探偵
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出典検索?: "探偵" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2009年2月)

探偵(たんてい、英語:private detectiveあるいはprivate investigator[注釈 1])とは、隠された事実を調べること、またそれをする人[1]

職業としてそれを行い、(現在では)警察関係ではない者をそう呼ぶことが一般的である[1]
概要

探偵とは、依頼者により第三者または関係者、配偶者、親族などを秘密裏に調査する人またはそれを仕事とする人のことである。

探偵業の業務の適正化に関する法律により、探偵業務とは、「人(法人又は個人)からの依頼を受けて、対価を受け取り、面接による聞込み、尾行、張込み、その他これらに類する方法により、特定人の所在又は行動についての情報を収集し、その結果を依頼者に報告するもの」と定義された。

このため一般的に、ミステリサスペンスなどのフィクション系の長編映画などでしばしば描かれるような「推理」は探偵業務とならない。当然、警察の捜査に介入したり警察から推理の依頼を受けたりすることもできない。

また、ストーカー行為の幇助は刑法第62条1項の従犯(幇助犯)、「不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」は軽犯罪法1条28号違反となる[2]
歴史

民間の捜査(=私立探偵)という意味では、19世紀中期、犯罪者の身から警察の手先(密偵)となり、手柄を挙げて国家警察パリ地区犯罪捜査局[注釈 2] を興し、のちに個人で探偵局を設立し活動したフランソワ・ヴィドック(1775-1857)が「世界最初の探偵」とされる[注釈 3]。なお、ヴィドック自身がしたたかな犯罪者の性質を持っており、裏世界との気脈からその世界の事情にも精通していた面も大きかった[1]

探偵を正業として確立したのは米国のアラン・ピンカートン(1819-1894)とされる[1]。ピンカートンはもとは米国の諜報機関の長であったが、退職後1850年に私立探偵局を設立し、手堅く迅速な仕事ぶりで高い評判を得た[1]。ピンカートンの探偵局が事務所のマークとして「We Never Sleep」(我らは眠らない)という語句付きの「眉つきの眼」を用いたので、探偵が「the private eye」とも呼ばれるようになった[1]。このピンカートンが設立した探偵局ピンカートン探偵社は、20世紀における警察の近代化で仕事を食われ、探偵の看板を下ろすまで北米最大の探偵会社であった[3]

日本国内では1891年明治24年)5月21日付けの当時の朝日新聞に帝國探明會という企業が「詐欺師や盗人の所在を調べる。他人の行動調査を実施する。」との旨の広告を出稿していたという[4]

なお、日本語の「探偵」は、古くは警察・民間を問わず捜査活動を行う人間を指した語で、江戸時代には同心岡っ引が「探偵方」とも呼ばれており、明治になってからも巡査刑事が「探偵」と呼ばれていた。明治20年代(1887年 - 1896年)に私立探偵が登場して以後、次第に警察官は「探偵」と呼ばれなくなったが、軍のスパイは「軍事探偵」や「国際探偵」と呼ばれていた[5]第二次世界大戦後には「探偵」はもっぱら私立探偵を指して用いられる語となった[6]
国内の探偵の実情

令和4年12月末日現在で、探偵業の届出総数は6970件(内訳:個人5099件、法人1871件)である[7]

日本国内の探偵は小さな探偵社(個人経営)が殆どで、複数の支店や支社があるように明示されていても、実際はレンタルオフィスや無人事務所など、実態のないバーチャルオフィスで営業を行っていることもある。

実際の調査は、地元の小さな探偵社や個人(探偵業無届者)を1時間千円程度の下請けとして雇用し調査を行っている場合も、ままある。
各国の探偵
アメリカ合衆国

アメリカ合衆国の探偵業界の市場規模は、おおむね60億ドル規模で、事業所数は26,000ほど[8]である。米国の探偵業従事者の平均年収は約$46,000とされている。

探偵に関する法規の有無・免許制の有無等は各ごとに異なる。

おおまかに言うと次の3つに分けることも可能である。

免許の類が全く不要な州

探偵の免許は必要なく、事業(ビジネス)を行う許可・認可類だけが必要な州(アイダホ州アラスカ州ミシシッピ州サウスダコタ州ワイオミング州

数年以上の捜査実務経験や、トレーニングの教程を受講したり試験に合格していることが探偵の免許の要件になっている州(カリフォルニア州ヴァージニア州[注釈 4]

探偵の武器の所持についても、州ごとに異なり、許可されない州と、許可される州とがある。正当防衛を目的とした小型武器の携帯を申請することが認められている州もある。

一般的に、警察官と探偵の兼業は禁止されている[注釈 5]。なお、警察をすでに退職した「元警察職員」であれば探偵社に就職できることが一般的である。カリフォルニア州のように、探偵が免許制で、その条件に捜査実務経験が含まれる場合、警察官としての実績の一部が「捜査経験年数」に算入され、個人開業に役立つ場合もある。

探偵業の範囲に必ずしも含まれるわけではないが、他の業種との兼業により、債権の売買・回収、法執行や、保釈義務不履行者の逮捕・連行を行う探偵も多い。「バウンティハンター#アメリカのバウンティハンター」も参照

ピンカートン探偵社世界探偵協会加盟)は北米最大の法人探偵社であったが、警察組織の発展などにより探偵の看板を外すこととなった[3]。他にもシカゴの「ハーグレーブ・シークレットサービス」がある。
カリフォルニア州での探偵免許条件

探偵業免許が必要なカリフォルニア州での条件を挙げると、次のようになっている。

18歳(成人)以上であること

3年以上(合計6000時間)の法執行機関(警察・保安官)・消防・有免許探偵社・保険会社・軍犯罪捜査局・弁護士事務所などにおける『捜査業務』経験(事務や電話による調査業務や捜査以外の業務は経歴に含まれない) もしくは

4年の警察科学学士履修プラス2年(合計4000時間)の実務経験 もしくは

2年の警察科学(英語版)・犯罪法(英語版)・法務のいずれかの準学士プラス2年半(5000時間)の実務

上記条件を満たす者は州法務局およびFBIの犯罪歴証明を添えて免許申請することができ、試験を経て探偵業免許が交付される。業務上の銃器携帯は、銃器携帯免許を申請交付されて初めて携帯することができる。交付される身分証は顔写真入りのプラスチック製であり、警察官のような金属製バッジは交付されない。補償額1億円の業務賠償責任保険への加入が義務付けられている。探偵業助手・補佐・従業員に免許や資格は不要であるが、登録が必要である。助手・補佐・従業員は銃器携帯免許の申請はできない。


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