損失補填
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

損失補?(そんしつほてん)とは、生じた損失について穴埋めをすることをいう。特に、証券会社などのブローカーが顧客から受託した有価証券売買やデリバティブ取引などについて損失が生じた場合に、財産上の利益を提供することをいう。かつては「?」が常用漢字でなかったことから、「損失補てん」と書かれることもある。

金融商品取引法および商品先物取引法においては「補てん」となっているが、以下「補填」で統一する。

類似語に「損失保証」があるが、損失保証は損失が生ずる前に損失が生じたら穴埋めをすることを約束することをいい、損失補填は損失が生じた後に穴埋めをすることをいう、と区別される。また、「利回り保証」とは、投資額に対する一定の収益を保証することをいう。なお、「損失補償」と書かれることもあるが、こちらは一般的には行政法上の用語として使用されるので、混乱を避けるため本項では使用しない。
損失補填の禁止

証券取引法42条の2は、損失補填等を禁止する(以下、条名のみは証券取引法)。
経緯

昭和40年の証券取引法改正において、証券会社又はその役職員が有価証券の売買その他の取引について生じた損失を負担することを約して勧誘することが禁じられた(旧50条1項3号,4号)。その理由としては、こうした勧誘により投資家が安易な取引をすることにより投資家の自己責任原則が害されて、かえって投資家に不利益になる恐れがあること、損失保証を巡る紛争の防止、証券会社の健全経営が損なわれる恐れがあること、などが挙げられた。違反した場合は、免許取消などの行政処分が科せられた(刑事罰はなし)。この時点では勧誘段階において損失を保証する行為が想定されており、事前約束なしの事後の補填は想定されていなかった。

ところが、バブル崩壊時期における証券会社の大規模な損失保証・損失補填が平成3年6月の各証券会社に対する税務調査を契機として明らかとなり、暴力団との不適切な取引、相場操縦の疑惑などとともにいわゆる「証券不祥事」として社会問題となった。そこで、同年の証券取引法改正において緊急措置的に損失補填を罰則をもって禁止し、その温床となった一任勘定取引も禁止した(詳しくは後述2.)。
行為類型

証券取引法42条の2が禁止する行為は次の通りである。

証券会社がする(第三者にさせる場合を含む)以下の行為(同条1項)

事前の損失補填又は利益追加の約束・申し込み(同項1号)

事後の損失補填又は利益追加の約束・申し込み(同項2号)

事後の損失補填行為又は利益追加行為(同項3号)


顧客が1項で定める行為を要求する(第三者にさせる場合を含む)行為(同条2項)

罰則

証券取引法は損失補填等について刑事罰を定める。証券会社が損失補填をした場合、行為者には懲役3年以下若しくは300万円以下の罰金を科し、又はこれらを併科する(198条の3)。法人については3億円以下の罰金を科す両罰規定がある(207条1項2号)。

損失補填を要求した顧客には1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金を科し、又はこれらを併科する(200条14号)。犯人又は事情を知る第三者が損失補填により受けた財産上の利益は必ず没収又は追徴する(200条の2)。
適用除外‐証券事故

証券会社及びその役職員の違法又は不当な行為であって、証券会社と顧客との間で争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの(証券事故)によって顧客に生じた損失を証券会社が賠償する行為は、損失補填の禁止の対象から除外される(42条の2第3項)。証券会社に損害賠償責任がある場合にまで損失補填の禁止規定を適用する必要はないからである。これを受けて、証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和40年11月5日大蔵省令第60号)5条は事故として、以下のものを定めている。

顧客の注文内容を確認しない無断売買

有価証券の性格・取引条件・価格の騰落等に関する顧客を誤認させる勧誘

注文執行に関する過失による事務処理の誤り

電子情報処理組織の異常による顧客の注文執行の誤り

その他法令違反行為

ただし、損失等の補填約束・申し込みや補填行為等については、補填行為が事故に起因するものであることにつき、予め内閣総理大臣の確認を受けている場合、その他内閣府令で定める場合に限られる(証券取引法42条の2第3項但書)。これを受け、前内閣府令6条は、内閣総理大臣の確認が不要な場合として、以下のものを定めている。

