この記事は英語版
、イタリア語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2024年1月)翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。教会法(きょうかいほう、ラテン語: ius ecclesiasticum、英: Ecclesiastical law、独: Kirchenrecht)は、広義においては、国家のような世俗的権力が定めた教会に関する法と教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、カトリック教会が定めた法のことをいい、カノン法(羅: ius canonicum、英: Canon law、独: Kanonisches Recht)ともいう。以下では主に最狭義のカノン法について解説する。 教会法は、広義においては、例えば政教分離原則のような国家が定めた教会に関する法を含む。 キリスト教会が定めた法を意味する「狭義の教会法」には、最狭義の教会法であるカトリックの教会法、つまり「カノン法」(ius canonicum)だけでなく正教会、プロテスタントやその他様々な教派の教会法が含まれる[1]。狭義の教会法は、各教派の信仰生活の領域だけでなく、教会の統治構造ないし構成、教会行政の規範、聖職者・信者の権利および義務を定める一般法としての役割を持つが、教派によっては、教会法とは言いながらも、信徒や聖職者の単なる信仰生活の心得に過ぎない場合もある。 国家法を中心とした現在の法秩序の下において、教会法は、多くの国では教会という自治的な団体の内部規範に過ぎず、真の法と言えるかについては疑義もあるが、最狭義の「カノン法」は、西ヨーロッパの法の発展について模範とされたきた歴史から、なお学問的に重要とされ、ヨーロッパの大学の法学部では、当然のようにカノン法ないし教会法の講座がある[2]。西欧の大学ではカノン法とローマ法の双方を修めた「両法博士」は西ヨーロッパ全土で通用する大変権威あるものであった。後に、教会法学者とローマ法学者は、対立して、多岐にわたる論点で論争を繰り返し、教会法学者を「カノニステン
概説
キリスト教会のうちでもカトリック教会は、最も長い歴史を有していることから、あたかも国家による法に比するほどの法体系を有しており、単に教会法という場合、カノン法を指すことも多い。バチカン市国が主権国家として存在しているのも以上のような歴史に由来する。「カノン」の語源は古代ギリシア語の「棒」とか「物差し」であり、そこから「規準」、「規定」という意味合いを有していた[3]。
カトリック教会は、カノン法の制定・執行を、一般世俗の権力から独立して、教会内部で行っており、その点でプロテスタントを含めた他の教派と異なる特徴があり、この点が政教分離の概念とも密接に結びついている。 1世紀から3世紀にかけては、初代教会の時代であるが、当時ローマ帝国内では、キリスト教も教会も社会的には認知されておらず、むしろ迫害の対象であった。徐々に信徒の数は増え、それに伴い信者の共同体を規律する規則を制定する必要は生じていたが、それは主に慣習法に委ねられていた。ローマ帝国内では帝国の裁判所によらず、和解で紛争を解決することが認められていたが、キリスト教の信徒同士の紛争が生じたときには、司教の下、和解を利用しており、これが後にカノン法特有の司法権に発展することになる。 4?7世紀は、教会法はローマ法から多大な影響を受けた時代といえる。ミラノ勅令によってキリスト教への迫害が終わり、教会が公に承認されただけでなく、テオドシウス1世は、キリスト教をローマ帝国の国教にした。そのため、教会は教皇の援助を受け、大いに発展した。ローマ法の歴史からみると古典期が終わり、精緻な理論を特徴とするローマ法学は衰退し、卑俗法
歴史
8?12世紀は、西欧において、カノン法がゲルマン法から多大な影響を受けた時代といえる。476年、西ローマ帝国が滅亡すると、西欧では、教会法はゲルマン民族の影響を受けて新たな時代に入っていく。ゲルマン諸王は独自に法典を公布し、多くの事案で、かなり長い間、ゲルマン諸部族には彼ら独自の法が適用される一方で、ローマ市民の末裔には卑俗法が適用され続けた。ゲラシウス1世以降の歴代教皇は、ローマ法の概念を借用し、キリスト教徒であれば誰にも適用される教令(英語版)を発するようになり、徐々に世俗化していった。ピピン3世は、754年から755年にかけてランゴバルド王国のアイストゥルフスと戦い、ラヴェンナを奪ってローマ教皇ステファヌス2世に献上した。これはピピンの寄進と呼ばれ、後の教皇領の元となった。また759年にはナルボンヌを奪還してサラセン人(イスラム帝国)をフランスから駆逐することに成功し、さらにアキテーヌも王国に組み入れた。シャルルマーニュとその後継者は、ローマカトリック教会の宗教的権威を背景に、地域ごとの慣習法に束縛されない勅法を発するようになった。中世ヨーロッパの秩序においては、神聖ローマ皇帝や諸侯は、ローマ・カトリック教会の宗教的権威に従属し(参照:カノッサの屈辱)、世俗的支配関係は、土地を媒介として重層的に支配服従関係が織り成される封建制により規律されていた。例えば、神聖ローマ帝国においては、領邦君主は帝国等族として皇帝に従属し、領邦においては、領邦等族が領邦君主に従属していたのである。
12?16世紀は、カノン法が理論的に発展した古典期であり、ローマ法のみならず、ゲルマン法にも多大な影響を与えた時代である。1100年頃ボローニャに法学校ができると、やがて大学へと発展して、1240年にローマ法大全の標準注釈が編纂された。西欧諸国から留学生が集まるようになったのである。当時大学はローマ・カトリック教会とは切っても切り離せぬ密接な関係にあり、ローマ法のみならず、カノン法が西欧全土に普及する契機となった。当初ローマ法学者は、教会法を一段下のものとみていたが、1140年ころ、修道士ヨハンネス・グラティアヌスが数多くの教令を精選し、これに解説をつけた『矛盾教会法令調和集』(Concordia canonum discordantium) を出版すると、教会法は理論的なものとして学問の対象とされるようになった。「矛盾教会法令調和集」は後に『グラティアヌス教令集(英語版)』と呼ばれるようになって権威付けされ、大学で、カノン法とローマ法の双方を修めた「両法博士」(doctor utriusque juris) は西欧諸国で通用する大変権威あるものとなった。このような時代背景の下、14世紀になると、ローマ法がゲルマンの慣習、特にレーン法と呼ばれる封建法の要素と結びついて発展し、それがカノン法と結びついてある法制度が出現した。この法制度は、大陸ヨーロッパの全域(及びスコットランド)に共通のものであり、ユス・コムーネ(英語版)と呼ばれた。ユス・コムーネやこれに基礎をおく法制度は、通常、大陸法(英語圏の国では civil law)として言及される。