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出典検索?: "新品"
新品(しんぴん)は、次のいずれか。 大辞泉が1番めに挙げたほうは、「新しい / 古い」という差に焦点をあてている。 2番目に挙げているほうは 「新品 / 中古品」という対比で使われる用語である。大辞泉は2番めに挙げてはいるが、近年ではむしろこの意味で使われることが多い。 3番めの「おろしたての品物」というのは、使い始めたばかりの品物という意味である。たとえばある日の朝に梱包を開封して使いはじめた製品なら、その日の晩でもしばしば「新品」という。すでに半日使ってしまっているが、自分にとっては「おろしたて」であり「新品」である。日常会話では自然に口に出る表現である。(ただし使用者当人は(うれしくて)「新品」と呼んでいるが、他人の冷めた目から見れば、その品物は開封されて操作を開始された時点ですでに中古品になってしまっている。) 「新品」は2番目の意味つまり「新品 / 中古品」という対比で使われることが多いので、当記事では以下、この意味の「新品」について解説する。 「新品」というのは、まだ誰も使っていない品物である。焦点をあてられているのは「使われていないか / すでに誰かに使われたか」の区別である。「新」と言う文字が含まれてはいるが、実は、新しいか古いかはあまり関係ない。たとえば5年や10年前にメーカーから新発売された製品は(最近の若い人の感覚では、10年前の製品はかなり「古い」わけだが)それでも、販売店が全く開封しておらず、誰も使用していなければ(大辞泉の2番めの意味の)「新品」である。 一般論として言えば、すでに誰かに使用された物は中古品(法律用語では「古物」)と分類され、新品とはしっかり区別される。 ただし、厳密な定義、線引きは品物・製品のジャンルや業種によって異なる。 工業製品の場合、「新品」はまだ誰も使用していないものを指す。一般に、工場から出荷された時の梱包を開封しておらず、まだ誰も使用していないものを指す。 工業製品のメーカーは、輸送の際にキズ・汚れが付かないように梱包するなどして問屋や販売店や購入者に向けて出荷する。 「新品」と「中古品」の中間的な性質のものがあり、たとえば「販売はされたが、一度も使用されていない物」は業者では(新品ではなく)「新古品」と分類される。 販売店で展示品として使用されたが、まだ販売されていないものは、通常は「展示品」と分類され、基本的に、新品とはしっかり区別される。販売される場合は通常、正直に「展示品」と表示されて、それなりに値引きして販売されている。 動作状態を見せるために店内で電源を入れるなどして展示するものは「デモ品」などと分類され、「新品」とはしっかり区別される(電源などを入れた段階で、「使用」が始まっている。)。デモ品も新品ではないので、販売される場合は通常、正直に「店内デモに使用してした品です」などと表示され、それなりに値引きして販売されている。 個人売買の場合は、(工場から出荷されて)一度も開封されていない商品は「新品」として扱われる。 自動車の場合も、(2番めの)定義通り、一度も使用されていない車が「新車」として販売される。たとえば、販売店が「試乗車」などとして使ってしまったら、もはや「新車」ではなくなる。たとえ座席のビニールシートをかぶせたままにしていても、「試乗車」として使ってしまっては「新車」ではなくなる。(販売店は試乗車として使った車のほうは通常、正直に「試乗車として使用した車です」などと表示し(それなりに値引きして)販売している。) 楽器業界の場合は、かなり特殊であり、ギター、ヴァイオリンなど、天然の木材を材料にして製作するアコースティックな楽器はひとつひとつの個体の差(個体差)が大きいので、価格が中ランク以上のアコースティックな楽器は通常、皆が試奏をして、個体を選んでから、購入する個体を決める。たいていは、最低でも数分程度、人によっては10分ほど演奏して、自分の耳で個体の音をじっくり聴き、その個体を購入するかしないか、別の個体を選ぶか、判断する。したがって、ほとんどのアコースティックな楽器というのは、実際に購入する人が現れる前に、多くの人によって試奏された状態になっている。楽器業界では、こうして多くの人に試奏されたものも「新品」として販売するのが慣習である。購入する側も、中級者以上ならば、アコースティックな楽器というものはそういうものだということを良く知っており、納得している。試奏が禁止されてしまったら、自分も個体を選ぶことができなくなり、非常に困るからでもある。 アコースティック楽器でも廉価なものや電子楽器などは家電などと同様に展示品を試奏して、未開封の製品を購入する。ただし、販売店の裁量が大きく、廉価なものは試奏出来なかったり上記のように全ての楽器を販売している場合もある。 家電製品やPCの場合、一定の保証がつけられていることが一般的である。一定の保証期間(※)内に起きた故障や動作不良は、使用者が「通常の使用法」(※)で使用していた場合は、使用者が悪いわけではなく、基本的にメーカー側に原因や責任があると推定されるので、「無償修理」や「他の新品との交換」あるいは「返品および返金」などに応じていることが多い。なおメーカー側の保証に加えて、販売店側が、オプションとして有料で追加できる販売店側の保証を用意している場合もある。(※)保証期間の長さはメーカーや販売店ごとに異なる。たとえば1年、2年、3年などが多い。中には6ヶ月や3ヶ月などと短期のものもある。逆に「5年保証」「10年保証」など長期の保証期間を設定し、それを大々的に製品パンフレットやweb広告などで謳うことで、その製品の品質が良く耐久性もあることを強くアピールする場合もある。保証が有効になるのは原則的にはあくまで、保証書に販売店名、購入者・使用者の名前、「購入日」の3つが正しく記入されている場合である。保証書が証拠文書となっている。商店によっては「日付入りのシール」を販売日の証明書類として代用する場合もあり、これを受け取った場合は保証書と一まとめにして保存する必要がある。なおディスカウントショップなどで稀に、日付入シールも渡さず、保証書へ記入する「ひと手間」を省いてしまう、つまり購入日の証拠が残らないような、ずさんな販売方法をすることがあるが、いざ故障した場合などには「本当にその日に販売されたという証拠が無いので、保証は受けられません」などと(メーカー側から)拒絶されることも起きうるので、購入者も購入時には保証書を確認し、必要なら販売店に対して保証書への記入かシールの発行などを要求することも必要となる。
新しい品物・製品[1]。
まだ(誰も)使っていない品物[1]。
おろしたての品物[1]。
概要
「新品」と「新品ではないもの」の線引き
新品ではないもの
工業製品全般について
家電製品の場合
自動車の場合
楽器の場合
新品と「保証」
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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