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接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。 この条文は、ある建築物の敷地が道路とつながっていることを義務づけることで、例えば災害時の避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が接近する経路を確保することが目的である。また、建築基準法では道路はその上空が開放された空間であることを前提としており、敷地と道路が接していることはすなわち、敷地の一部が開放空間と接しているという意味でもある。これは衛生上(通風や排水など)の問題とされる。 いずれにせよ、実際に建築物を使用する上でも、道路から自由に出入りできるかどうかは非常に重要なことである。接道義務によって、その敷地は最低一箇所以上の出入り口を確保することが義務づけられているわけである。 第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条 建築物の敷地が、道路に2メートル以上接していることを義務づける条文である。一箇所でも道路に接していればよい。道路の定義については法42条
概略
法令
条文
自動車のみの交通の用に供する道路
高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第3号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
特殊建築物
階数が三以上である建築物
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物
その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
解説
一定条件下では、自動車専用道やある種の高架道路は接道に使用することはできない(法43条第1項2号)。
道路との間に数メートル以上の段差があるなどの理由で物理的に出入り不可能な場合、特定行政庁によっては、接道義務を満たしていると見なされない場合がある(この道路とは接していることに変わりはない。43条で言うところの接道義務に関しての問題である)。ただし階段や斜路を設けるなど適切な対処ができればこの限りではない。
接道がとれなくとも、許可を受ければ建築することが可能である(後述)。 建築基準法における道路の定義は、法第42条で行われている。 第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 法第42条第1項では、道路は幅員が4メートル(ないし6メートル)以上であることが要求され、原則として4メートル未満のものは建築基準法上では道路としては扱われないこととしている。4メートルに満たない道路については2項道路、3項道路を参照 また通常、道路区域の幅を以って道路の幅員として扱われるが、道路区域に擁壁や水路などの道路施設が入っていて、実際には通行できない場合、そこが道路幅員に含まれない場合もある。幅員が規定以下の幅員のものは単なる隣地として扱われる。 現在では幅員4メートル未満の道路が新たに造られることは希であるが、全くないわけでは無いので、実際に建築計画を行う場合には注意が必要である。 建築基準法の道路は概ね、 の二つに分類できる。 法律により造られた道路は、道路の構造やその維持管理について法律に規定されており、ある水準以上の道路が当面の間維持されることが確実である(とされる)。この意味で、これらの道路は建築基準法が求める避難や防災、衛生など要求を満たすことができると言える。 一方で、3号に規定する法以前の道路は、接道義務が無い時期に建築された建築物が、接道義務が発生することで全て不適格となることを避ける救済措置であると言えるが、道路としての機能を補償する条文は(明文化されたものは)非常に少なく、必ずしも法の要求を満たす(あるいは満たし続ける)ことが出来るわけではない。
道路の定義
定義
条文
道路法(昭和27年法律第180号)による道路
都市計画法 、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(同項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2メートル未満1・35メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4メートル未満2・7メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
第1項の区域内の幅員6メートル未満の道(第1号又は第2号に該当する道にあつては、幅員4メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
第1項の区域が指定された際現に道路とされていた道
前項第3号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員4メートル未満の道については、第2項の規定にかかわらず、第1項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
特定行政庁は、第2項の規定により幅員1・8メートル未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
解説
道路
分類
法律により造られた道路。(1号、2号、5号)
法律により造られていない法以前の道路。例えば接道義務が発生する以前から敷地に出入りする道路として使われていた私道など。(3号)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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