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文化審議会(ぶんかしんぎかい)は文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする審議会である。 「国語分科会」、「著作権分科会」、「文化財分科会」、「文化功労者選考分科会」の4つの分会と、どの分科会にも属さない「文化政策部会」、「美術品保障制度部会」、「世界文化遺産部会」、「無形文化遺産部会」、「博物館部会」、「文化経済部会」の6つの部会を持つ[1]。文化功労者選考分科会以外の分科会は部会・小委員会さらにワーキンググループを持つ。世界文化遺産部会と無形文化遺産部会は2017年から、博物館部会は2019年から、文化経済部会は2021年から設置されている。2012年から2016年まで世界文化遺産・無形文化遺産部会が設置されていた。 文化審議会の委員は30名以内とされ、会長及び会長代理が置かれている。任期は1年で再任可とされる。必要に応じて臨時委員又は専門委員が置かれる。[2] 文化審議会は文部科学省設置法第20条を設置根拠とする[3](いわゆる「八条委員会」)。これに必要な事項は文化審議会令を根拠とする。 2001年(平成13年)1月6日に旧国語審議会・著作権審議会・文化財保護審議会・文化功労者選考審査会を統合し、設置された。 現在、4分科会が設置されている。各分科会には、総会に所属する正委員以外に分科会委員及び分科会の下に設置される部会・小委員会・調査会に所属する専門委員が任命される。また、審議会に直接、文化政策部会が置かれ、委員及び臨時委員により構成される。 国語(日本語)の改善及び普及に関連する事項の調査審議。 文化財の指定等及び保存・活用に関連する事項の調査審議。 世界文化遺産特別委員会は2011年度まで置かれ、翌年度から新設の世界文化遺産・無形文化遺産部会の下に移った。 文化功労者年金法に基づく文化功労者の選定[5]。
組織
概要
委員
設置根拠
歴史
分科会、部会
国語分科会
文化審議会国語分科会委員名簿
著作権分科会詳細は「著作権分科会」を参照
文化財分科会
文化財分科会に次の調査会・特別委員会を置き、調査会に属する委員会を置く。
第一専門調査会(絵画彫刻委員会、工芸品委員会、書跡典籍委員会、古文書委員会、考古委員会、歴史資料委員会)
第二専門調査会(建造物委員会、伝統的建造物群保存地区委員会)
第三専門調査会(史跡委員会、名勝委員会、天然記念物委員会、文化的景観委員会、埋蔵文化財委員会)
第四専門調査会(芸能委員会、工芸技術委員会、文化財保存技術委員会)
第五専門調査会(有形民俗文化財委員会、無形民俗文化財委員会)
第六専門調査会 - 食文化を含む生活文化に関することを審議する[4]。
企画調査会
文化財分科会委員名簿
文化功労者選考分科会
文化政策部会
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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