教育勅語
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教育ニ関スル勅語(教育勅語)
文部省が諸学校に交付した勅語謄本
作成日1890年(明治23年)10月30日[1]
作成者井上毅[1]
元田永孚[1]
署名者明治天皇
目的国民道徳の基本と教育の根本理念を示す[1]

教育ニ関スル勅語(きょういくにかんするちょくご、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:ヘ育ニ關スル敕語)または教育勅語(きょういくちょくご、旧字体:ヘ育敕語)は、明治天皇が近代日本の教育の基本方針として下した勅語

1890年明治23年)10月30日に下され、1948年昭和23年)6月19日国会によって排除または失効確認された[1]
概要

「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)は、教育基本方針を示す明治天皇勅語である。1890年(明治23年)10月30日に下され、翌31日付の官報などで公表された[2]。公式文書においては「教育ニ関スル勅語」と表現するが、一般的には「教育勅語」と表現される。全文315字[1]

「勅語」として明治天皇の御名のもとに頒布されたが、実際は1890年2月に開催された地方官会議において、当時の第1次山縣内閣に対して徳育原則の確立を迫る建議が行われたのが直接の契機となり[1]、法制局長井上毅と枢密顧問官元田永孚らが中心となって起草した[1]。前身的な物として、自由民権運動欧化政策への反発の中で1879年(明治12年)に起草された「教学聖旨」や、1882年(明治15年)に頒布された「幼学綱要」などがあり[1]、この思想と政策を引き継いだものが教育勅語である[3]国民道徳の基本と教育の根本理念を明示するために発布された[1]

その内容に関しては、頒布当初から難解であり、多数の解釈が存在する。現代における解釈の一例として2006年刊行の『精選版 日本国語大辞典』のものを挙げると、古来天皇は徳をもって統治してきたことを述べ、つづいて国民の守るべき「徳目」を掲げ、もって皇室を扶翼すべきとしている[1]。「徳目」の具体的な内容に関しても多数の解釈が存在し、戦前の注釈書では9個から16個くらいの徳目に分類するのが主流であるが(そもそも徳目を掲げているのかいないのかという点にも諸説ある)、現代においては1973年に明治神宮社務所より刊行された『大御心 明治天皇御製 教育勅語 謹解』の解釈が広く普及しており[4]、著作権が不明(おそらく未了)のため具体的に記すことはできないが、「12の徳目」にまとめている[5]。「現代語訳」に関しては、「勅語」(天皇のおことば)を自分の言葉で言いかえることは「不敬」であるため、ほとんど存在しないが(大日本帝国憲法下では不敬罪に問われる可能性がある)、1940年に文部省図書局が制作した「教育に関する勅語の全文通釈」(通称「全文通釈」)がよく知られている。例えば解釈の難しい「一旦緩?急?アレハ義勇?公?ニ奉シ」の部分は、太平洋戦争中の国民学校4年生向けの教科書『初等科修身 四』(1941年、通称「第五期修身書」)では「命をささげて」と解釈されるなど、教育勅語は、頒布当初から時代に合わせて恣意的な解釈が行われてきた歴史があり、1948年の国会決議で失効が確認された後も現代にいたるまで、明治天皇の御名を借りた個々人によって恣意的な解釈が行われ続けている(教育ニ関スル勅語#解釈の歴史を参照)。

1946年昭和21年)11月3日、明治天皇の孫である昭和天皇によって日本国憲法が公布され、翌1947年昭和22年)5月3日に施行された。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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