教育基本法
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

教育基本法

日本の法令
通称・略称なし
法令番号平成18年法律第120号
種類教育法
効力現行法
成立2006年12月15日
公布2006年12月22日
施行2006年12月22日
所管文部科学省
主な内容教育の基本方針について
関連法令学校教育法教育職員免許法社会教育法地方教育行政の組織及び運営に関する法律
条文リンク教育基本法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

教育基本法(きょういくきほんほう、平成18年12月22日法律第120号)は、教育についての原則を定めた日本法律である。
概要

教育基本法は、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」と呼ばれる場合もある[要出典]

2006年平成18年)12月22日に公布・施行された現行の教育基本法は、1947年(昭和22年)公布・施行の教育基本法(昭和22年法律第25号)(以後旧法という)の全部を改正したものである。

前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために教育を推進するとしている。

本則は18カ条ある。第1章から第4章までに分けられており、それぞれ「教育の目的及び理念」「教育の実施に関する基本」「教育行政」「法令の制定」について規定されている。
旧法の概要

旧法は1947年(昭和22年)3月31日に公布・施行された。

帝国議会における審議過程において、時の文部大臣高橋誠一郎が、(旧)教育基本法案は教育勅語とは矛盾しない旨の答弁をしている[1]など異論もあるものの、教育基本法(旧法)は戦後の急激な教育改革の下で基本文書とされたこともあり、1890年明治23年)10月30日発布された教育勅語に代わるものと位置づけられることが多い[要出典]。教育基本法と教育勅語との関係については、1948年昭和23年)6月19日「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」より確定されたものと言える。旧法の前文では、約1ヵ月後に施行される日本国憲法との関連が強く意識されており、日本国憲法に示された理想の実現が基本的に教育の力によると記載されている。

本則は全部で11カ条からなる。現行法とは異なり、章分けはない。大きくは、内実を定めた第1条から第10条と、他の法令との関係を定めた第11条(補則)に分けられている。
教育基本法の構成

前文

第一章 教育基本法の目的及び理念

第1条 教育の目的

第2条 教育の目標

第3条 
生涯学習の理念

第4条 教育の機会均等


第二章 教育の実施に関する基本

第5条 義務教育

第6条 学校教育

第7条 大学

第8条 私立学校

第9条 教員

第10条 家庭教育

第11条 幼児期の教育

第12条 社会教育

第13条 学校、家庭および地域住民等の連携協力

第14条 政治教育

第15条 宗教教育


第三章 教育行政

第16条 教育行政

第17条 教育振興基本計画


第四章 法令の制定

第18条


附則

旧法の構成

上諭

前文

第1条 教育の目的

第2条 教育の方針

第3条 教育の機会均等

第4条 義務教育

第5条 男女共学

第6条 学校教育

第7条 社会教育

第8条 政治教育

第9条 宗教教育

第10条 教育行政

第11条 補則

附則

各規定

条文の原文については、教育基本法の全文 (Wikisource)を参照。
前文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和人類福祉の向上に貢献することを願うものである。

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
教育の目的(第1条)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育の目標(第2条)

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

生命を尊び、自然を大切にし、
環境の保全に寄与する態度を養うこと。

伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

生涯学習の理念(第3条)

現行法のもとで新たに規定された。

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
教育の機会均等(第4条)

現行法のもとで、障害者に対する教育の機会均等について新たに規定された。
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

教育の実施に関する基本(第2章)
義務教育(第5条)

日本国憲法第26条第2項を受けて義務教育に関する規定を置いている。義務教育の目的について、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとするとしている。
学校教育(第6条)

第6条 (学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 教育を行う主たる機関として学校の法的性格、及び学校の基礎を強固にし、学校の性格にふさわしい活動が行われるための設置者の資格について明示したものである。
大学(第7条)

現行法で新設
私立学校(第8条)

現行法で新設日本国憲法第26条の基本権としての私学教育を受ける権利と、それに対応した国・地方自治体の私学教育振興義務


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:59 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef