採石のための掘削作業主任者
実施国 日本
資格種類国家資格
試験形式講習
認定団体厚生労働省
等級・称号採石のための掘削作業主任者
根拠法令労働安全衛生法
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採石のための掘削作業主任者(さいせきのためのくっさくさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
目次
1 概要
2 受講資格
3 技能講習
3.1 講習科目
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
概要
掘削高さ2メートル以上の採石のための掘削作業の直接指揮を行うため、土砂崩壊等による労働災害を防止する。
受講資格
大学、専門学校、高校で土木関係学科卒業後、2年以上の実務経験者
職業能力開発促進法に基づく普通職業訓練(石材科)を修了した者。
実務経験、3年以上の者。
技能講習
各都道府県で行う。
講習科目
岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識
設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識
関係法令
修了試験
脚注
関連項目
技能講習による資格一覧
労働安全衛生法による技能講習修了証明書(まとまるくんカード)
外部リンク
⇒社団法人日本砕石協会
⇒中央労働災害防止協会
表
話
その他社会保険労務士試験 - 作業環境測定士試験(第一種、第二種) - 労働安全コンサルタント試験 - 労働衛生コンサルタント試験 - 安全管理者選任時研修 - 安全衛生推進者 (衛生推進者) 養成講習
労働安全衛生法による
免許(免許証)衛生管理者免許試験(衛生工学、第一種、第二種) - 高圧室内作業主任者免許試験 - ガス溶接作業主任者免許試験 - 林業架線作業主任者免許試験 - ボイラー技士免許試験(特級、一級、二級) - エックス線作業主任者免許試験 - ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験 - 発破技士免許試験 - 導火線発破技士免許試験 - 電気発破技士免許試験 - 揚貨装置運転士免許試験 - ボイラー溶接士免許試験(特別、普通) - ボイラー整備士免許試験 - クレーン・デリック運転士試験 - 移動式クレーン運転士免許試験 - 潜水士免許試験
労働安全衛生法による
技能講習(修了証明書)木材加工用機械作業主任者技能講習 - プレス機械作業主任者技能講習 - 乾燥設備作業主任者技能講習 - コンクリート破砕器作業主任者技能講習 - 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 - ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 - ずい道等の覆工作業主任者技能講習 - 採石のための掘削作業主任者技能講習 - はい作業主任者技能講習 - 船内荷役作業主任者技能講習 - 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 - 足場の組立て等作業主任者技能講習 - 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 - 鋼橋架設等作業主任者技能講習 - 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 - コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 - コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 - 第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(化学設備関係、普通) - 鉛作業主任者技能講習 - 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 - 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(酸素欠乏、酸素欠乏・硫化水素) - 有機溶剤作業主任者技能講習 - クレーン運転技能講習(床上操作式、小型移動式) - ガス溶接技能講習 - フォークリフト運転技能講習 - シヨベルローダー等運転技能講習 - 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用、基礎工事用、解体用) - 不整地運搬車運転技能講習 - 高所作業車運転技能講習 - 玉掛け技能講習 - ボイラー取扱技能講習 - 石綿作業主任者技能講習