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新暦(しんれき)とは、改暦が行われた場合の改暦後の暦法のことである。改暦前の暦は旧暦という。日本ほか東アジアの諸国においては太陰太陽暦から改暦した太陽暦(グレゴリオ暦)のことを言う。
英語圏での新暦詳細は「en:Old Style and New Style dates」および「新暦と旧暦の日付」を参照
英語圏では「New Style dates」と「Old Style dates」はグレゴリオ暦とユリウス暦の日付を区別する言葉。「新式」と「旧式」という意味。グレゴリオ暦からの日付の後には「NS」と書き、ユリウス暦からの日付の後には「OS」などと書いた。イギリスはグレゴリオ暦へ移るのが他国より遅く、両暦の日付がしばし混在したので区別する必要性が高かった。 現在の日本では、明治5年まで使用していた太陰太陽暦の天保暦を指して「旧暦」と呼ぶとき、現在使用している太陽暦であるグレゴリオ暦を指して「新暦」[1]と呼んでいる[注 1]。 七夕など年中行事のうち旧暦の月日に基づいていた日付の新暦への移行は[注 2]、日本では「新暦の同月同日に行う」か「新暦で1ヶ月後の同日に行う」(いわゆる「月遅れ」)が多く、「中秋の名月」のように月の満ち欠けに関連するため動かせないものを除き、計算上の旧暦に従うものはあまり多くない(なお海外には、漢字文化圏の旧正月など、国法のレベルで旧暦を一部ながら保存している例も見られる)。 以下では明治改元と併せて説明する。また暦法は広義には時法に含まれるため、同時に導入された定時法についても言及する。
日本での新暦
旧暦から新暦への変更に伴う日付の変更詳細は「明治改暦」を参照
慶応4年(戊辰)
9月8日(1868年10月23日)、明治改元の詔により改元。
布告された年の元日に遡って新元号の元年と見なす立年改元であったため、慶応4年1月1日は明治元年1月1日(1868年1月25日)とされた。この時点では、「改暦は行われていない」。
この年は閏月の閏4月を含む閏年であり、月の大小は「小大大小小(=閏4月)大小小大小大大小[注 3]」で、13か月、383日間あった。
明治2年(己巳)
この年の月の大小は平年のため「大大大小小大小小大小大大」で、355日間あった。
明治3年(庚午)
この年は閏月の閏10月を含む閏年であり、 月の大小は「小大大小大小大小大小(=閏10月)小大」で、13か月、383日間あった。
明治4年(辛未)
この年の月の大小は平年のため「大大小大大小大小大小小大」で、355日間あった。
明治5年(壬申)
この年の月の大小は平年のため「小大小大大小大大小大小大」で、当初は355日間となるはずだった。
2月、全国の暦屋を集結させて頒暦商社を建て、暦の発行を限定させた。翌年の暦(旧暦)の原本を下げ渡し、冥加金名目で徴収(1万円)[2]した。