教育ニ関スル勅語
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教育ニ関スル勅語(教育勅語)
文部省が諸学校に交付した勅語謄本
作成日1890年(明治23年)10月30日[1]
作成者井上毅[1]
元田永孚[1]
署名者明治天皇
目的国民道徳の基本と教育の根本理念を示す[1]

教育ニ関スル勅語(きょういくにかんするちょくご、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:ヘ育ニ關スル敕語)または教育勅語(きょういくちょくご、旧字体:ヘ育敕語)は、明治天皇が近代日本の教育の基本方針として下した勅語

1890年明治23年)10月30日に下され、1948年昭和23年)6月19日国会によって排除または失効確認された[1]
概要

「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)は、教育基本方針を示す明治天皇勅語である。1890年(明治23年)10月30日に下され、翌31日付の官報などで公表された[2]。公式文書においては「教育ニ関スル勅語」と表現するが、一般的には「教育勅語」と表現される。全文315字[1]

「勅語」として明治天皇の御名のもとに頒布されたが、実際は1890年2月に開催された地方官会議において、当時の第1次山縣内閣に対して徳育原則の確立を迫る建議が行われたのが直接の契機となり[1]、法制局長井上毅と枢密顧問官元田永孚らが中心となって起草した[1]。前身的な物として、自由民権運動欧化政策への反発の中で1879年(明治12年)に起草された「教学聖旨」や、1882年(明治15年)に頒布された「幼学綱要」などがあり[1]、この思想と政策を引き継いだものが教育勅語である[3]国民道徳の基本と教育の根本理念を明示するために発布された[1]

その内容に関しては、頒布当初から難解であり、多数の解釈が存在する。現代における解釈の一例として2006年刊行の『精選版 日本国語大辞典』のものを挙げると、古来天皇は徳をもって統治してきたことを述べ、つづいて国民の守るべき「徳目」を掲げ、もって皇室を扶翼すべきとしている[1]。「徳目」の具体的な内容に関しても多数の解釈が存在し、戦前の注釈書では9個から16個くらいの徳目に分類するのが主流であるが(そもそも徳目を掲げているのかいないのかという点にも諸説ある)、現代においては1973年に明治神宮社務所より刊行された『大御心 明治天皇御製 教育勅語 謹解』の解釈が広く普及しており[4]、著作権が不明(おそらく未了)のため具体的に記すことはできないが、「12の徳目」にまとめている[5]。「現代語訳」に関しては、「勅語」(天皇のおことば)を自分の言葉で言いかえることは「不敬」であるため、ほとんど存在しないが(大日本帝国憲法下では不敬罪に問われる可能性がある)、1940年に文部省図書局が制作した「教育に関する勅語の全文通釈」(通称「全文通釈」)がよく知られている。例えば解釈の難しい「一旦緩?急?アレハ義勇?公?ニ奉シ」の部分は、太平洋戦争中の国民学校4年生向けの教科書『初等科修身 四』(1941年、通称「第五期修身書」)では「命をささげて」と解釈されるなど、教育勅語は、頒布当初から時代に合わせて恣意的な解釈が行われてきた歴史があり、1948年の国会決議で失効が確認された後も現代にいたるまで、明治天皇の御名を借りた個々人によって恣意的な解釈が行われ続けている(教育ニ関スル勅語#解釈の歴史を参照)。

1946年昭和21年)11月3日、明治天皇の孫である昭和天皇によって日本国憲法が公布され、翌1947年昭和22年)5月3日に施行された。日本国憲法98条1項には「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と、いわゆる「憲法の最高法規性」が明記されていた。また、1946年開催の第90回帝国議会における新憲法の教育に関する規定の議論を受け[6]、日本国憲法の施行に先行する形で、同じく明治天皇の孫である昭和天皇によって、1947年3月31日教育基本法が公布・施行された。にもかかわらず、教育基本法の施行後も「教育勅語」が存置されていたことから、1948年6月19日、衆議院において、「神話的国体観」「主権在君」を標榜する教育勅語は「民主平和国家」「主権在民」を標榜する日本国憲法に違反しているとされ、憲法の最高法規性を規定した日本国憲法第98条に基づいて「教育勅語等排除に関する決議」が行われ[7]、「教育勅語」は「陸海軍軍人に賜はりたる敕諭」、「戊申詔書」、「青少年学徒に賜りたる勅語」などの「教育に関する諸詔勅」と同時に排除された。また同日、参議院においても、日本国憲法の人類普遍の原理に則り教育基本法が施行された結果として、「教育勅語」等の諸詔勅は既に廃止されてその効力を失っている事実が明確にされ、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力をいたすべきことを期する「教育勅語等の失効確認に関する決議」が行われた[8]。これらの国会決議より、日本国において教育勅語は既に失効していることが確認され、教育勅語は日本国から排除された[7][8]

その後の日本国憲法下の日本国においては、国民国家の法規として日本国憲法自体が最高法規となり(第98条:憲法の最高法規性)、これに違反する「詔勅」は失効した。また前記の「教育に関する諸詔勅」に代わって、日本国憲法に沿った「教育基本法」などの各種法令を国民道徳の指導原理として日本国政府は推進するようになった。

しかしその後も文部大臣天野貞祐の教育勅語擁護発言(1950年)や首相田中角栄の勅語徳目普遍性発言(1974年)など、教育勅語擁護論は根強く、憲法改正や戦後天皇制再検討論とも並行して教育勅語再評価の動きも多い[1]。2017年現在の日本国政府の公式の見解としては、「現行の憲法、教育基本法の趣旨には教育勅語が合致しない」という1983年5月の参院決算委員会に置ける瀬戸山三男文部大臣の見解を踏襲しており、「教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切」であるが、「憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語を教材として用いることまでは否定されることではない」との立場である[9]

なお1947年施行の「教育基本法」(旧教育基本法)は、教育勅語を置き替える形で制定されたという性質上、「教育勅語」の復活どころか「教育基本法」の改正論議自体が長らく慎重に取り扱われ、教育勅語の運用年数を上回る50年以上にわたって同じものが運用されてきたが、中央教育審議会の答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」(2003年3月)を受け、2006年に「改正教育基本法」が成立した。これが現行の教育法である。

なお、勅語自体に名前がついているわけではない。「教育ニ関スル勅語」とは様々な勅語の中から区別しやすいように名前が付けられているのであって、正式名称ではなく通称である。
歴史
発表までの経緯

前史には教学聖旨の起草(1879年)や幼学綱要の頒布(1882年)等、自由民権運動・欧化政策に反対する天皇側近らの伝統主義的・儒教主義的な徳育強化運動がある[1]


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