教員免許更新制
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教員免許更新制(きょういんめんきょこうしんせい)とは、教育職員となるための免許状を一定の期間ごとに更新しなければならないとする制度のことである。

教員資格のありようについては国によって異なっており、終身有効である国(イギリスフランスドイツアメリカ合衆国の一部など)とそうでない国(日本、アメリカ合衆国の多くの州など)がある。教員免許更新制の主な目的としては、一定期間ごとに教員が技術や知識を獲得する機会が得られる、教員としてふさわしくないものを排除出来る等、教員の質を維持出来ることである。

他方で、日本弁護士連合会などからも、教員免許更新制は、更新のための講習により「教育現場の時間的な負担が増し、子どもたちに関わる時間が減ってしまう」、「受講機会の確保や講習内容についての議論も、尽くされているとは言えない」などといった指摘もある [1][2][3]
日本における教員免許更新制の経緯
導入まで

日本における教員免許更新制の議論は、1983年自民党文教制度調査会による「教員の養成、免許等に関する提言」が始まりである[4]。同提言において、無期限であった教員免許状に有効期限を付し、更新研修を義務付けるための検討が求められている。

2000年頃からの学力低下論争や教員の質の問題が採り上げられるようになり、2003年には大阪府の高校において、数学の高校入試で3割しか得点できなかった45歳男性数学教諭(80点満点で24点。なお、高校の合格者の平均は40点)が分限免職となる事態も生じた[5]

2007年1月24日、教育再生会議が「不適格教員の排除」等を掲げて教員免許更新制の導入を提言した[6][7]。これらを受けた議論の末、同年6月の教育職員免許法の改正によって、2009年4月から導入された。ただし、制度の目的について、中央教育審議会(中教審)での議論において「不適格教員の排除」から「教員の能力向上」に差し替えられ[7]、導入後の文部科学省は「不適格教員を排除するための制度ではない」とこの制度の目的を示している[8]
導入後

民主党2009年マニフェストで「教員の資質向上のため、教員免許制度を抜本的に見直す。」と謳い、導入後の総選挙で鳩山由紀夫内閣へと政権交代を果たしたものの[9]、更新制の目的は「不適格教員の排除」には向かわず「教員の能力向上」のままとなった[7]

2010年11月、文部科学省は20府県の教育委員会から受講状況の抽出的な情報収集を行い、2010年8月末から9月の時点で対象教員の6%が講習を終了していない、または受講しておらず、日本全国に換算すると5100人を超える教員の免許更新が行われないとの見積を発表した[10]

2013年8月8日に施行された免許状更新講習規則の一部を改正する省令により、幼稚園教諭免許状を保有している認可保育所保育士が、免許状更新講習を受講できるよう、受講資格が拡大された[11]

2014年、文部科学省の調査によると、2014年3月末に更新ができずに教員免許が失効したのは、全国で58人であった[12]。2014年3月末に免許更新期限を迎えた教員は9万4,118人で、新講習を修了できなかった者は332人(0.4%)で、更新講習を修了できなかった332人のうち、教員免許が失効したのは58人(0.1%)で、残りの274人(0.3%)は失効する前に自主退職をした[12]。免許失効した58人については、更新申請期日を間違えた「うっかり失効」などにより4月1日付で新たな教員免許をもらい直して勤務を続けているのが23人、校長など管理職や学校事務職員など教員免許を必要としない職で勤務しているのが21人、退職が14人となった[12]。自主退職を除くと退職者は全体の0.014%となっている[12]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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