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注意1:放送の停止をもたらさない短時間の不体裁や素材誤り事例の追加はご遠慮ください。
注意2:放送倫理を大きく逸脱したハプニングに関しては、放送局の自己批評、あるいは報道上の指摘において、揶揄的な意味でなく放送事故とみなされたものに限って記載してください。
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放送事故(ほうそうじこ)とは、放送(ラジオ・テレビ)において、予定された放送を正常に行えない事態を指す。広義に、予定された放送時間内において放送の「品質(媒体の技術的基準に加え、放送のかたち・内容を含む)」を満たさない状態を示す。 放送中、以下に分類されるような事故が生じた場合、テレビでは「しばらくお待ち下さい」「長めにお待ち下さい」などのメッセージが表示された静止画(テロップカード)、字幕スーパー、差し替え映像などといった緊急対処用の素材(フィラー[1])の割り込みが、ラジオでは音楽やアナウンスなどの「緊急割り込み放送」が実施される。復旧後ただちに、あるいは後日お詫び放送が行われ、番組によっては、あらためて振替放送が行われる。 2000年代以降は放送番組中に起きたハプニングや、不謹慎または衝撃的な描写、無分別な言動全般を表す語として「放送事故」を用いる例がある(出演者による揶揄的発言・出版物[注 1]・インターネットスラングなど[2])。これらはいずれも放送自体の支障を起こしえないものであり、本項目で説明する放送事故とは関係ない。ただし、生放送などにおいて放送の停止をもたらす重大なハプニングが起きた場合に限り、当然放送事故とみなされる(後述)。 視聴者にとって放送事故は、不満、あるいは笑い話の対象になり、放送事業者や放送局に対する強い抗議の意見につながる。またいわゆる「放送マニア」やそれを取り上げるお宝雑誌編集者には、興味深い話題として扱われる。 放送の「品質」の判断・解釈基準は国や地域、また関係法令、運用体制、放送技術の利用実態により異なる[注 2]。 日本においては、放送法93条・111条・115条・124条および総務省令放送法施行規則127条・159条に基づき、認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者、登録一般放送事業者は、決められた期間(前3者は半年、登録一般放送事業者は1年)ごとに総務大臣(手続き上は、各放送局を管轄する総務省各地方総合通信局)に「放送設備の状況に関する報告」を行わなければならない。報告は書式[3]が定められ、放送の中断をもたらしたすべての事例に関する原因・措置内容などが記録される。総務省においては報告義務のあるこれらの事故を統計上「放送停止事故」または「放送の停止事故」と呼んでいる[4]。 また、これらの4種の放送事業者は放送法113条・122条・137条に基づき、上記に加えて「設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令(引用注:放送法施行規則124条・125条・156条・157条)で定めるもの」を起こした場合、総務大臣(手続き上は、各放送局を管轄する総務省各地方総合通信局)への報告が義務付けられている[4]。 放送法施行規則では、放送事業者は「重大な事故」(または「重大事故」)について次の例を報告するべきと定めている。 故意または重大な過失によるもの、すなわち当然防止できた件については、放送法114条・123条・138条に基づき、指導や処分の対象となる。 2021年度の地上系・衛星系放送における停止事故262件のうち、15分未満の放送停止が全体の52パーセントを占めた[5]。重大事故は19件[6]で、全体の7パーセントであった[5]。10時間以上の放送停止は5パーセントであった[5]。 放送法の各条文[7]により、放送事業者は、あらかじめ届け出た「技術基準」に適合している状態を維持している(≒放送があくまで正常である)ことが明確にわかるような配慮が常に求められるため、たとえ放送事故を説明するためであっても、放送事故の様子を再度放送することや、放送事故の意図的な具体的再現は法的に認められない(放送事故の再現例は実例の節で後述)。そのため、放送事故が起きた番組を再度放送する必要がある場合には、該当部分を修正したうえで放送されるほか、テレビドラマあるいは放送制作を紹介する教養番組などにおいて、放送事故を説明する場合は、事故映像を受信した受像機の様子を撮影するなど、慎重に描写されることが多い。
概要
法制・規定など
地上基幹放送の親局、または衛星基幹放送が、放送の全部または一部を15分以上停止させた場合(試験放送を除く)
地上基幹放送の中継局、または衛星一般放送・有線一般放送が、放送の全部または一部を2時間以上停止させた場合(試験放送を除く)
分類
原因別の分類
総務省では、統計上以下のように分類している[5]。
設備故障 - 放送事業者の以下の設備の故障・不具合による「機械事故」
送信・再送信設備、番組送出設備、中継設備、衛星放送における放送事業用地球局の設備[5]
人為的要因 - 放送事業者の番組送出設備などの操作ミス、放送進行上における手違いによる「人為事故」
後述の事例に挙げられる倫理的なトラブルは統計に含まれない。
自然災害 - 地震、台風など
第三者要因 - 停電・犯罪者による器物損壊などに由来する、不可抗力の事故
その他
2021年度の地上系・衛星系放送における停止事故のうち、設備故障による事故が35パーセント、自然災害による事故が27パーセント、人為事故が17パーセント、第三者要因による事故が12パーセントを占めた。また、放送事業者自身の対処で復旧した事例は86パーセントで、それ以外の復旧事例は電気事業者・電気通信事業者・番組素材を提供する事業者の復旧によるものだった[5]。