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放送事業者(ほうそうじぎょうしゃ)とは、放送を行う者である。また、放送事業者が放送の用に供する無線局が放送局である。 2011年(平成23年)6月30日に施行された改正放送法第2条第26号に「基幹放送事業者及び一般放送事業者」を放送事業者と定義している。 「協会」とは日本放送協会を指す。 電波法の規定により放送をする無線局に専らまたは優先的に割り当てられるものとされた周波数を使用する放送を行う者である。 基幹放送事業者としての地位を確立する根拠となる法律により区分される。 認定基幹放送事業者は無線局を保有しないので電波法の規制を受けない。「基幹放送事業者」も参照 基幹放送事業者以外の放送事業者をいう。伝送媒体の種類により次のように区分される。 また、種類及び規模により登録又は届出を要する。「一般放送事業者」も参照 かつての「一般放送事業者」は、いわゆる民間放送事業者のことであり、放送法改正により大きく定義を変えることとなった。 著作権法において放送事業者は「放送を業として行う者」、有線放送事業者は「有線放送を業として行う者」とそれぞれ定義している(著作権法第2条第1項第9号および第9号の3)。 放送法及び著作権法以外の法律に拠るものには、有線テレビジョン放送法に規定する有線テレビジョン放送事業者と電気通信役務利用放送法に規定する電気通信役務利用放送事業者があったが、これらの法律が改正放送法に統合され、有線一般放送事業者または衛星一般放送事業者にみなされた。 基幹放送普及計画や基幹放送用周波数使用計画などの総務省告示、情報通信白書や「ケーブルテレビの現状」などの総務省文書、つまり総務省情報流通行政局所管事項において、基幹放送事業者または登録一般放送事業者を日本放送協会、放送大学学園、民間事業者の三種類に分類している。この場合、民間放送事業者に国、地方自治体またはこれらに準ずる公共団体が開設したものも含まれることになる。 かつての放送事業者(委託放送事業者を除く。)は、電波法の規定により免許を受けている免許人であった。この免許人の地位は、電波法が制定された当時は相続又は合併があった場合のみに承継することができた。
定義
放送法による定義
放送法の改正前は 「電波法の規定により放送局の免許を受けた者(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)及び委託放送事業者及び第9条第1項第2号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会」と定義されていた。これは、放送局の免許を持つ事業者と受託放送事業者に委託して放送を行う民間事業者および特殊法人日本放送協会のことであり、無線通信によるものに限定されていた。有線電気通信によるものは放送法に規定する放送ではなかったことによる。
基幹放送事業者
認定基幹放送事業者
放送法の規定による。
特定地上基幹放送事業者
電波法の規定による。
一般放送事業者
衛星一般放送事業者
有線一般放送事業者
地上一般放送事業者
著作権法における定義
その他の法律における定義
その他の定義
免許の承継
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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