新型インフルエンザ等緊急事態宣言
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置(きんきゅうじたいせんげん および まんえんぼうしとうじゅうてんそち)とは、日本において新型インフルエンザなどの感染拡大によって国民生活や社会経済活動に甚大な影響が出ると判断した場合に基本的対処方針分科会諮問を経て、内閣総理大臣新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき期間・区域を決めて発令することとされている布告都道府県知事は、外出自粛要請、公共施設の使用制限事業者への休業要請、飲食店などの営業時間短縮の要請・命令、イベントの開催制限などの要請・指示のほか、臨時医療施設開設のための土地建物の使用や医薬品マスクなどの売渡しに関する命令を発することが可能である[1][2]
概要

同法の制定時点では、急速な感染拡大を封じ込めるための新型インフルエンザ等緊急事態宣言のみ規定がされていたが[3]2021年2月3日に行われた法改正[3][4]により新型インフルエンザ等緊急事態宣言に至る前に全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的として[5]、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置が設けられた[3]。ただし、新型インフルエンザ等緊急事態宣言及び新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置ともにこれまで適用されているのは、全世界で感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)に対する措置[6] のみである[3]

以下、この記事において法令上の根拠条文を引用する場合は、次のように略記する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法・・法 法第45条第1項との記載は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項を意味する。

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令・・施行令

また、両措置の名称を使用する際は、基本的に以下のように略記する。
新型インフルエンザ等/新型コロナウイルス緊急事態宣言・・・緊急事態宣言・宣言

新型インフルエンザ等/新型コロナウイルスまん延防止等重点措置・・・まん延防止等重点措置・措置

新型インフルエンザ等緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の総称・・・両措置

緊急事態宣言
制定の経緯

全国的かつ急速なまん延により、国民生活および経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件[7] に該当する事態となった場合、内閣総理大臣は新型インフルエンザ等緊急事態宣言(しんがたインフルエンザとうきんきゅうじたいせんげん)を発令する[3]
呼称

単に緊急事態宣言と呼称する場合が多い(以下、緊急事態宣言と呼称)[3]。緊急事態措置や非常事態宣言などと呼称したりもする[8]厚生労働省ホームページなどでは、「新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等」(しんがたコロナウイルスかんせんしょうたいさくにかんするしんがたコロナウイルスかんせんしょうきんきゅうじたいせんげんとう)にまん延防止等重点措置も集約した名称呼称されていた[9]
都道府県による独自の宣言

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は、政府対策本部[注釈 1])が発令を行うが[3]、各都道府県地方行政)が、感染対策(感染管理)のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくものではない独自宣言を行うことがある[10]

独自に宣言を行う要因としては、一部の指標基準に達しておらず、政府の緊急事態宣言の対象地域に含むことは見送られたり、感染が急拡大していることなどが一因であるが、他の要因もある[10]。また、緊急事態宣言の対象地域に加わる隣接と歩調を合わせて対策を強化する必要があるとして、発令することもある。また、医療従事者保健所職員心身の疲弊による医療崩壊を防ぐために発令した例もあったりと、感染を封じ込めるため、足並みをそろえるため、エッセンシャルワーカー社会経済維持に必要な人材)の負担軽減のためなどと様々な要因で発出している。これらの宣言は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言ではないため、法第45条に規定するような措置は行うことができないが[3]、法第24条第9項に基づく協力要請は可能である[3]。この場合、独自の宣言は必要事項ではないが協力要請の理由付けとして宣言が使われることがある。

また、2021年7月において神奈川県が、国に対して宣言の発出要請をするべく調整していたが、折り合いがつかなかったため[11][12]、「神奈川版緊急事態宣言」(かながわばんきんきゅうじたいせんげん)を出している[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

ただ、都道府県ごとの独自宣言の場合は名称が異なることがあり、三重県では「緊急警戒宣言」(きんきゅうけいかいせんげん)と呼称された[10]

また市町村レベルでの、独自宣言が発出された事もある。2021年1月から2月にかけて、栃木県宇都宮市が独自に発出した「宇都宮市新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」がこれに該当する。休業要請も含むが、内容は「県の要請に応じて営業時間の短縮にご協力ください。」であり、宇都宮市独自の要請ではない[23]

民間団体が独自で宣言することもあり、栃木県では「栃木県医療緊急事態宣言」(とちぎげんいりょうきんきゅうじたいせんげん)が栃木県医師会独自で宣言されている[10]

しかし、これら民間団体の独自の宣言は、当然ながら強制力を伴わない[13] また、これらは、新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置と併用されることがある[22][24]
法律上可能な措置

新型インフルエンザ等緊急事態においては、以下の措置が可能である[25][3][26]。この下記の措置のなかでも過料制裁がある命令が可能なものは一部である[3]。実際の適用状況については、下記の緊急事態宣言の実施状況を参照。

個人自由権利の制限[3] につながるおそれもあることから、法の制定の時点で、日本弁護士連合会日本ペンクラブが2012年3月に本法への反対声明を出すなど、慎重な運用を求める声もあった[27][28]。なお、第5条において、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものでなければならないと定められている[3]。また、法の制定の時に、野党であった自民党の要求で緊急事態宣言を恣意的に行わないことなどを求める附帯決議(衆議院11項目[3][29]、参議院19項目[3][30])が[31]、衆参の内閣委員会にて付けられている[3]


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