政見放送削除事件
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最高裁判所判例
事件名損害賠償請求事件
事件番号昭和61年(オ)第800号
1990年(平成2年)4月17日
判例集民集44巻3号547頁
裁判要旨

削除部分は、他人の名誉を傷つけ善良な風俗を害する等政見放送としての品位を損なう言動を禁止した公職選挙法150条の2の規定に違反する。

公職選挙法150条の2の規定は、テレビジョン放送による政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して強い影響を有していることにかんがみ、そのような言動が放送されることによる弊害を防止する目的で政見放送の品位を損なう言動を禁止している。規定に反する言動がそのまま放送される利益は、法的に保障された利益とはいえず、言動がそのまま放送されなかったとしても、不法行為上、法的利益の侵害があったとはいえない。

日本放送協会(NHK)は、行政機関ではなく、自治省行政局(当時)選挙部長に対しその見解を照会したとはいえ、自らの判断で削除部分の音声を削除してテレビジョン放送をしたのであるから、措置が憲法21条2項前段にいう検閲に当たらないことは明らか。

第三小法廷
裁判長安岡満彦
陪席裁判官坂上壽夫貞家克己園部逸夫
意見
多数意見安岡満彦坂上壽夫貞家克己
意見園部逸夫
反対意見なし
参照法条
民法709条、公職選挙法150条1項、公職選挙法150条の2
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政見放送削除事件(せいけんほうそうさくじょじけん)は、1983年第13回参議院議員通常選挙において、雑民党政見放送の内容の一部を、日本放送協会(NHK)が候補者に無断で削除、放送した事件。
事件概要

当該政見放送中、雑民党党首の東郷健は、視覚障害者竜鉄也や、足の不自由な八代英太らと協力して「太陽はいらない」というコンサートを挙行した時のエピソードとして、「『メカンチ [注釈 1]、チンバ [注釈 2]の切符なんか、だれが買うかいな』と言われて、あまり売れませんでした。このような差別がある限り、この世に幸福はありません」と主張した。

NHKは、この「メカンチ、チンバ」を差別用語放送禁止用語に当ると判断し、自治省に照会し違法ではないとの言質を得た上で、東郷に無断で放送時に当該部分の音声を削除した。東郷はNHKの編集行為を公職選挙法違反として損害賠償請求した。

東京地裁の一審判決では東郷の主張を認めたが、東京高裁で逆転敗訴、最高裁は「差別用語を使用した点で、他人の名誉を傷つけ善良な風俗を害する」として削除を正当とし、原告の敗訴が確定した。

ちなみに、この放送内での別所において「メカンチやチンバのある身障者とか、そういう差別されている人たちと手をつなぎたい」と発言しているが、この部分に関しては削除されていない。

なお雑民党は次の第14回参議院議員通常選挙1986年)において、東京都選挙区にろう者の渡辺完一を擁立した。この際の無音放送が再び問題化し(TBSラジオが報道特番『無言の政見放送』としてとりあげた[1])、参議院の政見放送に手話通訳が導入される直接の契機になった。
その後の政見放送削除

2016年および2020年の東京都知事選挙では、出馬した後藤輝樹が政見放送収録中に性的表現などを連発した。このため実際の放送では、開始前に「公職選挙法第150条の2の規定をふまえ音声を一部削除しています」との断りの上で、音声の一部を削除(無音化)した上で放送された[2][3][4]
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 片目が不自由な者のこと。
^ 片脚が不自由な者のこと。

出典^ TBSラジオ開局70周年を記念して、2021年12月より1ヶ月間Youtube上で配信される。https://m.youtube.com/watch?v=PS0YiN08eVI
^不適切発言連発か 都知事選NHK政見放送で謎の"音声消去" 日刊ゲンダイ 2016年7月26日
^ NHKの政見放送で音声カットの嵐 その理由とは【都知事選】 - ハフポスト日本版、2016年7月28日
^ 後藤輝樹氏が「政見放送」で過激発言を連発、何を言っても許されるの? 都知事選弁護士ドットコム2020年6月28日

関連項目

政見放送

東郷健

雑民党

遠藤誠 (弁護士)

差別用語

放送禁止用語

言葉狩り


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