放送対象地域
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

放送対象地域(ほうそうたいしょうちいき)とは、基幹放送において、同一放送番組を受信できることが適当とされる区域のことである。
定義

放送法第91条第2項第2号に「総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域」と規定している。
概要

上記の総務省令とは、放送法施行規則のことであり、第60条に別表のとおりとするとある。別表第5号第8には、「放送対象地域による基幹放送の区分」として次の通り規定している。

全国放送

広域放送 (定義は、別表第5号の(注)10の「三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」)

県域放送 (定義は、別表第5号の(注)11の「一の都道府県の区域又は二のの各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」)

コミュニティ放送 (定義は、別表第5号の(注)12の「一の市町村特別区を含み、地方自治法第252条の19に規定する指定都市にあつては区とする。以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための放送」)

その他の放送

引用の促音の表記は原文ママ。

上記の4つの区分については、各々の記事を参照。

これらは、総務省告示基幹放送普及計画第1の1「基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針」の(1)に規定する国内放送についてのものであり、具体的な範囲は告示基幹放送用周波数使用計画に規定している。

その他の放送には、「基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針」の

(1)のアの(ウ)に規定する外国語放送

(2)に規定する内外放送

(3)に規定する国際放送

がある。具体的な区域について、

外国語放送は、基幹放送普及計画第3の2の(2)のウに「東京都特別区の存する区域、名古屋市大阪市及び福岡市をそれぞれ中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区域として総務大臣が別に定める区域」とあり、具体的な範囲は告示[1]による。

内外放送は、規定していない。

国際放送は、「外国においてできる限り良好に受信できること」と規定するのみである。

放送対象地域の一部をカバーしていない事業者

放送法第92条には、「特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行う基幹放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定している。飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な事業者は次の通り(†は平成新局)。なおこれらの地域ではケーブルテレビを通して、該当する放送対象地域の都道府県内であれば区域外再放送に当たらないため、直接受信できない地域ではそれで補完受信することが可能であるが、テレビ北海道琉球朝日放送は対象道県の面積が広範囲にわたるため一部ではケーブルテレビでの再放送すらもできない状態が続いていた(現在はデジタル新局として中継局が整備され、難視聴は解消されている)。


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