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日本の学校教育法に基づいて、初等教育・中等教育・高等教育において主たる教材として使用される図書については「教科用図書」をご覧ください。
日本の教科書(高等学校用)
教科用図書(きょうかようとしょ、英語: textbook、schoolbook)、略して教科書(きょうかしょ)は、学問などを学ぶときに、主たる教材として用いられる図書。
なお、市販されている「教科書」とその他の「教材」との区別は
検定されたもののみを「教科書」と呼ぶ。それ以外の教材は「副教材」「ワークブック」「テキストブック」「ハンドブック」やその書籍の名前で呼ばれ、教科書とは明確に区別される。学校内での分類。
単に学問を習うための教材としての書籍全般を示す言葉で厳密に区別されない分類。
がある。 学校教育とりわけ初等教育や中等教育では、国や地域によってさまざまなタイプの教科書が使用されている。政府と民間(企業など)の関わり方の違いによって、以下のように大別することができる。 下表に、主な国の初等教育におけるの違いを示す[2]。 おもな国々の初等教育における教科書制度の違い教科書の制度発行主な国々(2009年現在)過去の主な国々 イギリスにはガイドライン(学習指導要領)はなく、アメリカでは自治体が、フランスでは政府がガイドラインを示すが、教科書検定は行わない。ドイツは検定を行うが、国でなく自治体が行っている[3]。 なお、外国人学校、特に国籍・民族・言語などが特定される場合は、本国の教育制度に対応した教科書を使用することが少なくない。例えば、日本における韓国学校は韓国の国定教科書を使用、日本フィンランド学校はフィンランドの民間の教科書を使用(貸し出し制)、日本国外の日本人学校は日本の検定教科書を使用する。
概要
国定教科書:国家(政府)が発行して、生徒に使用を義務付けるもの。
検定教科書:民間が発行するが、国家(政府)が検定を行なうもの。原則として、生徒は使用を義務付けられる。ただし、検定外教科書を副読本として併用する場合もある。
検定なしの教科書:民間が発行して、国家(政府)は基本的に干渉しないもの。毎年入れ替る生徒1人ごとに購入する義務はないので、学校が生徒に貸し出す貸出し制にしている国もある(アメリカ[1]、フィンランド、ノルウェーなど)。
国定教科書国家イラン、韓国、タイ、マレーシア日本、中国
検定教科書民間中国[要出典]、ドイツ、日本、台湾、ノルウェー、フィンランド
検定なしアメリカ、イギリス、オーストラリア、フィンランド、フランス
各国の教科書事情
日本
初等教育・中等教育
日本の初等教育(小学校などにおける教育)と中等教育(中学校・高等学校などにおける教育)では、文部科学大臣による検定を経た教科用図書(文部科学省検定済教科書)や、文部科学省が著作の名義を有する教育用図書(文部科学省著作教科書)がほとんどの場合で用いられている。