放課後児童支援員
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「学童」はこの項目へ転送されています。学童保育の対象者については「小学生」をご覧ください。

学童保育(がくどうほいく)とは、主に保護者が日中家庭にいない小学生児童(=学童)に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業(放課後児童クラブ)である[1][2]小学校の始業時刻前に保護者が出勤してしまう家庭の児童に対しては、早朝実施される例もある[3]

従来、学童保育は就労支援の観点から捉えられることが多かった[4]が働いている児童の養護については、児童の権利に関する条約で以下のように定められている。.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}

締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。—児童の権利に関する条約 第18条3

世界的には学童保育についてより積極的に位置づけ、子どもをサービスの消費者あるいは指導の対象とみるのではなく、成熟した市民社会を形成する大人を育てるという観点から、子供が放課後の生活を主体的に創ることができるような制度設計が行われるようになっている[4]
日本の学童保育

日本での児童福祉法での正式名称は、「放課後児童健全育成事業」で、所管官庁はこども家庭庁[5](その発足前の2022年度までは厚生労働省である)と文部科学省である[6]。併記される通称、省令や局長通知などでは「放課後児童クラブ」の語が用いられる。事業を実施する施設は「放課後児童クラブ」「学童クラブ」「学童保育所」等と呼ばれるが、自治体や設置者によって名称が異なる。略称は「学童」あるいは「児童クラブ」。
名称

放課後児童クラブ施設の統一的な呼び名はなく、地域や自治体、設置主体によって様々である。主な呼び名には「放課後児童クラブ」、「学童クラブ」「学童保育所」「留守家庭児童会(室)」「児童育成会(室)」などがある。略称として単に「学童」あるいは「児童クラブ」と呼ばれる。東京都板橋区の「あいキッズ事業」のように、放課後児童クラブと全児童対策事業(文部科学省管轄)を包括的に実施している例では、放課後児童クラブと全児童対策が同じ呼び名という場合もある。また、放課後児童クラブの民間参入が進んだ地域では社会福祉法人株式会社など運営事業者が独自のブランド名を冠している例もある。

文部科学省と厚生労働省が共同で行っている「放課後子ども総合プラン」[7]では、「放課後児童健全育成事業」については、「遊びの場」と「生活の場」として位置付けられている。
法的根拠

放課後児童クラブの設置根拠は児童福祉法に基づく。

この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。—児童福祉法 第6条3の第2項

もともと放課後児童クラブは、第二次世界大戦以前より、共働き家庭や一人親家庭の自主的な保育活動として始まったとされる。高度経済成長期には、共働き家庭の増加と核家族化の進行でいわゆる「カギっ子」が増加したことから放課後児童を保育する需要が高まり、1998年に児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を行う第二種社会福祉事業として法制化された。現在は、少子化対策として成立した次世代育成支援対策推進法に基づく児童福祉法改正による子育て支援事業の一つに位置付けられている。

かつては、条文中に「おおむね10歳未満の児童」という文言があったが、これは運用上の目安であり、自治体によっては10歳以上(小学校第4学年?第6学年)でも利用できる状態だったが、現在は、改正法により、単に「児童」という表現になったため、通常は第6学年まで利用が可能である。

以前は、募集を新3年生までとしている自治体でも、障害のある児童については一定の要件を満たせば6年生まで利用できる場合がほとんどであった。現在は、障害のある児童の受け入れに対する助成補助金を出すことで、受け入れを促している形になっている。

厚生労働省は『放課後児童健全育成事業の実施について[8]』において、4年生以上の児童(特別支援学校の小学部児童も含む)の積極的な受け入れについて配慮するよう通知した。その後、現在のような様態となっている。

なお民間事業者の放課後児童クラブで自治体から補助金を受けない場合(いわゆる認可外学童)は、積極的に6年生まで受け入れるケースもあった。
機能

厚生労働省は放課後児童健全育成事業の内容として以下を挙げている。
放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

