政教条約
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コンコルダート(: Konkordat)あるいはコンコルダ(: concordat)とは、カトリック教会の代表者であるローマ教皇国家の間に国際法の形式に準じて結ばれる条約のこと。政教条約(せいきょうじょうやく)または単に協約と訳される[1]。「合意・協約・協定」を意味するラテン語の「コンコルダトゥム」(: concordatum)に由来する。
歴史
初期の政教協約

最初期の政教条約は聖職叙任の権利を教会国家が争った叙任権闘争の解決策として結ばれたもので、イギリスのベック条約(1107年)やヴォルムス協約1122年)がある[1]。ヴォルムス協約(カリストゥス協約)は神聖ローマ皇帝ハインリヒ5世教皇カリストゥス2世の間で、皇帝は聖職叙任権を放棄し、教皇は司教の選出に皇帝が列席することを認めるという内容だった[2]1289年の教皇ニコラウス4世とポルトガル国王との間でも協約がなされた[2]

1378年から1417年の間にローマ教皇庁アヴィニョン教皇庁ピサ公会議の3箇所で各教皇が鼎立した教会大分裂以降、多くの政教条約が結ばれ、1418年にはスペイン、フランス、ドイツ、イギリスなど西ヨーロッパ諸国との間で聖職禄への課税権を認めた協約が[2]、1446-1477年にはドイツ諸侯との協約、1448年のウィーンとの協約では教皇の課税権と聖職禄留保権を認められた[1]コンスタンツ公会議中の1418年にコンコルダートという用語が最初に用いられた[3]

1516年フランス王国フランソワ1世レオ10世教皇とボローニャ政教条約を締結し、国王が司教の指名権を持つことを教皇に認めさせ、国家教会主義(ガリカニスム)を実現した[2]
フランス革命と1801年協約「聖職者民事基本法」も参照『コンコルダートの署名』, フランソワ・ジェラール (Francois Gerard) 作

フランス革命で国家が世俗化し、キリスト教が非国教となると、教会の財産が没収されたがその保障として聖職者に給与が払われるようになった[2]。具体的には、1790年成立の聖職者民事基本法(僧族民事基本法)であって、この法律の内容は、フランス国内のカトリック教会を国家の管理下に置くものであった[4][注釈 1]。司教区の行政的再編成、宗教的秩序の廃止、戸籍抄本の民間委譲、聖職者の叙任・給与などについて定め[5]、これにより聖職者公務員の扱いとなり、教会ではなくて、人民によって選任される立場になった。また、制限選挙などを定めた1791年憲法を全力で維持すること等の宣誓を義務としたため、聖職者の大多数が聖書以外に誓いを立てることを拒否し、革命と宗教との対立に発展した。敬虔なカトリック教徒であった国王ルイ16世は困惑したが、王党派聖職者の助言を受けて裁可に同意した。ところがローマ教皇ピウス6世は公にこれを強く批判し、宣誓者を批判して異端宣告することすら示唆したため、波紋が広がり、宣誓拒否聖職者(宣誓忌避聖職者)と立憲派聖職者の対立は一般の信徒も巻き込んで深刻の度合いを増した。


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