この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
損失補?(そんしつほてん)とは、生じた損失について穴埋めをすることをいう。特に、証券会社などのブローカーが顧客から受託した有価証券の売買やデリバティブ取引などについて損失が生じた場合に、財産上の利益を提供することをいう。かつては「?」が常用漢字でなかったことから、「損失補てん」と書かれることもある。
金融商品取引法および商品先物取引法においては「補てん」となっているが、以下「補填」で統一する。
類似語に「損失保証」があるが、損失保証は損失が生ずる前に損失が生じたら穴埋めをすることを約束することをいい、損失補填は損失が生じた後に穴埋めをすることをいう、と区別される。また、「利回り保証」とは、投資額に対する一定の収益を保証することをいう。なお、「損失補償」と書かれることもあるが、こちらは一般的には行政法上の用語として使用されるので、混乱を避けるため本項では使用しない。目次 証券取引法42条の2は、損失補填等を禁止する(以下、条名のみは証券取引法)。 昭和40年の証券取引法改正において、証券会社又はその役職員が有価証券の売買その他の取引について生じた損失を負担することを約して勧誘することが禁じられた(旧50条1項3号,4号)。その理由としては、こうした勧誘により投資家が安易な取引をすることにより投資家の自己責任原則が害されて、かえって投資家に不利益になる恐れがあること、損失保証を巡る紛争の防止、証券会社の健全経営が損なわれる恐れがあること、などが挙げられた。違反した場合は、免許取消などの行政処分が科せられた(刑事罰はなし)。この時点では勧誘段階において損失を保証する行為が想定されており、事前約束なしの事後の補填は想定されていなかった。 ところが、バブル崩壊時期における証券会社の大規模な損失保証・損失補填が平成3年6月の各証券会社に対する税務調査を契機として明らかとなり、暴力団との不適切な取引、相場操縦の疑惑などとともにいわゆる「証券不祥事 証券取引法42条の2が禁止する行為は次の通りである。 証券取引法は損失補填等について刑事罰を定める。証券会社が損失補填をした場合、行為者には懲役3年以下若しくは300万円以下の罰金を科し、又はこれらを併科する(198条の3)。法人については3億円以下の罰金を科す両罰規定がある(207条1項2号)。 損失補填を要求した顧客には1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金を科し、又はこれらを併科する(200条14号)。犯人又は事情を知る第三者が損失補填により受けた財産上の利益は必ず没収又は追徴する(200条の2)。 証券会社及びその役職員の違法又は不当な行為であって、証券会社と顧客との間で争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの(証券事故 ただし、損失等の補填約束・申し込みや補填行為等については、補填行為が事故に起因するものであることにつき、予め内閣総理大臣の確認を受けている場合、その他内閣府令で定める場合に限られる(証券取引法42条の2第3項但書)。これを受け、前内閣府令6条は、内閣総理大臣の確認が不要な場合として、以下のものを定めている。
1 損失補填の禁止
1.1 経緯
1.2 行為類型
1.3 罰則
1.4 適用除外‐証券事故
1.5 問題点
2 証券会社の損失補填問題
2.1 概要
2.2 背景‐営業特金
2.3 手数料との関係
2.4 補填方法
2.5 大蔵省の対応
2.6 バブル経済の崩壊
2.7 補填件数と額
2.8 影響
2.9 問題点
3 法律問題
3.1 私法上の効力
3.2 取締役の対会社責任
3.3 独占禁止法上の問題
4 関連項目
5 参考文献
6 外部リンク
損失補填の禁止
経緯
行為類型
証券会社がする(第三者にさせる場合を含む)以下の行為(同条1項)
事前の損失補填又は利益追加の約束・申し込み(同項1号)
事後の損失補填又は利益追加の約束・申し込み(同項2号)
事後の損失補填行為又は利益追加行為(同項3号)
顧客が1項で定める行為を要求する(第三者にさせる場合を含む)行為(同条2項)
罰則
適用除外‐証券事故
顧客の注文内容を確認しない無断売買
有価証券の性格・取引条件・価格の騰落等に関する顧客を誤認させる勧誘
注文執行に関する過失による事務処理の誤り
電子情報処理組織の異常による顧客の注文執行の誤り
その他法令違反行為
裁判所の確定判決を受けている場合
裁判上の和解成立の場合
民事調停法上の調停成立の場合