この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
放送法
日本の法令
法令番号昭和25年法律第132号
種類行政組織法
効力現行法
成立1950年4月24日
公布1950年5月2日
施行1950年6月1日
所管(電波監理委員会→)
(郵政省→)
総務省
(電波監理局→放送行政局→情報通信政策局→情報流通行政局)
主な内容日本放送協会、放送、放送事業者について
関連法令電波法
有線電気通信法
電気通信事業法
条文リンク放送法 - e-Gov法令検索
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放送法(ほうそうほう、昭和25年法律第132号)は、日本放送協会・放送・放送事業者について定めた日本の法律。
主務官庁は旧・郵政省を経て、総務省情報流通行政局放送政策課となった。同省総合通信基盤局をはじめ、国民保護分野で内閣官房国家安全保障局、放送持株会社で公正取引委員会経済取引局企業結合課、放送大学学園の監督で文部科学省高等教育局私学行政課など、他省庁と連携して執行にあたる。 日本での公衆によって直接受信される目的とする電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。 放送法は、戦前の無線電信法に代わるものとして電波法、電波監理委員会設置法とともに電波三法の一つとして1950年(昭和25年)5月2日に公布、同年6月1日より施行された。これによって日本放送協会(NHK)は同法に基づく特殊法人と規定されて、社団法人(現・一般社団法人)から公共企業体へと改組されることとなった。 また、NHK以外の事業者(民間放送事業者)の設置が認められて以後の放送に関する基本法となった。その後、1959年(昭和34年)に放送番組審議会の設置義務付け規定の設置や1988年(昭和63年)の全面改正、2010年(平成22年)の有線電気通信を用いる放送の法統合及び条名整理など、さまざまな改正が行われて現在に至っている。 目次 目的は、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることにある(第1条)。また、番組編集についての通則として、何人からも干渉・規律されない(第3条)とし、義務として、公安・善良な風俗を害しない、政治的公平、報道は事実をまげない、意見が対立している問題はできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること(第4条第1項)を定めるとともに、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等)及び放送の対象とする者に応じて編集の基準を定め、それに従い放送番組の編集をしなければならない(第5条第1項)。 まず本法を設立根拠とし、かつ全国に向け公共放送を行うことを主目的とする日本放送協会(NHK)、及び本法の根幹である放送番組編集通則の大幅な適用除外規定を設ける必要が生じる放送大学学園に関する規定が設けられている。 それらを含めて物理的な伝送形態により基幹放送事業者と一般放送事業者に大別し、それぞれについて規定している。また、視聴料の有無の観点からみた、有料放送事業者の規定もある。
概要
構成番組基準(第5条)については「番組基準」を、放送番組審議機関(第6条)については「放送番組審議会」を、訂正放送(第9条)については「訂正放送」を参照
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 放送番組の編集等に関する通則(第3条 - 第14条)
第3章 日本放送協会(第15条 - 第87条)
第4章 放送大学学園(第88条 - 第90条)
第5章 基幹放送(第91条 - 第125条)
第6章 一般放送(第126条 - 第146条)
第7章 有料放送(第147条 - 第157条)
第8章 認定放送持株会社(第158条 - 第166条)
第9章 放送番組センター(第167条 - 第173条)
第10章 雑則(第174条 - 第182条)
第11章 罰則(第183条 - 第193条)
附則
放送事業者詳細は「放送事業者」を参照
日本放送協会(NHK、協会)
NHKが行う、または委託できる業務内容や役員、委員会等の人事、受信料や会計の方法といった定款制定や経営基盤に関する規制事項、行わなければならない、または行えない業務についての大原則を定めており、これらの新設または変更、または廃止に国会の承認を要することによって、公共放送機関としての地位及び公共性を担保している。ただし法人の住所及び損害賠償責任については一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)を、NHKが発行できるとしている債券(放送債券)の一部規定については会社法及び社債、株式等の振替に関する法律(社債等振替法)をそれぞれ準用している。また、B-CASカードがないとNHKが視聴できないことは「放送法第20条第11項に違反する」との解釈もある。.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}11 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
放送大学学園(学園)
学園は放送大学学園法を設立動機法とする学校法人(設立根拠法は私立学校法)であり、法人運営原則については放送大学学園法、教育原則については学校教育法による。したがって放送法においては、学園の業務のうち教育に必要な放送業務、それに附帯する業務(放送大学学園法第4条第2号及び3号)の具体的原則の一部を定めており、学園が行える、または行えない業務などについて規定している。具体的には、番組の調和に関する規定や、災害放送に関する規定などが免除され、基幹放送及び一般放送に関する制限についての変更がある。
基幹放送事業者
放送の用に専ら、または優先して割り当てる周波数を用いた無線局(基幹放送局)による放送を行う者である。基幹放送は基幹放送局提供事業者が保有・運用する放送局設備を利用し、放送法による認定を受けた認定基幹放送事業者が行うことを基本とするが、地上基幹放送に限り、2010年改正前と同様に自己保有する放送局設備を用い電波法による無線局免許を受けた事業者である特定地上基幹放送事業者が行うこともできる。