敵対的買収
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M&A(エムアンドエー、Mergers(合併)and Acquisitions(買収))は、企業・事業の合併買収の総称である。

M&Aとは、「Mergers(合併)」and 「Acquisitions(買収)」の略で、直訳すると「合併と買収」という意味である。さらに簡単に言うと、「ビジネスの売買(買収)」、「複数のビジネスを一つに統合(合併)」するための手法。目次

1 日本におけるM&A

1.1 概要

1.2 動機・目的

1.3 企業買収の基本的な仕組み

1.3.1 会社の所有者と経営者について

1.3.2 株式の保有割合

1.3.3 会社=会社株式の買収


1.4 M&Aの代表的な手法


2 米国におけるM&A

2.1 概要

2.2 M&Aの代表的な手法


3 M&Aの例

4 M&Aをめぐる戦略

4.1 一般的な友好的M&A取引の進め方

4.2 敵対的買収

4.2.1 日本における実施例


4.3 敵対的買収への対応

4.4 買収対抗策(買収防衛策)

4.4.1 ゴールデンパラシュート

4.4.2 ティンパラシュート

4.4.3 絶対的多数条項

4.4.4 第三者割当増資

4.4.5 ポイズンピル

4.4.6 スタッガードボード

4.4.7 黄金株

4.4.8 全部取得条項付株式

4.4.9 事前警告型

4.4.10 マネジメント・バイアウト

4.4.11 焦土作戦(クラウン・ジュエル)

4.4.12 ホワイト・ナイト

4.4.13 パックマン・ディフェンス

4.4.14 ジューイッシュ・デンティスト

4.4.15 労働組合との関係


4.5 買収対抗策の発動の是非・関連法令の整備

4.5.1 新株予約権の発行に関する東京高裁の決定(ニッポン放送の事例)

4.5.2 買収防衛策に関する指針

4.5.3 会社法の制定

4.5.4 金融商品取引法(旧証券取引法)の改正



5 職業としてのM&A

6 M&Aに関する資格

6.1 各種団体が認定するM&Aに特化した民間資格

6.2 国家資格

6.3 その他の資格


7 注釈

8 参考文献

9 関連項目

10 外部リンク

日本におけるM&A
概要

吸収合併、株式の取得・移管(TOB含む)、事業譲渡会社分割、合併などがある。広義には、合弁会社設立を含めた資本提携や業務提携OEM提携などを含む。

公正取引委員会のガイドラインによると、会社の株式の保有、役員の兼任、会社以外の者の株式の保有又は会社の合併、共同新設分割若しくは吸収分割、共同株式移転若しくは事業譲受等を「企業結合」というとされ、審査の対象となる。

日本法上の概念としては、合併会社分割株式交換株式移転株式公開買付などの法的要素が核となるがこれらの各要素は対象企業のコントロールを得る手段として捉えられ、M&Aという場合には利用する手段のデザインを含めた企業戦略を把握する概念として用いられることが多い。

M&Aは新規事業や市場への参入、企業グループの再編、事業統合、経営が不振な企業の救済、資金調達などを目的として実施される。

日本国内では中小企業の後継者問題などで特にM&Aが用いられている。またスーパーマーケットやコンビニエンスストアといった小売大手、食品、銀行、情報通信、アパレル、製紙などで大型の事業再編・M&Aなどが盛んに行われている。なお最近ではWebサイトの売買をM&Aと称してサイトM&Aという名称で行われており、主に事業譲渡のスキームで譲渡価格数万円などの超小規模の譲渡も実施されており、高額なM&Aのイメージを超えた多様なM&Aが実施されている。[要出典]

日本でM&Aというと大企業のものというイメージを持っている人が多いのだが、実際は日本のM&Aの70%は中小企業を対象にしたものといわれている[1]ともされる。日本のM&Aの特徴として、譲渡及び譲受企業からの両方から手数料を徴収する事があげられる。海外ではM&Aアドバイザーは売り手・買い手のいずれかの立場に立ち、片方の利益の追求に尽力し成功報酬を受け取るという手法が一般的である。

またバトンズやスピードM&AなどM&Aマッチングサイトの普及を背景に、スモールM&AやミニM&Aと呼ばれる取引価格数百万円から数千万円のM&Aも増加している。事業を引き継いで独立した個人の方や、事業拡大を狙う小規模事業者などこれまでM&Aを検討してこなかった層が買収をする事例も増えている。
動機・目的

日本の大企業のM&Aの動機として多いのは、「国際競争力をつけるため」「国内市場競争力強化のため」「破綻企業再生のため」の三つ[2]ともされる。

日本の中小企業のM&Aの譲渡側の動機として多いのは、「後継者問題」および「事業の将来性の不安」の二つ[3]ともされる。日本では昭和30年代、40年代に創業した多くの中小企業の創業経営者が後継者難[4]に直面しており、この問題の解決策として中小企業の友好的M&Aが静かな流行となっている[5]という。非上場会社の経営者が事業の継承を考えた時、選択肢としては「親族または社員への継承」「株式上場(IPO)」「清算」「M&A」という4つがありはするものの、実際は最初の2つは諸条件をクリアして実現できることは稀で、「清算・廃業」は従業員にとって最悪の選択肢で、結果としてM&Aという選択肢が浮上してくる[6]という。
企業買収の基本的な仕組み
会社の所有者と経営者について

企業が株式会社等である場合、取締役などが経営者として経営の義務を負い、株主などが所有者として規定(法定又は定款で定める)されている権利を行使することにより、一定の緊張関係を存在させることで企業の統治を行う事で、適切に会社の存在意義と法令遵守が全うされると考えられている(会社法の予定する理想形)。これを所有と経営の分離と言う。具体的には、株主が株主総会において、取締役や監査人の選任、定款記載事項の変更、および株主提案(米国には制度がない)を行い、会社のコントロールを行う事等を指す。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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