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やノートページでの議論にご協力ください。改名(かいめい)とは、名称を改めること。改称(かいしょう)も同義。 日本法では氏と名で構成される。 氏について、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など身分関係の変動に伴って民法の規定により氏が変更することを(狭義の)氏の変動という[1]。一方、身分関係の変動を伴うことなく当事者の意思によって氏名を変更することは氏の変更という[1]。 名については、身分関係の変動に伴って変動することはなく、戸籍法の規定により名の変更が行われるのみである[2] 舞台美術家の妹尾河童は、元の本名である肇(はじめ)より、あだ名の「カッパさん」の方が通りがよくなってしまったという理由で、また政治家の秦知子は全て読み仮名化する「はたともこ」への改名をしている。こうした場合の戸籍上の本名の改名には戸籍法第107条により家庭裁判所の許可が必要である。身分関係の変動を伴う氏の変動については「氏名」を、身分関係の変動を伴わない氏名の変更については「氏名の変更」を参照 英米法諸国・地域においては改名に関する制約が緩やかである一方、大陸法諸国・地域においては改名は厳しく制限される。 アメリカ合衆国では、州によって異なるものの、ルイジアナ州を除くほとんどの州では原則として住民は任意の姓名に改名することができる。大多数の州では法的手続によらない改名を認めているものの、銀行や政府機関に改名を認めさせるのには裁判所の決定(en:court order 一方ケベック州(カナダ)においては大陸法が採用されているため改名の手続は非常に厳しい。民事身分理事官(Directeur de l'etat civil)による許可が必要であり、姓名の変更を必要とする重大な理由(motif serieux)が要求される[3]。 「特別な理由がない限り、個人の権利保障の次元で改名を許可しなければならない」とする2005年の最高裁判例があり、裁判所は申請者に特別な問題がなければ改名申請を受け入れている。崔順実ゲート事件が起きた際には、崔順実や朴槿恵と同じ名前の人の改名が相次いだ[4][信頼性要検証][5][信頼性要検証]。 移民の多いアメリカ合衆国では帰化、国籍選択の際に名前は変更しない場合と、名字(姓)を英語に翻訳したものを登録して使う(NowakをNewman、KrawczykをTaylorに改姓など)場合がある。さらに、市民権取得の際に、それまでの名前と全く関係のない別名に変更する事が可能である。日本でも、台湾のジュディ・オングは当初、翁玉恵(おきな たまえ)という名前にして帰化したが、現在は翁ジュディとしているように、日本とも出身国とも異なる名前にする事も不可能ではない(ただ、彼女は台湾時代からジュディという英語名を持っており、全く無関係の名前というわけではない)。また、日本の国籍を持たない人が日本に帰化するとき、国籍を取得したことをわかってもらうために改名を行う場合がある(例えば、馬瓜エブリンの名字表記が漢字であるため、外国籍でないことがわかりやすいといえる。)。これは、帰化もしくは国籍を選択する際に勧められる行為であって、必ずしも日本風の名前に変更する必要はない[注 1]。現在でも、帰化した際には日本風の姓名(通名含む)が必須であるという誤解が根強いが、これは、帰化申請の書類を提出する際に、名の欄へ記入できる文字は日本語(日本の常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名)のみとなっていることが拡大解釈されていると思われる。ドナルド・キーンが「キーン ドナルド」としたように、カタカナ表記だが日本風に姓名の順に直した表記で国籍を取得した者もいる。 日本への国籍変更の際に一般的な改名の方法は、自分の元姓の読みに適当な漢字を当てる方法である(例:ツルネン・マルテイ(弦念丸呈)や三都主アレサンドロ、クロード・チアリ(智有蔵上人)など)。
人名
本名
日本
欧米
韓国
各国における帰化・国籍変更
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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