放送禁止用語
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放送禁止用語(ほうそうきんしようご)とは、テレビラジオなどのマスメディアにおいて、何らかの理由によりその放送における使用が禁止されている言葉のこと。今日の日本ではごく一部の例外(電波法に規定されているもの)を除き、法によって明文化された放送禁止用語は存在せず、単なる放送事業者の表現の自主規制である。日本では、2008年以降はおもに視聴者からのクレーム(これには当然、公権力によるものも含む)により適宜定められるものとなり、「放送注意用語」あるいは「放送自粛用語」などと言われる[1]
概説

により差異はあるが、各国の電波法やその関連法などに定めるもののほか、言論・表現の自由が認められている国であれば、おおむね「公序良俗」に反する、すなわち、差別的あるいは侮蔑的、卑猥犯罪を肯定しこれを模倣・助長させる意味などを持つ言葉などで、放送の中立性・健全性を阻害する、公共の福祉に反する、もしくはそのおそれのあるものについて、「放送に用いるのに不適切な言葉」として規制の対象とし、放送に用いない、あるいは放送に用いることに一定の制限を設けるものとしている。しかし、その「判断」と「規制」を行う主体はまちまちで、それぞれの国の歴史的経緯などが反映され、国家として法令に「放送禁止用語」を定めている国もあれば、まったく自主的なものとしている国もある。なお、国家により、言論、表現の自由が認められていない、あるいは制限を課されている国においては公権力による明確な放送禁止用語が存在する。太平洋戦争前・戦争中の日本もそうであった。

戦後、日本のマスコミは、戦前・戦中のプロパガンダに加担した経緯から、放送事業者は放送法の定めるところに従い、放送番組憲法ともいうべき番組基準(放送基準)(俗にこれを放送コードと呼ぶ)を定め、各放送事業者の自己責任においてこれを運用する[2]。この番組基準の下に、「放送に用いるのに不適切な言葉」は取り扱われる。その判断は放送局が自ら行い、自ら規制し、中立で健全な放送を維持するものであり、日本の放送において、放送禁止用語というものは存在せず、あくまでも番組基準の「解釈」の中に存在するものである。つまり、第三者によって「禁止」されるものではなく、放送局および制作担当者の現場判断で放送に用いるか、あるいは「自粛」するかを決めるもの、すなわち自主規制するものであることから、「放送注意用語」「放送自粛用語」とも呼ばれる[1]。さらに、「放送コードに引っかかる(抵触する)言葉」などともいう。従来、日本放送協会(NHK)では「禁止」という言葉を避け「放送問題用語[3]」などとしていたが、後述の理由により、おおむね2008年以降、正式には廃止されたものとなっている。

日本の場合には「自主規制」であることから、第三者により規定された「放送禁止用語リスト」というものはなく、テレビ・ラジオ業界ともに、それぞれの番組基準の解釈と世論動向や番組の種類(教養、娯楽などの分類)、時間帯による視聴者聴取者層の変化などの要素を加えて判断していることが多い。このため、たとえば、放送するのに注意を要する言葉あるいは表現を含んだものについては、時間帯・番組ジャンルなどによって視聴者、聴取者の年齢層などが異なることを考慮し、ゴールデンタイムでは規制されても深夜帯では放送されるものなどがある[4]。なお、ひとつひとつの言葉は不適切なものではないが、これを組み合わせた「内容」が不適切なものとなるようなコメント、歌や映像なども規制の対象となる。過去、日本には「要注意歌謡曲」なるものが存在したが、今日では廃止されている[5]。そのほか、番組の内容上必要のない個人や団体の情報を含むもの、意匠商標などが各国の法の範囲にしたがって規制の対象となる。

民間放送局(民放)の広告放送(CM=コマーシャルメッセージ)については具体的な根拠法がいくつもあることから、表現を含めたより多くの具体的な規制があり、おおむね各国で「事前考査」を経て放送される。金融関係、煙草医薬品医薬部外品、いわゆる健康食品などがその代表例である[6]

なお、ドイツではナチズムプロパガンダおよびこれに類する行為が刑法により禁じられていることから、処罰の対象となる正式な「放送禁止用語」や「放送禁止表現」が存在する。また、国際的に統一して通常放送で禁止とされているものとして、遭難信号の送出、すなわち所定通信方法による「メーデー」の送出などがある。
抱える問題
表現の自由との関係「表現の自由」も参照

