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指定自動車教習所(していじどうしゃきょうしゅうじょ)とは、道路交通法第99条に基づき、都道府県公安委員会が指定した自動車教習所(自動車学校)のこと。かつては「指定自動車練習所」と呼ばれていた。
指定されると、公安委員会より指定書が教習車種ごとに交付される、なお指定書は、見やすい場所に掲示することが、指定自動車教習所の事務標準で規定されている。
教習所の指定は、各都道府県の公安委員会が行うが、教習の有効性は公安委員会の管轄区域に縛られないため、運転免許証を受けようとする者が、居住地外の都道府県の指定自動車教習所を卒業しても、有効性は変わらない。そのため、一部の教習所では合宿免許の形で、所在地域外の都道府県からの教習生を受け入れている教習所もある。
指定自動車教習所を卒業すると卒業証明書が交付され、1年以内に運転免許試験場に持参すると、道路交通法第97条の2第2項の規定により、日本の運転免許を取得する際の運転免許技能試験が免除される。ただし1年以内に適性試験や学科試験を受験しなかった、もしくは、合格できなかった場合は卒業証明書が無効となるので注意が必要である。 自動車学校は全国共通の運転免許制度が始まる1919年(大正8年)以前から存在していた。嚆矢とされるのは1915年(大正4年)頃に実業家鈴木靖二
歴史
1933年(昭和8年)11月1日 - 新自動車取締令
指定自動車教習所に指定されるための要件は、道路交通法第九十九条に
政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
技能検定員資格者証(第九十九条の二第四項)の交付を受けており、技能検定員として選任されることとなる職員(同条第一項)が置かれていること。
教習指導員資格者証(第九十九条の三第四項)の交付を受けており、教習指導員として選任されることとなる職員(同条第一項)が置かれていること。
自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
と規定されている(道路交通法条文を抜粋、一部改変)。
うち、5の基準については、道路交通法施行規則の別表第三に細かく規定されている[4]。
新規普通免許取得者中の指定自動車教習所卒業生の占める割合は97%を超え、初心運転者育成機関としての社会的役割は大きい。また多くの指定教習所は各種法定講習の実施機関としての役割を兼ねている。
上記の他に届出教習所・指定教習所のうち指定扱いとなっていない車種等を教習科目として設置する場合は新たに指定自動車教習所として指定を受けるために、指定前教習として教習を行う免許の種類に応じて教習を施しそれぞれ10名連続して運転免許試験場の技能検定一発合格が求められる。特に近年では普通車は指定を受けているが大型免許(1種、2種)は指定を受けていない教習所(届出教習所扱い)において専門に指導員を置いて免許取得を目指す学生等に専門教育をマンツーマンで指導し、かつ教習料等必要経費を全額若しくは一部免除として試験に受講させ、指定教習所として公安委員会から指定を受けることを目標に設定する教習所も存在する。 かつては第1・第2・第3・第4の四段階で1?2が所内、3?4が公道上だったが、規制緩和により1と2、3と4がそれぞれ統合されて二段階教習に改められ現在に至る。ここでは、普通自動車免許を取得する場合を例に挙げて説明する。
免許取得方法
第1段階が望まれています。
指定自動車教習所入学後 第1段階において学科を10時間、実技(技能)をAT車12時間MT車15時間(最短)受け、その教程修了後に仮運転免許試験を受験する。