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アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されているフィラデルフィアの第一合衆国銀行日本の国宝に指定されている平等院鳳凰堂日本の特別名勝に指定されている天橋立.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}プロジェクト 文化遺産保護制度
文化遺産保護制度(ぶんかいさんほごせいど)の記事では、公的機関による文化遺産の保護に関する制度について述べる。 各国政府および国際機関は、人類の文化的活動によって生み出された有形・無形の文化的所産の中でも学術上、歴史上、芸術上、鑑賞上等の価値が高いものを文化遺産(ぶんかいさん、cultural heritage)あるいは文化財(ぶんかざい、cultural property)と位置づけ、条約、法律、条例等による保護の対象としている[1]。指定や登録等の措置を受けた文化遺産に対しては、管理費用や修理費用への公的助成が行われる一方で、所有者には文化遺産の公開が求められたり、文化遺産の現状変更や移出が許可制ないしは届出制とされるなど、財産権には強い制約が課される。 文化遺産保護制度を規定している代表的な条約には武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、世界遺産条約、文化財不法輸出入等禁止条約、無形文化遺産保護条約、水中文化遺産保護条約などがある。日本の法律には文化財保護法、古都保存法、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律
概要
何を文化遺産として認識するかは国によっても時代によっても変化し、その時点での国民意識によって左右される。日本では、太平洋戦争以前には史跡に指定されていた明治天皇聖蹟(天皇行幸地)が、戦後は指定解除された[注 1]。だが基本的には文化遺産保護制度の成立は文化遺産の保存にとって危機的な状況を背景としている。日本の国宝や重要文化財の制度の原型は、昭和時代初頭の不況に伴う旧家の没落による財宝の逸失が契機となっており、伝統的建造物群保存地区の制度が作られた背景には、1960年代以降の高度経済成長による伝統的な町並みや農村景観の変貌がある[2]。さらに近年では、産業や観光の振興を目的とした「文化遺産の活用」により重点が向けられている。
各国の文化遺産保護制度
イギリスイギリスの文化遺産ストーンヘンジの管理はイングリッシュ・ヘリテッジが行っており、周辺の土地はナショナル・トラストが保有している詳細は「イングリッシュ・ヘリテッジ」を参照