救急救命士
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「救命士」はこの項目へ転送されています。マーティン・スコセッシ監督の映画については「救命士 (映画)」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

救急救命士
英名 Emergency Life-saving Technician
実施国 日本
資格種類国家資格
分野医療
認定団体厚生労働省
等級・称号救急救命士
根拠法令救急救命士法
公式サイト ⇒http://fasd.jp/
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし、: Emergency Medical Technician、: Emergency Medical Technician Paramedic)とは、病院への搬送途上及び医療機関に到着し外来での診療を終える、若しくは患者が入院するまでの間(救急外来等)において救急救命処置を施し、重度傷病者の生命の危機を回避することを目的とした国家資格の名称。

日本の法律上でのアルファベット表記は「Emergency Life-saving Technician」。英語の一般的な呼称は“Paramedic”(パラメディック)である。

本項では、特記がない限り、日本の救急救命士制度について述べる。
概要
救急救命士の定義

救急救命士法第2条にて「厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」と記されている[1]

全国の自治体消防本部救急隊救急車に、常時最低1名乗車させることが目標とされている。救急救命士が活動するための構造になっている救急車を高規格救急車という。
救急救命士の役割

救急救命士法第44条第2項で「救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第53条第2号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。」と定められている[1]

救急救命士は、救急車等に乗車して現場に向かい、傷病者に観察・処置を施しながら医療機関まで搬送する、プレホスピタルケア(病院前救護)を担う。この病院前救護の質を高めることが救急救命士の大きな目的のひとつであり、心肺停止を含む重症傷病者に対して適切な処置を実施することは救命率の向上につながる。また、救急隊員の指導・育成や、医療機関との連携強化も重要な役割である。

2021年10月1日付けで改正救急救命士法が施行されたことに伴い「救急現場から傷病者が入院もしくは帰宅するまで」の間において救急救命処置を実施することが可能となった。つまりこれまで救急現場や救急車内に限定されていた業務が医療機関でも可能となった。
救急救命士の歴史

かつては「救急隊員医師でないため、医療行為を行うことはできない」とする日本の法制度上の制限により、救急搬送時の医療行為が一切禁止されていた。しかし、諸外国に比べて低い心肺停止患者の救命率や社会復帰率、目の前で苦しんでいる人間がいるのに、法律の壁によって手を差し伸べることができず、患者の周囲からは厳しい言葉で責められる現場救急隊員の実情を目の当たりにした、当時の東京消防庁救急担当主幹であった武井勝徳が雑誌『暮しの手帖』に投稿を行ったことや、1989年(平成元年)から約2年に渡りフジテレビの報道番組『FNNスーパータイム・週末』において、黒岩祐治の旗振りで救急医療の現場や、救急救命士の必要性を訴える特集を放送していた。それらのことが世論の反応を呼び、1991年(平成3年)4月23日に救急救命士法が制定されて制度化された[2]
発足までのエピソード

救急救命士は前記の通り、1989年(平成元年)に東京消防庁救急担当主幹の武井勝徳が、日本医師会で「このままでは、大変なことになります」と訴えた。それに共感した日本医科大学付属病院高度救命救急センターの医師・助教授(当時)山本保博などが、法律が改正される日のために、東京都内の救急隊員を集め、気管内挿管点滴除細動などの指導を行った。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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