この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
按分票(あんぶんひょう)とは、自書式投票において、その記述だけで判断すると複数の候補者や政党に該当しそうな記載である票を指す。
公職選挙法では「按分」という表記を使っているが、常用漢字を使う場合は「案分」と書く。 日本では公職選挙法第68条の2で規定されている。 例として、「山田A」と「山田B」の「山田」という姓の候補者が2人立った選挙を想定する。ある投票者が姓の「山田」のみを投票用紙に記載し、投票した場合、この「山田」とのみ書かれた投票用紙は「山田A」に投票したものであるか、「山田B」に投票したものであるかが問題になる。この場合、投票者の意思をなるべくくみ取ろうとするならば、無効票にするのではなく、複数の「山田」に対して得票率に応じて比例配分されることになる。 按分票を採用するかどうかは、その国の選挙法による。日本においては、開票区(主に市区町村を単位に設けられる)の按分対象候補の得票率に応じて按分されることになり、小数点第4位以下は切り捨てとして扱われる。このような票が生じるため、自書式投票では時間と経費がかさむことになる。日本の参議院選挙における全国区制や非拘束名簿式の比例代表制のように、候補者数が多ければ、こうした按分票が増える傾向になる(参議院の比例代表における得票結果が小数点第3位まで記載されているのはこのためである)。 公職選挙法第68条の2第2項・第3項で「名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等(又は参議院名簿届出政党等)が2以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は有効とする」、同法第68条の2第4項・第5項で「有効投票は、開票区ごとに、当該候補者、又は当該衆議院名簿届出政党等(又は参議院名簿届出政党等)のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないもの)に応じて按分し、それぞれこれに加えるものとする」とそれぞれあるため、国政選挙の比例代表制において名簿届出政党等が名称又は略称が同一である場合は按分票とすることが明記されている。一方で政治資金規正法第6条では「政治団体の名称は政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない」と規定されている。 なお、通称(旧姓を含む)を届け出ている候補者は、通称でも本名でも票(按分票を含む)が配分されている。
概要
例
1956年に行われた第4回参議院議員通常選挙では、当選無効訴訟において「条」は当用漢字表(現:常用漢字)で「條」の当用漢字とされており、区別なく用いられる実情にあることから、「条」と「條」を区別せずに上条愛一と上條某の間で按分の対象とすべきとの判断が示された[1]。
1958年に行われた第28回衆議院議員総選挙では、長崎2区において自由民主党所属の前代議士である北村徳太郎と無所属新人の北村徳太郎という同姓同名の2人が立候補をしたため、両名の間で按分票の配分が行われた。結果は自民党の北村が3位当選、無所属の北村が最下位落選。
2007年、2011年、2015年の統一地方選挙で行われた福岡県議会議員一般選挙では、久留米市選挙区において、自由民主党公認の十中大雅