指定管理者制度
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

指定管理者(していかんりしゃ)とは、地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる制度、またその指定を受けた団体のこと。地方自治法第244条の2 第3項?第11項に基づく。

これまでの管理委託制度では、地方公共団体が公の施設の管理を委託できるのは、地方公共団体が出資する法人(公社財団)や公共的団体(社会福祉法人等)、および第3セクター(官民共同出資による株式会社・有限会社などの類)などに限定されていたが、指定管理者制度では、民間企業なども参加できるようになった。指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっている(平成22年12月28日総行経第38号)。
概要

地方自治法の一部改正で2003年6月13日公布、同年9月2日に施行された。小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」(いわゆる「公設民営」)の一環とみなすことができる。改正により、管理委託制度下の公の施設については、改正法施行後3年以内に条例を制定し指定管理者制度に移行するよう求められた(平成15年7月17日総行行第87号)。

地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
(略)

(略)

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

指定管理者制度が導入されている施設数は、総務省の2019年(令和元年)の調査[1]によれば76,268施設、2021年(令和3年)は77,537施設にのぼる[2]

指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであること、と総務省は説明している(平成22年12月28日総行経第38号)。
対象団体

地方自治法では、広く指定管理者への参入を認める方針に基づき「法人その他の団体」と規定される(第3項)。法文上の表記から、個人で指定管理者になることはできないと解される。一般的には、これまで管理委託制度で受託してきた財団等に加え、株式会社等の営利法人、NPO法人等の非営利法人が対象になり、法人格のない町内会等も認められると解されている(地方公共団体で制限がある場合を除く)。

清掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託することは差し支えないが、法律の規定に基づいて指定管理者を指定することとした制度の趣旨にかんがみて、管理に係る業務を一括してさらに第三者へ委託することはできない(平成15年7月17日総行行第87号)。また使用料の強制徴収(第231条の3)、不服申立てに対する決定(第244条の4)、行政財産の目的外使用許可(第238条の4)等法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限についてはこれらを指定管理者に行わせることはできない(平成15年7月17日総行行第87号)。

指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたっても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること、とされる(平成22年12月28日総行経第38号)。総務省の2019年(令和元年)の調査[1]によれば、約7割の施設で労働法令の遵守や雇用・労働条件への配慮について、選定時や協定等に提示している。

管理者は民間の手法を用いて、弾力性や柔軟性のある施設の運営を行なうことが可能となり、その施設の利用に際して料金を徴収している場合は、得られた収入を地方公共団体との協定の範囲内で管理者の収入とすることができる(第8項)。

総務省の2019年(令和元年)の調査[1]によれば、約4割の施設で民間企業等(株式会社、NPO法人、学校法人、医療法人等)が指定管理者になっている。
手続き

指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項については当該地方公共団体の条例で必要な事項を規定することが定められている(第4項)。


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