新制中学校
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この項目では、日本の学校教育法第1条の学校のうち、前期中等教育を行う3年制の学校について説明しています。

各国の中等教育機関については「中等教育」をご覧ください。

日本の学制改革前の中学校令による旧制中等教育機関については「旧制中学校」をご覧ください。

アメリカ合衆国などの中等教育機関(Middle School)については「ミドルスクール」をご覧ください。

「中学」はこの項目へ転送されています。中国・台湾における後期中等教育を行う学校については「高級中学」をご覧ください。

中学部」とは異なる場合があります。

中学校(ちゅうがっこう、英語: Junior High School[1])は、日本における中等普通教育を施す学校である。修業年限は3年間で、小学校の6年間とあわせ9年間の義務教育を構成する。就学については原則として満12歳となった最初の4月1日を基準とする年齢主義がとられている[1]日本の一般的な中学校(写真は茨城県つくば市にあるS高等学校〈旧:つくば市立筑波西中学校〉)
概要中学校と日本における学校」および「日本の中学校一覧」も参照

日本の教育では、中学校は小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする(学校教育法第45条)。ISCED-3レベルに位置づけられる[2]

小学校を卒業した者、または特別支援学校の小学部を修了した者が入学し、修業年限は3年間である。同等学校に中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部がある。

小学校では、基本的に1人の学級担任教員がほぼ全部の教科を担当するが、中学校では、各教科ごとに専門の教員が担当する教科担任制である。

多くの学校では定期考査があり(定期考査を行わずに単元別の試験などを行う学校もある)、その成績と日常における学習の様子などが進学時の調査書(内申書)に反映される。中学校を卒業した人は、高等学校(高校)・中等教育学校の後期課程・専修学校高等課程(いわゆる高等専修学校)など後期中等教育を行う学校や、5年制の高等教育機関である高等専門学校(高専)に入学することができる。通例、各学校による入学者選抜に合格することによって各学校から個別に入学が許可される。また、中学校を卒業しなかった人のために、文部科学省による中学校卒業程度認定試験(中認)などが存在する。

私立中学校、国立中学校の大部分と、一部の公立中学校(主に中高一貫校)には、入学試験をはじめとする入学者選抜がある(中学受験)。

現在の中学校制度は、1947年昭和22年)4月に開始された。開始時から3学年の生徒が揃ったが、1947年当初、区市町村立中学校で該当学齢児童の就学が義務付けられたのは1年生[注釈 1]のみで、当時、2年生は就学義務のなかった国民学校高等科1年生からの進級者、3年生は国民学校高等科修了者のうちの希望者の編入で、該当学齢児童が義務就学するようになったのは、2年後の1949年である。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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