新型インフルエンザ等対策特別措置法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

新型インフルエンザ等対策特別措置法

日本の法令
通称・略称新型インフルエンザ特措法
法令番号平成24年法律第31号
種類医事法
効力現行法
成立2012年4月27日
公布2012年5月11日
施行2013年4月13日
所管内閣感染症危機管理統括庁
厚生労働省
健康局健康・生活衛生局
主な内容新型インフルエンザ等の感染症に対する対策強化
関連法令感染症予防法(感染症法)
条文リンク新型インフルエンザ等対策特別措置法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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新型インフルエンザ等対策特別措置法(しんがたインフルエンザとうたいさくとくべつそちほう、平成24年5月11日法律第31号)とは、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図ることで、国民生命および健康を保護し、生活経済への影響を最小にすることを目的として制定された日本法律である。略して新型インフル特措法とも呼ばれる[1]。なお、本法は新型インフルエンザだけでなく、急激に流行して国民に重大な影響を及ぼすおそれのある新たな感染症が発生した場合にも適用される(第2条第1号)。

新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置等を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)、検疫法予防接種法と相まって[2]、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命および健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする(第1条)。

自然災害に備えた災害対策基本法や、テロリズムへの対処を定めた武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)をモデルに制定された[3]2013年平成25年)4月の施行以降、適用された例はなかった[4]が、2020年令和2年)における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延のおそれにより、一定期間、COVID-19を新型インフルエンザ等とみなすための法改正が行われ(後述)、本法に基づいた緊急事態宣言の発令等が実施された。

主務官庁は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策課および内閣官房隷下の内閣感染症危機管理統括庁である。
経緯
法の制定過程

2009年(平成21年)に世界的に流行したH1N1亜型インフルエンザウイルスへの対応が混乱したことを踏まえ、2010年(平成22年)3月より厚生労働省が講じた対策の総括を行い、今後のH1N1亜型インフルエンザの再流行時の対応及び鳥インフルエンザH5N1亜型)発生時の対策の見直しに活かすため、「新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議」が厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部の下に開催され[5]、2010年(平成22年)6月に厚生労働省に対する提言を取りまとめた。この中で、対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠の明確化を図ることが提言された[6]

これを受けて、2011年(平成23年)11月10日の「新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議」で、新型インフルエンザ対策のために必要な法制度の論点整理について議論し、時の民主党政権で法整備が検討された[7]。2012年(平成24年)4月27日の参議院本会議で、与党の民主党に加え当時野党だった公明党が賛成に回ったことで賛成多数を得て可決、成立した。共産党社民党は反対し、自民党田中直紀防衛相及び前田武志国土交通相問責決議後の審議拒否中に法案が内閣委員会で採決されたことを理由に欠席した[8]。5月11日に本法が公布された[1][9]

結果、医療の確保を確かなものにするための「医療関係者に対する補償制度の創設」や「知事の権限」の法的根拠の明確化等が図られた。「知事の権限」については、全国知事会からの「災害対策基本法に類似した知事の権限を付与するなど、法的な整備を進めるべき」という強い要望があった[10]

公布の日から1年以内(2013年(平成25年)5月10日)で政令で定める日に施行と規定されており、中華人民共和国鳥インフルエンザH7N9亜型)の感染が広がったことを受け、予定より前倒しされ、施行日を定める政令[11]を同年4月2日に閣議決定し、同日の官報(特別号外第10号)で公布、翌13日に施行された[1][3]
新感染症への該当可否についての議論

COVID-19が(2020年3月の)改正前の本法上の「新感染症」とすることができるかどうかについて、2020年2月28日の衆議院財務金融委員会で、国民民主党日吉雄太委員への答弁として、内閣総理大臣安倍晋三は、対象となる感染症の種類が異なることを理由に、新型インフルエンザ等特別措置法の適用は「難しいと判断している」と法解釈を答弁した[12]


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