝元2年)にタングート李元昊が皇帝に即位し、国号を夏(西夏)と称した。これを認めない宋は西夏との間で交戦状態に入った。戦争は長引き、それに乗じて先立っての?淵の盟で宋と和約を結んでいた(当時の国号は「契丹」)が領土割譲を求めてきた。これを受け入れるわけにいかない宋は遼に対して送っていた歳幣の額を増やすことでこれを収め、西夏とも、西夏が宋に対して臣従し、宋から西夏に対して歳賜を送ることで和平を結んだ[1]

しかし和平が結ばれても、国境に配置する兵士を減らせるわけではなく、この維持費が莫大なものとなった。太祖趙匡胤の時に総計40万弱であったのが、仁宗のときに120万を超えており、その維持費だけで年間5,000万貫に達していた。この頃の歳出が大体9,000万から1億2,000万貫ほどである[2]
冗官の増加

宋では科挙を大幅に拡充し、年間数百人がこの関門をくぐり抜けて官となっていった。しかし官がやるべき仕事がそこまで多いわけではなく、重複ないし不必要な役職、すなわち冗官が増えていた。3代真宗の代に「天下の冗吏十九万五千を減ぜん」との記録がある。

また安史の乱後の律令制の崩壊以降、律令と現実社会との乖離が生まれ、その間を使職と呼ばれる令外官を置いていくことで埋められていった。しかしそのやり方は計画性・長期的視点にとぼしく、体系的な官制を作るものではなかった。宋でもそれは基本的に受け継がれ、唐風の三省六部体制が形骸を残したまま、実際に政治を動かすのは使職という二重体制が布かれていた。このような体制は当然非常にわかり難く、非効率であり、同じような役職が併存するようになっていた。歳入・歳出表 (単位:匹貫石両

年歳入歳出
1021天禧5)150,850,100126,775,200
1048慶暦8)103,596,40089,383,700
1049皇祐元)126,251,964126,251,964
1065治平2)116,138,405131,864,452

格差の拡大

財政の外に目を転じると、経済の発展とともに台頭してきた兼并(大地主・大商人)とその下で苦しむ客戸の格差も社会問題となっており、小作人である佃戸に対しては農地に課せられた税の他に水利権や農牛、農具、種籾の使用料に対して10割前後の利息を取っていた。また、自作農に対しても水利権や農牛、農具、種籾の用意を兼并が貸付として行い、それに対して4割という利息を取り立てる事もあった。これが払えなくなると土地を取り上げられてしまい、地主はますます土地を増やすことになる。また塩商たちも畦戸に対して同じことを行っていた。

政治の主要な担い手である士大夫層は、多くがこの大地主・大商人層の出身であり、科挙を通過したものは官戸と呼ばれ、職役が免除されるなどの特権が与えられていた。これにより更に財産を積み上げるという状態であった。
新法の各内容

数々の問題を残したまま、英宗は1067年治平4年)に4年という短い在位期間で死去、20歳の青年皇帝神宗が即位する。神宗は養育係の韓gから盛んに王安石の評判を聞かされており、王安石は知江寧府(江寧(南京)の知事)から皇帝の側近たる翰林学士に抜擢され、更に1069年熙寧2年)に神宗より参知政事(副宰相)とされた。同中書門下平章事(宰相)には元老の富弼が任命されたが、実質的には王安石が宰相といって良い体制であった。

王安石は新法を実行に移すにあたり、制置三司條例司という新たな部署を作り、かねてより目を付けていた呂恵卿などの新進官僚をここに集め、改革の土台とした。制置三司條例司は、財政担当の部署である三司の見直しをすることを名目として、宰相からも掣肘を受けない強い権限を与えられていた。

そして同年7月、新法の第1弾として均輸法が施行される。以下、事実の経緯を追う前に、新法の各内容を一括して説明する。
農業に関する新法

青苗法(せいびょうほう)1069年(熙寧2年)9月に施行。宋代には天災による飢饉に対する備えや貧民救済のために穀物を蓄えておく常平倉・広恵倉というものがあった。しかしこれの運用がまずく、蓄えられている穀物が無駄に腐っていくことも多かったので、これを利用して農民に対する貸付を行った。毎年、正月と5月に貸付を行い、基本は貨幣(これを青苗銭と呼ぶ)による貸付・穀物による返済であるが、望むものには穀物での貸付・貨幣での返済を認める。利息は3割。貸付にあたり、10戸が集まって1保を作り、この間で連帯保証を行う。これの実施のために、全国の(宋の地方における最大行政単位)ごとに提挙常平司を置く。


募役法(ぼえきほう)1070年(熙寧3年)から開封周辺で試験的に運用し、1071年10月から全国的に施行。免役法とも言う。従来の農民、主に形勢戸たちは政府の様々な雑用(職役)、州郡の倉庫管理・租税運搬・官の送迎などを課せられていたが、この負担は非常に重く、事故で損害があった場合は全てを補償せねばならず、何かと言えば官と胥吏に賄賂を求められる。一応政府からの支給はあったが必要な額はそれをはるかに超えていることが多く、これが元で破産してしまう形勢戸も少なくなかった。これを差役法と言う。そこで職役を課す代わりにその分を貨幣(これを免役銭と呼ぶ)で収めさせ、それを使って人を雇い、職役を行わせる。また元々職役が免除されていた官戸・寺院道観道教の寺院)・坊郭戸(都市住民)・単丁戸(丁(働き手の男性)が一人しかいない戸)・未成丁戸(まだ丁になっていない子供しかいない戸)・女戸(女性しかいない戸)などからも助役銭と称して免役銭の半分を徴収した。


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