指定統計
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統計(とうけい、statistic)は、現象調査することによって数量で把握すること、または、調査によって得られた数量データ(統計量)のことである。統計の性質を調べる学問は統計学である。
目次

1 概論

1.1 統計の変遷

1.2 統計の用語


2 日本の公的統計

2.1 日本の統計史

2.2 統計の種類

2.2.1 国や地方公共団体などによる統計


2.3 分類

2.3.1 法的な分類

2.3.2 作成手段からみた分類

2.3.3 統計調査の流れ

2.3.3.1 地方統計機構


2.3.4 事業者団体・企業などによる統計


2.4 目的外利用

2.5 課題

2.6 指定統計一覧


3 脚注

4 関連項目

5 外部リンク

概論
統計の変遷

国家を統治するための基礎資料として活用されてきた歴史があり、建造物建設のための調査や兵役や徴税のための調査といったように、人口土地等については古くから統計が取られている。

また、近代国家が成立した頃から政策の企画・立案のために利用されるようになり、それに伴い調査範囲も広がった。ナポレオン・ボナパルトは「統計は事物の予算である。そして予算なくしては公共の福祉も無い」と語り、1800年にはフランス、1828年にはオーストリアで国の調査機関が設立された。

さらに、パソコンの普及、分析手法の発達によって大学企業なども統計を利用するようになり、「国のためのデータ」から「国民のためのデータ」へとその性質は変わってきている[1]
統計の用語

WTO/TBT協定によって、非関税障壁とならないように、技術仕様は国際規格を尊重することになっている。日本工業規格では、ISO 3534-1, Statistics?Vocabulary and symbols?Part 1 : Probability and general statistical termsに基づいて、日本工業規格 JIS Z 8101-1: 1999 統計 ?用語と記号? 第1部:確率及び一般統計用語を決めている。(ISO 3534-1:2006の改訂に伴うJIS 改訂が2015年にあった[2]
日本の公的統計

この節では特段の断りが無い限り、日本における統計法に基づいた公的統計について記述する。
日本の統計史

律令制における戸籍にその始まりを見ることができる。人口や土地面積等の把握は国家統治の基本であり、日本においても検地人別改などとして歴代の国家主体・政治主体により実施されてきた。しかし、これらは調査方法が統一されていなかったり、調査・集計の体制が一貫していないなど、統計情報としての正確性に疑義がもたれるものであった。

調査方法を統一し、集計体制を整えた近代的統計を日本で初めて実施したのは明治政府である。1871年(明治4年)太政官正院に「政表課」が設置され、近代的な統計制度が開始された。その後統計業務を行う組織は変遷したが、1885年(明治18年)の内閣制度成立とともに内閣統計局が発足し、以後終戦まで政府の統計業務を行うこととなる。

第二次大戦後に統計委員会(現・総務省政策統括官〔統計基準担当〕)が設置され、国家の統計業務の中心である総理庁統計局(現・総務省統計局および独立行政法人統計センター)と、各省庁が実施する諸統計と間の調整を行うように体系づけるとともに、行政による統計の基本法として「統計法」が制定された(「旧統計法」)。これにより戦後日本における統計制度が確立した。日本の統計制度に関しては、総務省政策統括官(統計基準担当)[3]

統計業務については幾度かの制度・組織の改変を経ながらも、基本法である「統計法」に基づいて実施されてきたが、社会情勢の変化により個人情報保護の重視と統計業務の効率化徹底を目的として2007年(平成19年)に「統計法」の全部改正が行われた(「新統計法」)。これにより、統計情報を“国民全体の共有資産”として位置づけなおし、個人情報等の保護に留意しつつ、行政目的のみならず広く活用するべきこととされた。
統計の種類
国や地方公共団体などによる統計

国が行う統計調査には、法的根拠や強制力などがあるため調査票の回収率が高く、一般的に調査結果への信頼性が高い。また、調査項目の連続性が考慮されることが多いことから分析に使いやすく、定期性、速報性にも優れている。

ただし、社会の変化への対応は鈍い。調査項目の改正などには時間がかかり、新規調査を新しく始めることは簡単にはできない。特に新たな分野に対しては調査の遅れや、調査しても対象の補足が満足にできないなど、不十分なものにもなりやすい。
分類

法的な分類と、作成手段面からみた分類とに分けて解説する。
法的な分類

以下は旧「統計法」(昭和22年法律第18号)に基づく分類である。なお、「統計法」は平成19年に全面改正され、新しい統計法(平成19年法律第53号)は2009年4月に全面施行された。


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