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出典検索?: "接道義務"
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接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。 この条文は、ある建築物の敷地が道路とつながっていることを義務づけることで、例えば災害時の避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が接近する経路を確保することが目的である。また、建築基準法では道路はその上空が開放された空間であることを前提としており、敷地と道路が接していることはすなわち、敷地の一部が開放空間と接しているという意味でもある。これは衛生上(通風や排水など)の問題とされる。 いずれにせよ、実際に建築物を使用する上でも、道路から自由に出入りできるかどうかは非常に重要なことである。接道義務によって、その敷地は最低一箇所以上の出入り口を確保することが義務づけられているわけである。 第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条 建築物の敷地が、道路に2メートル以上接していることを義務づける条文である。一箇所でも道路に接していればよい。道路の定義については法42条
概略
法令
条文
自動車のみの交通の用に供する道路
高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第3号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
特殊建築物
階数が三以上である建築物
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物
その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
解説
一定条件下では、自動車専用道やある種の高架道路は接道に使用することはできない(法43条第1項2号)。
道路との間に数メートル以上の段差があるなどの理由で物理的に出入り不可能な場合、特定行政庁によっては、接道義務を満たしていると見なされない場合がある(この道路とは接していることに変わりはない。43条で言うところの接道義務に関しての問題である)。ただし階段や斜路を設けるなど適切な対処ができればこの限りではない。
接道がとれなくとも、許可を受ければ建築することが可能である(後述)。 建築基準法における道路の定義は、法第42条で行われている。 第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
道路の定義
定義
条文
道路法(昭和27年法律第180号)による道路
都市計画法 、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律