この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
教育職員免許法
日本の法令
通称・略称免許法、教免法
法令番号昭和24年法律第147号
種類教育法
効力現行法
成立1949年5月22日
公布1949年5月31日
施行1949年9月1日
主な内容教育職員の免許に関する基準について
関連法令教育職員免許法施行令
教育職員免許法(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、教育職員の免許状に関する基準を定めている日本国の法律である。1949年(昭和24年)5月31日 火曜日に公布。同年の1949年(昭和24年)9月1日 木曜日から施行。教育職員免許法と同時に教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)が同日に制定・公布・施行された。
現在では、初等中等教育を行う学校の教育職員の免許状についてのみ規定している。教育職員免許法は、特例や経過措置が多い。 1954年以降、教育職員免許法は、教員の免許状についてのみ規定している。かつては、初等中等教育を行う学校の校長の免許状、教育委員会の教育長の免許状、教育委員会の指導主事の免許状についても定められ、校長の職、教育長の職、指導主事の職に就くには、教育職員免許法が定める免許状が必要とされた。 教育職員免許法によって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の、主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師(講師については、特別非常勤講師を除く)は、免許状を有する者でなければならないとされている(主幹教諭、指導教諭は、2008年4月1日から)。教員免許状の種類については「教育職員免許状」を、免許状の授与を受けるのに必要の単位の修得については、教職課程を参照 本法律は特例や経過措置が多く、附則により本則が実務上、機能していない(あるいは弱められている)ような条文もあり、本則条文が理念化している部分もある(例えば、特別支援学校や中等教育学校の教員となる免許状の特例、高等学校の一部の教科は教育実習等の教職単位が不要など)。また、本法の詳細規定は省令、大臣告示、地方の教育委員会規則等に多くを委任しており、「教育職員免許法施行規則」はもちろん、行政通達や運用上の行政判断等も参照しなければ理解することが困難となっている。 第二次世界大戦前の日本の教員は、師範学校の卒業生が中心を占めていた。当時は、性質がよくない教員の存在がささやかれ、この原因は、教員養成の中心部分を官立全寮制の師範学校に依存していたためと考えられた。これを受けて第二次世界大戦降伏後は、大学で所定の単位を修得すれば、だれもが教員免許状の授与を受けられるようにした。この制度は、第二次世界大戦前の制度に対して「開放制」などと呼ばれた。 また、当時は、教育の強力な地方分権化が構想された時期でもあり、そのため、教育職員免許法において、(免許状の)「授与権者」は、文部大臣(現在の文部科学大臣)ではなく、都道府県の教育委員会とされている。
概要
歴史
制定の経緯