裁判所確定判決を受けている場合

裁判上の和解成立の場合

民事調停法上の調停成立の場合

証券業協会斡旋による和解の場合

注文執行に関する過失による事務処理の誤りにつき1日10万円を上回らない場合

損失額が10万円を上回らない場合

その他

問題点

損失補填を明文で禁止する立法日本以外ではほとんど例がなく、その禁止理由に関して何を重視するかは諸説ある。主に主張されるところを挙げると以下のものがある。

市場に対する投資家の信頼の保護

投資家の自己責任原則に反する

証券会社の健全性の確保

市場の価格形成機能の維持

その他の法律問題については後述(3.) 。
証券会社の損失補填問題

損失補填に関連して、平成初頭に大きな波紋を呼んだ証券会社の損失補填問題についてここで扱う。
概要

証券会社が大口の法人顧客との間でその資産運用につき営業特金契約を事実上締結し、その結果顧客の口座に損失が生じた場合にその損失を会社の財産から補填したこと、及び当該口座に一定の利益が生じなかった場合にその差額を補填したことが明るみとなり、平成3年以後大きな波紋を呼んだ。法改正や会社の経営破綻にもつながり、その影響は大きい。損失補填はバブル景気好景気を前提とした行為であり、バブル崩壊から平成不況への転換期に、その実態が明らかとなった。

平成3年の証券取引法改正前では、証券会社が事前に損失保証を約束して勧誘することは禁止されていたが、事前約束をせずに損失が生じてから補填をすることは明文の規定がなかった。従って、事前の保証があったか否か(「損失保証」か純粋な「損失補填」か)が大きな問題となるが、結局全て事後的な補填であったとして処理された。しかし、事前保証と思える文書が見つかったり、大蔵省が損失保証の自粛を促したような事実があることから、その結論には疑問の声もある。また、補填は主に証券会社に「旨み」をもたらしてくれる大口の企業等に対して行われたことから、大衆投資家にとっては不公平感が大きかったことも非難の原因と考えられる。
背景‐営業特金

1980年代株価の長期に渡る上昇傾向の下で、企業は証券市場で大量の資金調達を行い、調達した資金を再度市場で運用して収益を上げていた(財テク)。その運用方法として、営業特金と呼ばれる特定金銭信託(特金)が行われた。

営業特金とは、証券会社に運用を一任した特定金銭信託をいう(取引一任勘定取引)。通常の特定金銭信託は、委託者が受託者である信託銀行に対して注文内容などを全て指図し、それに従って信託銀行が証券会社に注文を出す仕組みであるが、営業特金においては、例えば指図書を白紙のままで証券会社へ渡し、証券会社が後から書き込んで、あたかも委託者の指図通りに発注したかのような形式を作り出すのである(特金の指図書の偽造は違法である)。特定金銭信託の仕組み上は、顧客と証券会社の間に直接の契約関係は存在しないはずであるが(両者間に信託銀行が介在する)、営業特金においては両者の間に実質的に売買の一任契約が存在した。顧客が自ら売買をせずに特定金銭信託を利用するのは、簿価分離により税法上メリットがあるからである。つまり、特定金銭信託はそこでの損益を企業本体の株式と合算せずに計上できるため、過去に買い入れた株式の含み益を実現させずに株式売買を行えるのである。このような営業特金は、1980年代の余剰資金の増加、それによる金融証券の自由化を原因とした、銀行と証券会社の顧客獲得競争の中で活発となったと考えられる。
手数料との関係

株価の高騰を受けて企業はエクイティ・ファイナンス(株式による資金調達)を行いやすく、証券会社は多数の引受けによる引受手数料の恩恵を受けていた(引受手数料は発行金額の1.8?2.25%といわれる)。さらに、顧客から売買委託を受けることによる売買手数料も入ってくることもあって、証券会社にとって顧客との取引関係維持は重要であった。そのため、手数料で儲けさせてもらっている分、顧客へ利益還元をして証券会社間での競争に勝利していくという意味で利回り保証を付けた営業特金が行われたという見方が有力である。野村證券代表訴訟判決(後述3.2)においても、損失補填が大口顧客との取引関係の維持、拡大を図る目的でなされたことを認定しており、このような営業上の理由が中心であったことは確かであろう。


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