この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
放送法
日本の法令
法令番号昭和25年法律第132号
種類行政組織法
効力現行法
成立1950年4月24日
公布1950年5月2日
施行1950年6月1日
所管(電波監理委員会→)
(郵政省→)
総務省
(電波監理局→放送行政局→情報通信政策局→情報流通行政局)
主な内容日本放送協会、放送、放送事業者について
関連法令電波法
有線電気通信法
電気通信事業法
条文リンク放送法 - e-Gov法令検索
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放送法(ほうそうほう、昭和25年法律第132号)は、日本放送協会・放送・放送事業者について定めた日本の法律。
主務官庁は旧・郵政省を経て、総務省情報流通行政局放送政策課となった。同省総合通信基盤局をはじめ、国民保護分野で内閣官房国家安全保障局、放送持株会社で公正取引委員会経済取引局企業結合課、放送大学学園の監督で文部科学省高等教育局私学行政課など、他省庁と連携して執行にあたる。 日本での公衆によって直接受信される目的とする電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。 放送法は、戦前の無線電信法に代わるものとして電波法、電波監理委員会設置法とともに電波三法の一つとして1950年(昭和25年)5月2日に公布、同年6月1日より施行された。これによって日本放送協会(NHK)は同法に基づく特殊法人と規定されて、社団法人(現・一般社団法人)から公共企業体へと改組されることとなった。 また、NHK以外の事業者(民間放送事業者)の設置が認められて以後の放送に関する基本法となった。その後、1959年(昭和34年)に放送番組審議会の設置義務付け規定の設置や1988年(昭和63年)の全面改正、2010年(平成22年)の有線電気通信を用いる放送の法統合及び条名整理など、さまざまな改正が行われて現在に至っている。 目次 目的は、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることにある(第1条)。
概要
構成番組基準(第5条)については「番組基準」を、放送番組審議機関(第6条)については「放送番組審議会」を、訂正放送(第9条)については「訂正放送」を参照
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 放送番組の編集等に関する通則(第3条 - 第14条)
第3章 日本放送協会(第15条 - 第87条)
第4章 放送大学学園(第88条 - 第90条)
第5章 基幹放送(第91条 - 第125条)
第6章 一般放送(第126条 - 第146条)
第7章 有料放送(第147条 - 第157条)
第8章 認定放送持株会社(第158条 - 第166条)
第9章 放送番組センター(第167条 - 第173条)
第10章 雑則(第174条 - 第182条)
第11章 罰則(第183条 - 第193条)
附則