そもそも、人の思想思考による言論、表現とはある特定の目的を持っているものであり、厳密な中立性などを保つことはできない。ゆえに、思想・思考、言論、表現の自由は保障されなければならない。しかしながら「社会」を持つ人は時として利害関係を生じることになる。ここには「自由」と「責任」の関係が成立する。特に、大衆を対象とする放送で安易にすべてをありのまま自由に表現することは、言論・表現の自由が保障されていれば、なおさら容易に当事者間や第三者間での利害関係を生みやすく、好ましくないというのは国際的にほぼ共通した認識である。このことから、「放送の責任」としての言論、表現の規制が各国で行われる[7]

基本的に、表現行為の責任は表現者に帰属する。したがって、表現者自身が自らの表現行為が他の人権などを侵害するかどうかの斟酌を行うことによってなされるのが表現の規制であるとされている。すなわち、表現の規制はマスメディアに限らず、表現の自由が保証された民主主義社会においては個人対個人のレベルより日常的に広く行われている。一方で、具体的に表現のあるべき姿については多くの考え方が存在し、一義的に示すことは事実上不可能である[8]。このことから、表現の自由の範囲にあるものと「放送局が判断して」放送したものでも、結果として問題になることがある。日本での近年例では、弁護士橋下徹読売テレビたかじんのそこまで言って委員会』で刑事被告人弁護人に対する懲戒請求を視聴者に呼びかけたことから、弁護人に対して懲戒請求が殺到、橋下はこの弁護人より業務妨害として提訴され、一審および第二審で原告勝訴となった。また、この問題で大阪弁護士会は橋下に対し「品位を害する行為」に該当するとし、業務停止2か月の懲戒処分を課した。しかしその後、最高裁判所は、橋下の発言を「軽率な行為であり、その発言の措辞にも不適切な点があった」としながらも、重大事件の弁護人が社会から批判を受けることはやむを得ないとして原告を敗訴させた[9]。この判決は、直接には放送局の判断を正当としたものではないが、放送における論評の自由を広く認めたものである[10]

一方で過去には、中国放送(RCC)でアナウンサーが余った放送時間を使ってアドリブで話した内容が表現の自由の範囲を逸脱しており、自主規制すべき内容であったとされて会社から懲戒処分を受けたことから提訴、原告勝訴となった例もある。これは、労働組合幹部であった担当アナウンサーが、翌日の交通機関ストライキなどについてアドリブで話したことがきっかけとなったものである[11]
言葉の言い換え

商業メディアでは、差別糾弾を回避する手段が常に模索され続けている。その一つとして差別用語の言い換え・差し替えが行われている。

日本では、差別用語の一部もしくはすべての言い換えに反対する立場から「言葉狩り」として批判する向きも一部にある[12]。同様に、おもにアメリカなどの英語圏で行われているそれは「ポリティカル・コレクトネス(政治的な正しさ)」とも呼ばれる。

「言語表現」は「単語を並べた文章」によるものであり、差別的とされる単語のみを言い換え、差し替えたとしても、文章そのものが差別を目的とするものであれば意味がない。これが上述「言葉狩り」批判の根拠である。もちろん差別的とされる単語に限らず、多くの人が不快感などを覚える単語の使用は好ましくはないのであるが、それを理由にその単語のみ「きれいなもの」としても、文章そのものに不快感などが残るものは、やはり不適切なものになる。逆に、差別的とされる単語が用いられているとしても、その文章が差別糾弾などを目的とするものであれば必ずしも不適切なものとはならない。さらにいわゆる「言葉の暴力」などは、「すべてきれいな単語」でも成立するものであり、「不適切な単語」のみを規制しても決してなくなるものではない[13]。小林信彦は「笑学百科」に、民放アナウンサーが禿頭の男性のことを「髪の毛の不自由な人」と言ったため相手が激怒したというエピソードを書いている。
放送禁止用語として扱われる言葉
アメリカ詳細は「en:Seven dirty words」を参照

アメリカには、もともと卑猥・粗雑な言葉の公共の場での使用はタブーとする文化的概念がある。「くそー」などの言葉の使用は、公共の場における使用のみならず、出版物などについても法的に制限されてきた経緯がある。現在でも極端に卑猥な言葉について、公共の場における使用に法的な制限を設けているところがある。このように、上位となる文化的概念や直接的な法的規制が存在する。

差別用語であれば、それぞれの差別用語の使用をいちいち自主規制で一律に禁止するという考え方そのものが存在しない。


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