この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
放射線業務従事者(ほうしゃせんぎょうむじゅうじしゃ、radiation worker)とは、放射線業務に従事する者であり、法令により定義・登録制度・被曝限度などが決められている。医療法施行規則および獣医療法施行規則においては放射線診療従事者と呼称される。なお、電離放射線障害防止規則は、放射線業務従事者のほかに「緊急作業に従事する労働者」「放射線管理区域(管理区域)に一時的に立ち入る労働者」についても定めているが、本項はこれらについても記述する。 電離放射線障害防止規則では「管理区域内において放射線業務に従事する労働者」、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)では「核燃料物質の使用、廃棄、運搬、貯蔵又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るもの」[1]、放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)[2]施行規則では「放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るもの」と定義されている。 「エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るもの」 と定義され、獣医療法施行規則においては 「エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入るもの」 と定義されている。 原子力発電所等の原子力施設
定義
また、医療法施行規則において放射線診療従事者は
登録制度
原子力施設で放射線業務に従事した後は、その原子力施設から被曝線量等が中央登録センターの電算機に登録され管理される[3]。
なお、原子力施設以外の放射線業務従事者にはこのような登録制度はない。
登録制度の有無に関わらず、事業者は、被曝が1日1ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者について測定結果を毎日確認するとともに、3か月ごと・1年ごと・5年ごとの合計を記録し、これを30年間保存しなければならない。また、記録を当該労働者に遅滞なく知らせなければならない。(電離放射線障害防止規則9条) 電離放射線障害防止規則による被曝限度は以下の通りである。 ただし、厚生労働省と経済産業省は2011年3月15日に[4][5]、人事院は2011年3月17日に[6]、福島第一原子力発電所での作業者に限って250 mSvに引き上げた。厚生労働省と経済産業省は2011年12月16日に、一部を除き通常限度量へ引き下げ、残る一部も2012年4月30日に通常限度量へ引き下げた[7]。人事院は2011年12月26日に、通常限度量へ引き下げた[8]。 なお、核燃料物質に関する事故なのでRI規制法(文部科学省所管)は適用外である[9]。また、妊娠可能な女子には緊急作業は認められていない。 放射線業務従事者に係る線量限度実効線量限度(mSv)期間μSv/時対象
被曝限度
通常作業:5年間で100ミリシーベルト、1年間で50ミリシーベルト(実効線量管理) (電離放射線障害防止規則4条)
緊急作業:100ミリシーベルト(実効線量管理) (電離放射線障害防止規則7条)
妊娠可能な女子:3か月で5ミリシーベルト(実効線量管理) (電離放射線障害防止規則4条2項)
妊娠中の女子:1ミリシーベルト(内部被曝)、2ミリシーベルト(腹部表面) (電離放射線障害防止規則6条)
注5等価線量限度 mSv
(組織荷重係数= )備考
皮膚 (=0.01)目の水晶体
(=0.05)
通常作業時