放送禁止
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この項目では、放送を禁止する行為について説明しています。フジテレビ系の番組名については「放送禁止 (フジテレビ系列のテレビ番組)」をご覧ください。
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放送禁止(ほうそうきんし)では、放送事業者が、その放送内容のすべてもしくはその一部の放送を禁止する、あるいは禁止するに至らないよう放送内容を自主規制する行為について述べる。なお、公権力による放送事業者に対する放送(事業)そのものの禁止、ないしは制限(停波命令、免許の取り消しないし停止など)はここでは含まない。
概要

言論・表現の自由が認められていない、あるいは制限されているにおいては、その政府法令などを定め、検閲などにより特定の内容を含む番組などのすべてもしくは一部について禁止することがあるが、言論・表現の自由が認められている国においては、おおむね各放送事業者の自主的判断(自主規制)により、番組などのすべてもしくはその一部について、その放送を禁止する。

日本では、戦前の放送事業開始時は、逓信省郵政省を経て現・総務省)が微細かつ裁量的な放送禁止事項を定め、事前検閲を経た放送を行っていた。戦後は公権力による検閲を建前上禁じた日本国憲法第21条のもと、放送法5条に基づき、各放送事業者が、自主的に制定する放送コードである「番組基準」に従い、放送を行なっている[1]
表現の自由と放送禁止

イギリス1962年に出された、ピルキントン委員会報告書にある「よいテレビ放送の三大要素」の指摘が、同国の放送業界で「今なお妥当性を失わない見識」として位置づけられている。
番組の企画と内容は可能なかぎり広い範囲の題材の中から選択するという大衆の権利を尊重するものでなければならない。

題材のこの広い範囲のあらゆる部分で質の高いアプローチとプレゼンテーションがなされなければならない。

これは何よりも重要なことであるが、テレビという強力なメディアに従事する人々はテレビには価値や道徳規準に影響を及ぼす力があり、また、すべての人びとの生活を豊かにする能力があることを十分意識しなければならない。放送事業者は、大衆のさなざまな好みや態度に注意を払い、それらを知っていなければならない。同時に、それらを変化させ成長させていく力があることを自覚し、その意味で指針を大衆に示すようにしなければならない。

類似の社会環境である日本の放送業界でも、この見識を前提に、自主規制のための細かな基準を各放送局(「よいテレビ放送の三大要素」ではあるが、ラジオでも)が独自に定め、放送の可否を独自に判断している。
放送禁止の対象

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放送コード」も参照

言論・表現の自由が認められている国において放送禁止の対象となるものは、おおむね社会通念に反する行為あるいは犯罪を肯定するような事項とされる。逆に言論・表現の自由が認められていない、あるいは制限されている国(多くの場合、絶対的な国家元首が存在する)においては、その国の王族・国家体制・元首・政治家などに対して礼を失した言葉や表現、侮蔑、批判も対象とされる。
ドイツにおける放送禁止の対象「戦う民主主義#ドイツ」も参照

日本と同様に言論、表現の自由を認めているドイツでは、通常の自主規制に加え、ナチズムプロパガンダおよびこれに類する行為が刑法(第130条「民衆扇動罪」)により厳しく禁じられており、処罰の対象となる法定化された放送禁止用語や放送禁止表現が存在する。具体的には国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス、ナチ党)を肯定的に扱ういくつかの言葉や表現、特に同党のシンボルとなったハーケンクロイツ(かぎ十字)などの規制である。


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