中国で使用されている「新字形」とは異なります。
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→字音
新字体(しんじたい)は、日本で第二次世界大戦後に告示された漢字表に示された漢字の字体のうち、従前の活字と異なる形となった簡易字体(略字、異体字)を指す。新字体に対し、日本語でそれ以前に慣用されていた漢字の字体を「旧字体」という。
概要「日本における漢字」も参照
新字体は明治期から続く文字改革の流れで誕生した。すべてが戦後に新しく考案されたのではなく、従来広く手書きで使われていた誤字・譌字・略字を正式な字に昇格させたものが多い[1]。1923年に臨時国語調査会が発表した「常用漢字表」に略字表が含まれるなど、戦前から略字の導入が構想されていた。
1946年に内閣が告示した「当用漢字表」では131字が簡易字体で示され、1949年に告示した「当用漢字字体表」[2]により、約500字が簡易字体となった[3]。1951年には当用漢字以外で子の名付けに使うことができる漢字を示す「人名用漢字別表」が告示されたが、その中には「彦」「穣」「聡」「蘭」のように当用漢字に合わせて字体整理が施された簡易字体のものがあった。1950年代以降に活字の改刻が進むと、新聞や書籍など印刷物の漢字はほぼ全面的に新字体に切り替えられた。
当用漢字は、原則として印刷文字の字形と筆写文字の字形をできるだけ一致させることを目指した。必ずしも筆写に適していない従来の活字字体を、画数の多さなどを理由に略字体や俗字体に変更した。
一方、1981年制定の「常用漢字表」(2010年改定)は主として印刷文字の面から検討され、明朝体活字の一種を用いて字体例を示している(通用字体)。通用字体は(狭義の)新字体をすべて踏襲し、1981年に追加された字種では、新字体に準ずるものが採用された。さらに1981年「常用漢字表」告示の際には「燈」を簡略化した「灯」を通用字体として採用した。
新字体は、旧字体の旁(つくり)を同音の画数の少ない文字に差し替える、複雑な部分を省略した記号に置き換えるなどの手法で簡略化したものである。新字体に対し、明治以来使用されてきた漢字の字体は「旧字体」「正字体」「康煕字典体[注釈 1]」などと称される。そもそも当用漢字の制定以前は、学校で使用される教科書においても複数の字体が併用されるなど、字体について厳密な統一がなされていなかった。ゆえに個々の文字について旧字体とみなされる字体は必ずしも一定ではないものの、おおまかには康熙字典体と一致し、台湾・香港などで用いられている繁体字におおむね一致する。
新字体の浸透は漢字により差があり、新字体が多く使われるが逆の場合もある。「鼡」は新字体でJIS漢字水準で第2水準であるが、旧字体の「鼠」は第1水準になっている。
「当用漢字表」まえがきで固有名詞は「別に考えることとした」とされたことから、人名や地名などでは旧字体や異体字の使用が継続されており、JIS漢字コードやUnicodeでも新字体とその他の字体が混在並存するため、混乱が生じることもある。 当用漢字は、1920年代から具体化しつつあった漢字略字化案をもとに国語審議会が制定し、1946年11月16日に内閣によって告示された1850字の漢字である。この際に、当用漢字外の漢字の使用が制限された。続いて1949年に「当用漢字字体表」が告示され、ここでは楷書や草書で使用されていた字体などをもとに、多くの新字体が採用されている。 1948年1月1日の戸籍法改正により、当用漢字外の漢字は子の命名に使用できないとされたが、これに対する国民からの不満が大きかったため、1951年5月25日より人名用漢字が「人名用漢字別表」として追加指定されるなど、使用可能な漢字の制限はいくぶん緩和された。
当用漢字・常用漢字