遊びの活動への意欲と態度の形成

遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと

放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

その他放課後児童の健全育成上必要な活動

放課後児童クラブの機能は多様だが、全国的に共通するものとしては主に以下が挙げられる(各項目末尾の数字は厚労省が掲げる上の番号に対応する)。

保護者の帰宅・お迎えまでの間の児童の健康管理・安全確保・情緒の安定(1)

適切な遊びや活動の提供により自主性・社会性・創造性を培うこと(遊び・工作・季節の行事・誕生日会・飼育栽培等)(2,3,5)

補食としてのおやつの提供(手作りおやつ・クッキング等)(6)

宿題など自主学習の場の提供(6)

公設放課後児童クラブでは基本的に学習指導は行わない。民間事業者は塾講師や英語スタッフが支援員を兼ねたり進学教室と一体化させたり、多様である。


児童の活動状況の把握と家庭との連携(連絡帳・面談・親子イベント等)(4)

児童虐待や福祉的支援を要するケースなどの早期発見・関係機関との連携(6)

放課後児童クラブは申請・承認制で、その児童・家庭に対して継続的にかかわるために、地域の福祉的支援の最前線ともなる。


設置・運営の形態
設置状況

2020年7月1日時点の設置施設数は2万6625ヶ所、登録児童数は131万1008人である[1]

利用したくても空きがない待機児童が1万6276人(2023年6月1日時点)おり、こども家庭庁と文科省は2026年度までに152万人を目標に増枠を進めている[6]
形態

放課後児童クラブ施設には公的機関が設置したもの(公設)と民間事業者が設置したもの(民設)があり、運営の形態によって「公設公営」「公設民営」「民設民営」の3種類に大別される。最も多いのは自治体が直接運営する公設公営で2013年5月現在8,400ヶ所と全体の40%を占め、これに社会福祉協議会等の公共団体が運営するものを加えると約50%が公設公営学童であるが、比率は年々減少している。これに替わり、公設の施設の運営を民間に委託する公設民営学童が増加しており、地域運営協議会や父母会が運営するものや社会福祉法人・NPO法人・株式会社等が指定管理者となって運営するものが含まれる。自治体が人件費を削減するために放課後児童クラブの運営委託を進めた経緯があるが、特に指定管理者制度は数年ごとに指定を見直すため、安定性・継続性のある放課後児童クラブ運営について不安の声が全国学童保育連絡協議会から挙げられている[9]

民設民営児童クラブには、運営委員会・父母会・任意団体あるいは個人が設置・運営している施設も含まれる。運営委員会とは、地域の児童福祉関係者(学校長町内会長、民生・児童委員等)、保護者代表、支援員等により構成された組織で、自治体からの支援を受ける条件となっている。父母会とは保護者自身によって構成された組織の放課後児童クラブにおける一般的な名称である。この他、私立保育園・保育系株式会社・NPO法人に加え、異業種からの参入(学習塾フィットネスクラブ、英会話教室等)により設置・運営されているものもある。これら異業種企業が展開する「児童クラブ」の中には「習い事」と区別が難しいものがある。補助金を受けない場合は自治体の放課後対策当局との連携も不要なことから運営レベルの一定化が難しい。学習指導や夕食提供、入浴、長時間預かりなどサービスを売りにする一方で、児童福祉法が目的とする自立性等の健全育成理念に沿わないものや、児童一人当たりの床面積が放課後児童クラブの設置基準を満たさないもの、支援員等の専門性に問題があるものなど、放課後児童健全育成事業による放課後児童クラブとは異なるケースもあるので注意が必要である。また、厚生労働省をはじめ公的機関が実施する放課後児童クラブの状況調査では、統計の対象に含まれないか実態がつかめていない場合がある。

近年、小学生は減少している。それに伴い、小学校の空き教室を放課後児童クラブ施設に転用する例が増えている。
運営の実態

年間を通じて運営されるが、通常利用日(学校の授業がある日)と一日利用日(学校休業日。長期休み(夏休み冬休み春休み期間や行事の振替休業日、学校創立記念日、授業がない土曜日など)に大別できる。公設・民設とも土曜日開所の施設が多い。日祝祭日はごく一部を除いて閉所している。児童は通常利用日には授業終了後に登所し、一日利用日には朝、自宅から登所する。
通常利用日


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