この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
教育訓練給付制度(きょういくくんれんきゅうふせいど)とは、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、所定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度である。働く人の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする。完全失業率が4%を突破した1998年(平成10年)に創設され、2014年(平成26年)の法改正で大幅に拡充された。なお教育訓練給付には雇用保険の他の給付と異なり国庫負担はない。以下では特記しない限り、2014年以降の改正法に基づいて述べる。 2014年(平成26年)10月1日より実施される。 受講開始日に雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった者(離職者。原則として離職日の翌日から起算して1年以内)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、自ら負担した教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学料及び受講料(一般教育訓練の場合は最初の1年分のみ))の一部が支給される。平成29年1月1日以降は「高年齢被保険者(であった者)」も対象となる(第60条の2)。なお未修了に終わった場合や、修了証明書の提出ができない場合には支給されない。同時に複数の教育訓練について受給することはできない。 離職者が妊娠・出産・育児[1]・疾病・負傷等により、引き続き30日以上教育訓練を開始することができない場合、該当した日の翌日から、延長後の適用対象期間の最後の日(上限、離職日から起算して20年以内)までに管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより、当該理由により教育訓練を開始することができない日数を上記の「1年」に加算することができる(上限20年。規則第101条の2の5)[2]。 給付金として算定した額が4千円を超えない場合は支給されない(第60条の2第5項、規則第101条の2の9)。 支給算定期間(被保険者であった期間)の算定において、基本手当や傷病手当の支給の有無は影響しないので、離職期間が1年以内であれば、たとえ基本手当を満日数受給したとしても、前後の被保険者期間を通算することができる。 従来の「教育訓練給付金」を引き継ぐものである。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること(平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されない)など一定の要件を満たす者に支給される。支給額は、教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)となる(規則第101条の2の7第1号、規則第101条の2の8第1項1号)。平成29年1月1日以降は、一般教育訓練の開始日前1年以内に受けた所定の要件を満たすキャリアコンサルティングの費用の20%(上限2万円)も支給される(規則第101条の2の6)。 申請には、被保険者証、費用の額及び教育訓練を修了したことを教育訓練実施者が証明する書類、キャリアコンサルティングを踏まえて作成した職務経歴等記録書等の提出が必要であり、教育訓練の修了後、やむをえない場合を除き修了日の翌日から起算して1月以内に管轄公共職業安定所長に、本人が直接申請する。支給が決定されれば、7日以内に支給される。 2014年の法改正により新設された給付であり、さらに2018年からは支給率の引き上げや受給に必要な被保険者期間の緩和が盛り込まれた。特に中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練(専門実践教育訓練)が対象となる。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、2年以上(平成26年10月1日前に旧・教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧・教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は3年以上。))あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上(平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されない。)経過していることなど一定の要件を満たす者に支給される。 支給額は、平成30年1月1日以降に専門実践教育訓練を受講する者については、支払った教育訓練経費の50%に相当する額(上限は120万円、ただし連続する2支給単位期間ごとの支給額は上限40万円とし、一の支給限度期間(10年)ごとに支給する上限168万円とする))となる(規則第101条の2の7第2号、規則第101条の2の8第1項2号)。
雇用保険法について、以下では条数のみ記す。
教育訓練給付金
一般教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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