捺印
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印章(いんしょう、英語: seal)は、象牙金属合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボル彫刻したもので、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明する事に用いるもの。印(いん)[1]、判(はん)[2]、印判(いんばん)[3][1][2]、印形(いんぎょう)[4]、印顆(いんか)[4][注釈 1]、印信(いんしん)、ハンコ(判子[注釈 2][1][2]ともいう。

しばしば世間一般では、正式には印章と呼ばれるもののことをハンコ、印鑑(いんかん)と呼んでいるが[2]、厳密には印章あるいはハンコと同じ意味で「印鑑」という語を用いるのは正確ではない[2]。古くは、印影と印章の所有者(押印した者)を一致させるために、印章を登録させた。この印影の登録簿を指して印鑑と呼んだ。転じて、印鑑登録に用いた印章(実印)を特に印鑑と呼ぶこともあり[7]、更には銀行印などの登録印や、印章全般もそのように呼ぶ場合もある[8]目次

1 概要

2 語源

3 基礎概念

4 歴史

4.1 中国

4.2 日本

4.3 欧州


5 種類

5.1 用途

5.1.1 生活・実用品としての印章

5.1.2 趣味・芸術としての印章


5.2 印材

5.3 形状

5.4 書体

5.5 陰刻と陽刻

5.6 種々の押印


6 機能

6.1 印鑑制度の限界

6.2 印章の法的保護


7 印章にまつわる信仰や迷信

8 類似の概念

8.1 署名

8.1.1 花押


8.2 爪印

8.3 拇印


9 ゴム印

10 スタンプ

11 日付印

12 関連用品

13 関連団体

14 脚注

14.1 注釈

14.2 出典


15 参考文献

16 関連項目

概要 稟議書(起案書)に押された印影。稟議書では、承認の印に印章を押す。

印章の材質としては、木、水晶、金属、石のほか、動物の角・牙などが用いられ、近年[いつ?]は合成樹脂も用いられる。これらの素材を印材と呼ぶ。印材の特定の面に、希望する印影の対称となる彫刻を施し、その面に朱肉印泥またはインクを付け、対象物に押し付けることで、特有の痕跡を示すことができる。この痕跡を印影と呼ぶ。印章を押すことを、押印(おういん)、捺印(なついん)、押捺(おうなつ)という。

現代で用いられる印章の種類を大別すれば、証明のために用いられる生活・実用品としての印章と、篆刻のように印影を趣味や芸術として鑑賞するための印章に分けられる[9][10]。古代においては印章そのものを宗教的な護符として尊重した時代もあり[10][11][12]、現代においても開運商法の商材としての印章では印材の超自然的な効用が重視されることもあるが[13]、宗教的な意味を失った印章では専ら印章そのものよりも、押された時に印影として現れる内容が重視される[14]


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