放流_(ダム)
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この記事には参考文献外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2022年6月)
放流の様子(稲核ダム長野県

ダムにおける放流(ほうりゅう)もしくは放水(ほうすい)とは、ダム貯水池内に貯留された流水などを下流に流す操作である。ダムの機能に応じ、様々な目的で行われる。
放流の目的
洪水調節

治水を目的としたダムにおいては、大雨時などの異常出水による流入をダムで受け止め、流入量以下の放流を行うことで下流への洪水を防ぐことができる。詳細は洪水調節の項目を参照。
事前放流

洪水調節を行う前に、洪水調節容量以外の利水容量の一部を放流し、生じた容量を洪水調節容量に転化させることがある。これは事前放流と呼ばれ、洪水調節容量を増加させることで洪水調節の効果を向上させることが可能となる。

ただし、事前放流は本来、利水目的である貯水容量を利水以外の目的で減ずる行為であり、放流量に見合った流入が得られない場合は利水の効用を無駄に落とすことになる。また、事前放流によって洪水調節容量を確保するには一定の時間を要するとともに、この時間は通常よりも多い量の放流が必要となり、一時的に下流域への治水効果を減ずることにつながりかねないとも考えられる。このため、事前放流の運用に当たっては早い段階で精度の高い降雨の予測が必要となるなど、慎重に検討しなければならない。

このため、近年ではこうした事前放流を解消するために人造湖自体を掘削して新たなる貯水容量を確保したり、あるいは貯水池の有効貯水容量を変更して治水容量を増やすといったダム再開発事業が行われている。前者の例としては茨城県藤井川ダム(藤井川/ふじいかわ)があり、後者の例としては宮城県花山ダム(迫川/おいかわ)がある。

近年、集中豪雨や台風などの災害が多発している事を受けて、国土交通省水管理・国土保全局では2021年に「事前放流ガイドライン」を策定。事前放流の実施・終了の基準や、事前放流による河川環境への影響等が発生した場合への対応などをマニュアル化している[1]
不特定利水

不特定利水とは、特定した権利者による用途がない水利用のこと。河川の水量を積極的・能動的に調節するために治水のカテゴリに入り、通常は洪水調節機能と一緒に目的として付与されることから、単一の目的には挙げられない。このため、洪水調節と不特定利水の2つを目的に持つダムは多目的ダムと呼ばれることはない。

不特定利水には大別して不特定かんがいと河川維持放流、フラッシュ放流の3つがある。いずれも一定の水量が通年放流される。
不特定かんがい

かんがい上水道工業用水の水源確保を目的としたダムにおいては、ダムからの直接取水によるほか、ダムから用水相当の放流を行うことにより、下流域での用水の安定的な取水を図ることがある。通常は、既存の農地に対して農業用水を供給する場合にこの目的が付加されるが、補給量は既得水利権者(土地改良区など)が従前より水利権の定める取水量に合わせて供給される。ダムにとっては、新たな取水設備を設けることなく、既存の河川取水設備(頭首工など)を活用して供給ができることから、多くの多目的ダム・治水ダムにおいてこれを目的としている場合が多い。

補給基準点は既設の堰・頭首工・取水口所在地であることが多いが、中にはダム地点であったり特定の橋梁である場合もある。これらは、それぞれの河川における水利権や農地分布状況などに応じて設定される。
河川維持放流河川維持放流(大森川ダム高知県

洪水時やかんがいを要する時期以外であっても、ダムからは常に一定量の放流が行われる。これは、下流域にダムがなかった場合と同量の流水を確保することにより、水生生物などの生育環境・生態系を維持するためである。河川維持放流は年間を通じて行われている放流であり、小規模なダムでは放流操作と特筆されないこともある。上記の不特定利水目的の放流も、河川維持の一環と見なすことがある。

一般に多目的ダムや治水ダムにおいては河川維持放流が不特定利水の中に含まれており、広義の意味では治水にも該当する。ダムによって流水が枯渇し、下流環境への影響が大きいと批判する意見があるが、多目的ダム・治水ダムではこの批判は当てはまらない。しかし、発電専用ダムにおいては発電能力の減衰につながる無用な放流は避けたいとして、下流への放流は原則的になかった。このため、大井川信濃川をはじめ全国の河川において、水量減少による問題がクローズアップされた(詳細はダムと環境を参照)。

こうした問題の解決と、環境保護思想の高まりを受けて1997年(平成9年)に改正された河川法において、河川環境の維持が重要な目的として挙げられ、可能な限りすべてのダムにおいて河川維持放流が事実上義務付けられた。これにより、従来は放流を行っていなかった発電専用ダムにおいても、河川維持放流が行われるようになった。河川維持放流水を利用した小規模な発電所を設ける例もある。ただし、こうした発電専用ダムでは仮に河川維持放流が行われても、目的に不特定利水が加わるわけではない。これとは別に、漁業協同組合の要請による漁業資源保護のための河川維持放流を行うダムもある。
フラッシュ放流

河川維持放流のうち、下流域の河川形態をより自然な状態に保全するために人工的な小規模洪水を起こし、水質の正常化や流砂の連続性確保を図る目的で行う放流を、特にフラッシュ放流と呼ぶ。


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