支庁
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

支庁(しちょう)とは、都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、必要な地に条例により設けられる都道府県の総合出先機関を言う(地方自治法155条)。また、その管轄地域自体を指す場合もある。同様の機関として地方事務所、支庁出張所が同条に挙げられている。なお、これら都道府県の出先機関である支庁や支庁出張所、地方事務所には議会や公選の長はおかれず(支庁長、所長は知事部局の一般職員)、旅券発給納税証明書発行等の窓口業務など、管轄地域ごとに行った方が効率のよい一部の業務を担当している。
概要

1871年7月の廃藩置県後、同年11月末までに府県は3府72県となったが、その後も府県の統合が続き1881年には3府43県まで整理された。この際に統合された旧県の旧県庁所在地などに支庁を置く例が多く見られた。これらの支庁は、府県の統治機構が整備されて府県全域の統合が進む一方で、1878年郡区町村編制法によって設置された郡長と郡役所が府県の出先機関としての機能を持つようになったために、その多くが廃止された。
北海道と山形県の場合

北海道の支庁は、1897年、従前複数の郡を管轄した郡役所の代わりとして設置された。少ない人口が広い土地に分散している北海道では、本州並みの郡区画では狭すぎたため実態に合わせたのである。北海道で市制が施行された1922年、支庁が再編されて14支庁となった。

北海道以外の府県では、1926年内務省告示(大正15年告示第82号)によって同年7月1日に18府県で25の支庁が設置された。これは同年の地方官官制改正により府県の出先機関としての郡長・郡役所が廃止されたことに対応して(地方自治体としての[郡会・郡参事会]は1923年郡制廃止によって廃止されている)、交通不便な遠隔地や離島などについて県の出先機関を存置したものである。東京府や島根県、長崎県などの離島では従前の島庁が支庁に改組された。1942年の地方官官制改正により事実上の郡長・郡役所の復活に当たる地方事務所が設置されると、これらの支庁のうちの多くが地方事務所に改組された。ただし、後に地方事務所の統合によって支庁が新設された例もある。その他、もともと共通法内地とされ1943年には法令上の特例が廃止・正式に内地編入された樺太の4支庁も北海道に準ずる。

1947年5月3日に施行された地方自治法では、北海道の支庁も含めて都道府県の事務を分掌する出先機関は各都道府県が条例で定めることとなった。現在では地方事務所・支庁のほか、地方振興局・行政センター・県民局などの名称を用いている府県もある。また、一部の市町村のみに総合出先機関を設置している都府県もあり、総合出先機関を設置していない府県もある。
総合支庁

山形県では、地方事務所の上部機関として総合支庁が置かれている。

2001年、山形県は業務のスリム化と権限移譲を図るため、これまで設置していた各地方事務所や保健所、福祉事務所、建設事務所等の機能を以下のとおり1つの機関に統合し、「総合支庁」と呼称することとした。

村山地方:東南村山地方事務所・西村山地方事務所・北村山地方事務所 等 → 村山総合支庁


最上地方:最上地方事務所 等 → 最上総合支庁


置賜地方:東南置賜地方事務所・西置賜地方事務所 等 → 置賜総合支庁


庄内地方:庄内支庁(田川・飽海の各地方事務所を統合した機関。1969年から存在) → 庄内総合支庁

支庁・地方事務所一覧

以下は共通法1条で内地とされた地域で、戦後、設置条例が制定されており、かつ、条例あるいは条例に基づく規則等において、地方自治法第155条第1項を根拠とすることがうたわれているものを挙げる。
支庁・地方事務所を設置している都道府県
北海道

北海道では、それまでの支庁を、2009年度10月以降に総合振興局・振興局に再編することが決定。2008年6月28日の道議会で、14支庁を9総合振興局に再編し、その下に総合振興局の出張所として5振興局を置くこととする条例が可決された[1]

しかし、縮小の対象となった支庁のうち、檜山支庁日高支庁留萌支庁根室支庁の支庁所在地を抱える管内各自治体はこの再編案に反発し、また、再編する際に必要な公職選挙法の改正が先送りされ(北海道では衆議院小選挙区区画区分を支庁管内境界で区分している)[注釈 1]、2009年4月実施は不可能となり、当初の条例は施行されず、結局、2009年3月31日の道議会で、「北海道総合振興局設置条例」が、改正・改称され、総合振興局・振興局改称後も、どちらも地方自治法上の支庁の扱いになった。総合振興局は、隣接する振興局管内の広域行政を担うことができる、網走支庁がオホーツク総合振興局となる以外は名称は現在の支庁名を継承する、幌延町留萌支庁管内から宗谷総合振興局管内・幌加内町空知支庁管内から上川総合振興局管内に移る、などが定められた[2]。2010年4月1日より適用された[3]

再編実施後(総合振興局・振興局)は、共に地方自治法上の支庁として位置づけられる。所管区域(カッコ)は広域行政を分担する振興局地域。また、北海道の天気予報の地域区分では振興局名が使われている[注釈 2]

位置は振興局・地方事務所所在地(根室振興局は北方領土も所管)

名称位置所管区域旧条例(未施行)における名称
渡島総合振興局函館市渡島地域・(檜山地域)道南総合振興局
檜山振興局江差町檜山地域檜山振興局
胆振総合振興局室蘭市胆振地域・(日高地域)日胆総合振興局
日高振興局浦河町日高地域日高振興局
空知総合振興局岩見沢市空知地域・(石狩地域)道央総合振興局
石狩振興局札幌市石狩地域石狩振興局
後志総合振興局倶知安町後志地域後志総合振興局
上川総合振興局旭川市上川地域・(留萌地域)道北総合振興局
留萌振興局留萌市留萌地域留萌振興局
宗谷総合振興局稚内市宗谷地域宗谷総合振興局
オホーツク総合振興局網走市網走地域オホーツク総合振興局
十勝総合振興局帯広市十勝地域十勝総合振興局
釧路総合振興局釧路市釧路地域・(根室地域)道東総合振興局
根室振興局根室市根室地域根室振興局

東北地方
青森県

2006年度から2007年度にかけて設置。

名称位置所管区域
東青地域県民局青森市青森市、東津軽郡
中南地域県民局弘前市弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡
三八地域県民局八戸市八戸市、三戸郡
西北地域県民局五所川原市五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡
上北地域県民局十和田市十和田市、三沢市、上北郡


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