この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "政見放送"
政見放送(せいけんほうそう)とは、日本の選挙において、公職選挙法に基づき立候補者個人および政党・政治団体がテレビ・ラジオにおいて政見[注 1]を発表する放送番組である。日本の地上デジタルテレビ放送の電子番組ガイドでは「ニュース・報道」に分類されている。
放送局はその内容について責任を直接問われない[1]。 政見放送は、公職選挙法(以下、「法」と略す)に基づき日本の国会議員および都道府県知事を選ぶ選挙において、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中に日本放送協会(NHK)および基幹放送事業者(法では放送法に定義するものからNHK及び放送大学学園を除くものと規定している。具体的には民間放送事業者のこと)のラジオ・テレビの放送設備により、公益のため、その政見を無料で放送することができることとなっている(法第150条第1項前段・第3項前段)。慣例として各地域ごとの地上基幹放送が用いられており、衛星基幹放送(一部除く)や、全国放送で行われた例はない。 NHKおよび基幹放送事業者は、その政見をそのまま放送しなければならない(法第150条第1項後段・第3項後段)。 また、選挙運動に放送設備を使用することは政見放送や経歴放送など法で認められた場合に限られる(法第151条第5項)。 なお、無投票当選となり投票が行われない場合には政見放送は実施されない(法第151条の2第1項・第2項)。 戦後初の総選挙となった1946年(昭和21年)4月の第22回衆議院議員総選挙に際して、日本放送協会(NHK)のラジオ第1放送において初めて実施された[2]。 当時逓信院電波局長であった宮本吉夫の構想のもと、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)幕僚部民間情報教育局(CIE)との折衝により、全国放送による「政党放送」とローカル放送による「立候補者政見放送」の2種の放送が決定した[3]。このうち「立候補者政見放送」は同年3月14日から4月8日まで行われ、夕方の30分間、各回3人もしくはそれ以上の候補者の政見を放送した[3]。「政党放送」は12以上の都道府県に候補者を立てた政党だけに認められ、当時の5大政党に加え、諸派のうち3派が参加した[2]。当時は収録技術が未発達であり、これらの放送はすべて生放送だった[2]。また、演説原稿はCCDの厳重な検閲を受けた。検閲で原稿が不許可となったために放送を行うことを断念した候補もいたとされる[2]。 1947年(昭和22年)には新憲法(日本国憲法)の施行を前に第1回統一地方選挙(4月5日)、第1回参議院議員通常選挙(4月20日)、第23回衆議院議員総選挙(4月25日)が実施された。この時は衆参両院の選挙、統一地方選挙では46都道府県の知事と人口10万人以上の42市の市長選挙で政見放送が行われた。また県議会議員選挙と人口10万以上の市議会議員選挙でも候補者数と放送時間の関係で放送可能な局では一部地域で実施された。この結果、同年3月21日から4月29日までの長期間、ピーク時は1日8時間もの政見放送が行われた[3]。 上記までは法的裏付けがなかったが、1948年(昭和23年)7月、選挙運動臨時特例法 1953年(昭和28年)にテレビの本放送が開始して以降も、政見放送は長くラジオのみに限られていた。初期のテレビ放送には、選挙放送の公正確保の課題として、番組編成に関する技術上の問題や、放送区域と選挙区の区域の差異の問題などがあった[5]。テレビが全国に普及し終わりつつあった1968年(昭和43年)、国会で議論が盛んとなり[6][注 2]、翌年・1969年(昭和44年)9月に、改正公選法が施行され、テレビでの政見放送が解禁された[4][注 3]。改正後初のテレビ政見放送は同年9月の徳島県知事選挙であった[4][6][7][8]。当初の規定は候補者1人につき経歴30秒・政見4分30秒、広域放送の場合は1回のみ、県域放送の場合は1チャンネルあたり2回ずつと定められていた[4]。 なお、米軍施政権下にあった沖縄では本土に先立ち、琉球放送が1960年10月23日に、第5回立法院議員総選挙に際して、4党首(自由民主、社会大衆、人民、社会)の政見放送をラジオ・テレビで同時放送した[9]。 政見放送のスケジュールは法に基づき、中央選挙管理会・都道府県選挙管理委員会と放送局との間で協議して事前に決定され、必ず指定された日時で放送することになっている。選挙公示・告示の翌々日から投票日の前日までの期間で順次放送される。 衆議院議員総選挙の比例代表選挙に関しては原則NHKで該当ブロックに相当する放送局(衆院北関東ブロックおよび東京ブロックのみ民放)ごとに放送され、参議院議員通常選挙の比例代表選挙に関してはNHKのみで全国同一内容で放送される。また衆院小選挙区選挙・参院選挙区選挙・知事選挙については該当する都道府県に相当する放送局ごとに放送される。 地域ごとの細かい放送特例や放送中断の際の規定等については順次詳述していく。
概説
開始の経緯
規定(方式・回数・時間)
放送スケジュール
政見放送を行えない候補者
Size:99 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef