教育職員検定
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この項目では、都道府県の教育委員会が実施している教育職員検定 について説明しています。教職員支援機構(2017年までは国の機関である文部科学省)が実施する教育職員免許状取得のための試験制度については「教員資格認定試験」をご覧ください。

教育職員検定(きょういくしょくいんけんてい)は、学校教育において担当する教科に関する知識、経験又は技能等を有する者に対し、都道府県教育委員会(授与権者)が行う検定によって教員免許状を授与する制度である。大学等における正規の教職課程や、教職員支援機構(2017年までは文部科学省)が行う教員資格認定試験とは別の制度である。教育職員検定において授与された普通免許状は、全国で効力を有する(特別免許状と臨時免許状は都道府県のみ)。
概要

教育職員免許法(以下、単に「免許法」と称する場合もある)第5条第1項では、

大学若しくは文部科学大臣の指定する養成機関において定める単位を修得した者

免許状を授与するため行う「教育職員検定」に合格した者

に教員の普通免許状を授与することが定められている。教育職員検定は後者の制度である。

その手続きについての条文が免許法第6条に定められているため、教育職員検定によって授与された普通免許状には、通常、「第6条に定めるところにより」と記載されている。さらに、教育職員検定には、教育職員に任命、雇用しようとする者の推薦に基づき特別免許状を(免許法第5条第4項)、普通免許状を有する者を学校が採用できない場合に臨時免許状を授与出来るしくみも定められている(免許法第5条第6項)。

教育職員検定を受けるための修得単位は、大学の教職課程の単位のほか、認定講習、取得希望免許の教職課程の認定を受けていない大学・短大の学部・学科・専攻で修得した単位、公開講座、通信教育等の単位により代替できる場合もある(免許法「別表第3」備考6)。例えば、夏期等の長期休暇中に集中的に行われる現職教員を対象とした免許法認定講習や、教職課程のない放送大学の単位を利用することも可能な場合がある。また、教員免許状以外の国家資格や実務経験等を所要資格として検定を受けることも可能となっている。

この制度は、定められた在職年数(実務経験)と必要単位の計画的な修得により、上位または隣接校種などの免許状が取得できるので、主に現職の教員が大学(院)の正規の課程に(再)入学することなく資格をステップアップしたり、職域を広げたりすることが可能となる制度である。
教育職員検定を行う免許状

普通免許状(専修免許状
[1]、一種免許状[2]、二種免許状[3])(免許状変更【具体的には、普通免許状の場合、一種免許状[2]から専修免許状への移行、二種免許状[3]から一種免許状への移行がこれにあたる。また、臨時免許状から普通免許状に移行する場合もこれにあたる。】、他教科申請隣接校種の免許状申請[4]、特別支援学校の免許状への教育領域追加の場合など)

特別免許状

臨時免許状(助教諭の資格)

外国本州北海道四国九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者に関し、それに相当の免許状

免許状の種類、効力等(新免許法) 種類区分効力有効期間備考
普通免許状専修 [1]全国なし

教諭になる資格

一種[2]
二種[3]
特別免許状?都道府県同上

教諭になる資格

採用法人等の推薦が必要

専門知識、経験、技能、
社会的信望等の条件

臨時免許状?都道府県3年(特例6年)

助教諭になる資格

採用条件あり


主な検定内容

教育職員検定の内容は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者(都道府県教育委員会)が行う。「人物に関する証明」は勤務先(勤務校や民間企業、官公庁等)の所属の長または代表者のものが必要となるが、都道府県教育委員会によっては、出身校(大学や高等学校等)の証明でも可能としている場合もある。すでに1つ以上の教科についての教諭免許状を有する者に、同じ学校種の他教科の免許状を授与する場合には、受検者の人物、学力及び身体のみの検定を行うこととなっている(この場合、「実務」の規定が無い。免許法第6条第3項)。

検定は書面審査によって行われる場合がほとんどであるが、人物に関する証明を提出できない場合などは受検者に対する面接により検定を行う場合もある。検定の合否については、教育職員免許法が定める所要資格及び都道府県教育委員会(教育長)が定める基準(「教育職員検定基準」などと称する基準が定められている場合が多い)により判断される。

普通免許状の検定内容と主な提出書類(証明方法) 検定項目主な提出書類証明者備考
人物人物に関する証明書所属長等証明書が提出できない場合は面接へ代替する場合もある。
学力学力に関する証明書大学等学力に関する証明書[5]
実務実務に関する証明書所属長等別表第4での検定では不要。技術証明が必要な検定もある。
身体身体に関する証明書医師健康診断書[6]
出願条件の確認出願調書都道府県により異なる[7]都道府県により、基礎資格(別途、証明書を要する場合もある)や必要単位数・勤務年数・当該免許状に関わる各欄の単位修得数などの記載を要する。調書自体がない都道府県もある。

検定の主な内容(所要資格)は次の通りである。
上位免許状(免許法「別表第3」、「別表第6」、「別表第6の2」)

正規の大学等教職課程において専修免許状を受けようとする場合(免許法第5条第1項「別表第1」、「別表第2」、「別表第2の2」適用時)、基礎資格として修士学位が必要である。しかし、教育職員検定では学位(修士)の有無は問われないので、現職教員が大学院の正規生として在学(通学)することなく通信制大学院の科目等履修生などとして必要単位を修得し、在職のまま専修免許状への移行(専修免許状を取得)することも可能となっている。

例えば、一種免許状[2]を取得している現職の教員が、専修免許状への移行の場合(一種免許状を取得している現職の教員が、専修免許状を受けようとする場合)

最低在職年数3年の「良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明」(実務の検定)

基礎資格になる免許状(一種免許状)を取得後、大学院において15単位の定められた単位を修得(学力の検定)

具体的には科目等履修生などとして検定に必要な単位を修得する(履修すべき単位、開講科目等は大学院側があらかじめ公開している場合が多い)。

修士の学位を有し、かつ大学院通信教育を含めた教職課程認定大学の科目だけで24単位以上確保が可能であれば、教育職員検定を用いず、別表第一(あるいは別表第二、別表第二の二)により変更が可能(別表第二の二の場合は、加えて管理栄養士の資格を併せて有する事が条件となる)。


健康診断書(身体の検定)


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