責任ある漁業(せきにんあるぎょぎょう)とは、1995年10月31日第28回国連食糧農業機関 (FAO) 総会において採択された「責任ある漁業のための行動規範 (Code of Conduct for Responsible Fisheries)」(以下「行動規範」)に基づく漁業政策理念である。 「責任ある漁業」の意味をあえて一口で言えば、環境や次世代の人類にも配慮した水産資源の持続的開発と利用を実現するための漁業である。そして、それは他から強制されることなく、漁業に関わる全ての国々や人々が自ら責任を持って実現していくことが期待されている。 「責任ある漁業」に含まれている理念をより詳細かつ正確に知るためには、「行動規範」を紐解く必要がある。「行動規範」は、協定や条約と同じく条文の形をとるが、法的拘束力は持たない自主的な規範と位置付けられており、以下の全12条からなる。 このうち、特に、中核となる第6条:一般原則は、「責任ある漁業」という理念を構成する基本的な原則を列挙しており、その意味を知る上で特に重要である。「一般原則」は以下の全19項からなる。 これらを満たす漁業が「責任ある漁業」と言えるが、これらはあくまで原則であり、個々の漁業の実態、その置かれている状況に応じて、漁業従事者や漁業管理者自らが「責任ある漁業」の実現を模索していく必要がある。 「責任ある漁業」理念は、この15年ほどの間に漁業、環境及び貿易をめぐる国際情勢を背景にFAOを中心に形成されてきた。FAOの出版している「行動規範」には別添として同規範策定の背景とその経緯が記されており、これはそのまま「責任ある漁業」理念形成の背景と経緯とも読み換えられる。 1991年3月に開催された第19回FAO水産委員会(COFI)において、FAOに対し「責任ある漁業」理念とそれを実現するための「行動規範」の策定をすることが勧告された。その背景には、重要な漁業資源の過剰開発、生態系への悪影響、それらに伴う経済的損失や貿易問題などが漁業の長期的な持続性を脅かすのではないかという懸念があった。1992年5月メキシコがFAOとの協力の下にカンクンで開催した「責任ある漁業に関する国際会議(カンクン会議)」で採択された「カンクン宣言」は、環境と調和した持続的な漁業資源の利用、生態系や資源に悪影響を及ぼさない漁獲及び養殖の実施、衛生基準を満たす加工を通じた水産物の付加価値向上、消費者への良質の水産物を供給するための商業活動、の4点を包括する概念として「責任ある漁業」を提示した。さらに、同会議は、FAOに対し「責任ある漁業に関する国際行動規範」を策定するよう要請することも合意した。この会議の直後、同年6月に開催された「環境と開発に関する国連会議(UNCED)」においても「責任ある漁業」への取り組みとFAOの関与が確認された。さらに同年9月に開催されたFAO公海漁業技術会合では特に公海漁業に関する「行動規範」策定が勧告された。 これらの合意と勧告を受けて、FAOは、先ず、現在「行動規範」第6条とされている「一般原則」の策定から着手し、その後、その一般原則をベースとして他のより技術的な条項の策定も進めていった。そして、UNCEDを機に国連の場で協議が行われ1995年8月に合意された「国連公海漁業協定」の内容と公海上の漁業に関しては整合性を取りつつ、1995年10月に第28回FAO総会で「行動規範」が採択された。また、カンクン会議に端を発して、同時並行的に策定が進められていた「公海上の漁船による国際的な保存・管理措置の遵守を促進するための協定(フラッギング協定)」も1993年11月に第27回FAO総会で採択され、「行動規範」と不可分一体をなすものと位置付けられた。 「責任ある漁業」の重要性は、1995年12月に京都でFAOの協力の下日本政府が開催した「食料安全保障のための漁業の持続的貢献に関する国際会議(京都会議)」を経て、1996年11月にローマでFAOにより開催された「世界食料サミット」においても確認された。その後、FAOは、「行動規範」の趣旨に従い、過剰漁獲能力の管理、海鳥の混獲削減及びサメ類の保存管理に関する国際行動計画を関係国とともに策定し、1999年2月の第23回FAO水産委員会で採択した。さらに、不法、無報告及び無規制(IUU)漁業を防止、阻止及び排除するための国際行動計画も同様に2001年3月の第24回水産委員会で採択した。
目次
1 「責任ある漁業」の意味
2 「責任ある漁業」の背景
3 「責任ある漁業」へ向けたFAO、各国・地域の取り組み
4 マルガリータ・リザラガ・メダル(Margarita Lizarraga Medal Award)
5 漁業に対する日本の姿勢
6 脚注
7 参考文献
8 関連項目
9 外部リンク
「責任ある漁業」の意味
第1条:規範の性質と範囲 (Nature and Scope of the Code)
第2条:規範の目的 (Objectives of the Code)
第3条:他の国際的な枠組みとの関係 (Relationship with Other International Instruments)
第4条:実施・モニタリング・更新 (Implementation, Monitoring and Updating)
第5条:発展途上国の特別な要求事項 (Special Requirements of Developing Countries)
第6条:一般原則 (General Principles)
第7条:漁業管理 (Fisheries Management)
第8条:漁業操業 (Fishing Operations)
第9条:養殖開発 (Aquaculture Development)
第10条:沿岸域管理への漁業の統合 (Integration of Fisheries into Coastal Area Management)
第11条:漁獲後の漁獲物の処理と貿易 (Post-harvest Practices and Trade)
第12条:水産研究 (Fisheries Research)
第1項:漁業の権利と資源保存の義務の両立
第2項:持続的開発の実現
第3項:過剰漁獲と過剰漁獲能力の抑制
第4項:最良の科学的情報及び伝統的な知見の重要性と調査研究の促進
第5項:予防的アプローチの適用
第6項:漁具の選択性の向上と混獲・廃棄魚の最少化
第7項:無駄のない、環境に配慮した漁獲物の取扱・加工・流通の実施
第8項:生息地の保護
第9項:沿岸域管理への漁業の統合
第10項:モニタリング・監視・取締の実施
第11項:旗国責任の履行
第12項:多国間アプローチの適用
第13項:決定過程の迅速性及び透明性の確保、並びに、関係者の参加促進
第14項:水産物貿易の適正化
第15項:紛争の協力的で迅速な解決
第16項:漁業者の啓蒙・研修・参加の確保
第17項:安全基準の充足
第18項:小規模伝統漁業への配慮
第19項:増養殖の重要性と環境にも配慮した開発促進
「責任ある漁業」の背景
「責任ある漁業」へ向けたFAO、各国・地域の取り組み
Size:29 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef