改新の詔
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改新の詔(かいしんのみことのり)は、大化の改新において、新たな施政方針を示すために発せられた難波長柄豊碕宮で発せられたとされる。

この詔は『日本書紀』に掲載されている。従来はこれにより、公地公民制租庸調の税制、班田収授法などが確立したと考えられていた。しかし、藤原京から出土した木簡により『日本書紀』に見える詔の内容は編者によって潤色されたものであることが明らかになっている[1]
概要

大化元年(645年)の乙巳の変により蘇我本宗家を排除し、新たに即位した孝徳天皇は、翌大化2年(646年)正月1日に政治の方針を示した。豪族連合の国家の仕組みを改め、土地・人民の私有を廃止し、天皇中心の中央集権国家を目指すものであった。大きく4か条の主文からなり、各主文ごとに副文(凡条)が附せられていた。

『日本書紀』編纂に際し書き替えられたことが明白となり、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが判明している。だが、孝徳期から天武持統期にかけて大規模な改革が行われたことに違いはなく、後の律令制へつながっていく王土王民を基本理念とした内容だったと考えられる。
主文

.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}罷昔在天皇等所󠄁立子代之民處處屯倉及臣連󠄀伴󠄁造󠄁國造󠄁村首所󠄁有部曲之民處處田莊。
初修京師置畿?國司郡司關塞斥候防人駅馬傳馬及造󠄁鈴契󠄁定山河。
初造󠄁?籍計帳班田收授之法。
罷舊賦役而行田之調。

現代語訳:
従前の天皇等が立てた子代の民と各地の
屯倉、そして臣・連・伴造国造・村首の所有する部曲の民と各地の田荘を廃止する。

初めて京師を定め、畿内国司郡司関塞斥候防人駅馬伝馬の制度を設置し、駅鈴・契を作成し、国郡の境界を設定することとする。

初めて戸籍計帳班田収授法を策定することとする。

旧来の税制・労役を廃止して、新たな租税制度(田の調)を策定することとする。

各条.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに改新の詔の原文があります。
第1条

第1条は、天皇・王族や豪族たちによる土地・人民の所有を廃止するものである。それまで、国内の土地・人民は天皇・王族・豪族が各自で私的に所有・支配しており、天皇・王族の所有地は屯倉、支配民は名代子代と呼ばれ、豪族の所有地は田荘、支配民は部曲と呼ばれていた。

本条は、このような土地・人民に対する私的な所有・支配を排除し、天皇による統一的な支配体制への転換、すなわち私地私民制から公地公民制への転換を示すものと解釈されてきた。しかし、実際にはかなり後世まで豪族による田荘・部曲の所有が認められていることから、必ずしも私的所有が全廃された訳ではないことが判る。また、公地公民制の存在自体が疑問視されるようになっている。
第2条

第2条は、政治の中枢となる首都の設置、畿内といった地方行政組織の整備とその境界画定、中央と地方を結ぶ駅伝制の確立などについて定めるものである。

最初に挙げられている首都の設置は、白雉元年(650年)の難波長柄豊碕宮への遷都により実現した。

次に挙げられる地方行政組織の整備は、畿内・国(令制国)・郡の設置が主要事項だった。畿内とは、東西南北の四至により画される範囲をいい、当時、畿内に令制国は置かれなかった。畿内の外側には、令制国が置かれた。令制国は、旧来の国造・豪族の支配範囲や山稜・河川に沿って境界画定作業が行われたが、境界はなかなか定まらず、後の天智天皇の頃にようやく令制国が画定することとなった。

後の時代、国の下に置かれていたのは郡であるが大化当時はと呼ばれ、令制国の画定よりも早い時期に設置されており、『常陸国風土記』や木簡史料などから、孝徳期のうちに全国的に評の設置が完了したものと見られている。


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