政策統括官
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「政策統括官」はこの項目へ転送されています。総務省の政策統括官については「政策統括官 (総務省)」を、農林水産省の政策統括官については「政策統括官 (農林水産省)」を、内閣府政策統括官(経済社会システム担当)については「内閣府政策統括官(経済社会システム担当)」を、内閣府政策統括官(経済財政運営担当)については「内閣府政策統括官(経済財政運営担当)」を、内閣府政策統括官(防災担当)については「内閣府政策統括官(防災担当)」を、内閣府政策統括官(原子力防災担当)については「内閣府政策統括官(原子力防災担当)」をご覧ください。

「国際統括官」はこの項目へ転送されています。文部科学省の国際統括官については「国際統括官 (文部科学省)」をご覧ください。

統括官(とうかつかん)は、国家公務員の職名である。中央省庁においては局長分掌官の名称である。中央省庁再編の際、局の数の削減に伴って多数新設された。一方地方支分部局においては、課長に相当する職となっている。
中央省庁

統括官は、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものとして設置される。

個々の分掌職間における所掌事務の割り振りや移動が機動的かつ柔軟に行うことが必要な場合には、一定の業務を複数の分掌職で担当する(「複数官型」)ものとし、専門的知識を持った局長級の判断のみが求められ、下級の職員によって処理すべき作業が少ない場合には単一の官として分掌職を置く(「単官型」)ものとされる。

職務については、「単官型」の場合は「・・・をつかさどる。」と定められ、複数官型の場合は「命を受けて、・・・を分掌する。」と定められる。名称は○○統括官(例:政策統括官、国際統括官)とし、他の職に「統括官」の名称は用いない。

複数官型の場合、通常は政策統括官と称しており、内閣府に7人、総務省に1人[1]厚生労働省に2人、国土交通省に2人が、それぞれ置かれている。ただし、デジタル庁及び復興庁に置かれている統括官は単に統括官と称しており、デジタル庁に4名、復興庁2人置かれている。内閣府科学技術・イノベーション推進事務局にも単に統括官が1人置かれている。

単官型の場合は個別の名称が付されており、総務省にサイバーセキュリティ統括官1人、外務省国際情報統括官1人、文部科学省国際統括官1人、厚生労働省に人材開発統括官1人、国土交通省に国際統括官1人、環境省総合環境政策統括官1人が、それぞれ置かれている。

これらの府省には内部部局として、大臣官房、局、統括官があり、各省の組織令(政令)での組織の規定順(いわゆる建制順)もそのようになっているが、内閣府に限り、大臣官房、政策統括官、局の順となっている。

昨今、内閣官房にも統括官という名称の役職があり、上記の統括官とは別の法令等で内閣人事局人事政策統括官3人[2](うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)、内閣官房東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進本部事務局に総括調整統括官[注釈 1]1人及びセキュリティ推進統括官1人及び企画・推進統括官5人、内閣官房TPP等政府対策本部に国内調整統括官1人がそれぞれ置かれている(内閣官房の官職は「人事政策統括官」を除いて「内閣審議官」という内閣官房組織令の官職を命じられて、列挙された役職を兼任する形となっている。なお、人事政策統括官は指定職5号俸で府省の内部部局の局長と同じ俸給であるが、列挙された統括官は内閣審議官として発令されているため個別に俸給が公開されていない。ただし、TPP等政府対策本部の首席交渉官及び政策調整統括官に充てられた内閣審議官は指定職7号俸(省名審議官と同等)が支給され[3]、事務次官に相当するとされている[4][5]。)。
地方支分部局


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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