この項目では、法制度上の共有理論について説明しています。日本法における共有規定については「共有 (日本法)」をご覧ください。
コンピュータネットワークにおける共有については「共有資源」、「ファイル共有」をご覧ください。
共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。 広義の共有は狭義の共有と区別するため共同所有とも呼ばれる。多数人が共同して一つの物を所有する関係を共同所有関係という[1]。ドイツ法での議論の影響を受けた日本では共同所有関係は総有、合有、共有(狭義の共有)の三類型に分類されてきた[2]。ローマ法に由来する共有に対してゲルマン的共同所有を総有と合有に分ける見解はオットー・フォン・ギールケによって唱えられ、日本ではこれが参考にされたが、ドイツでは有力な学説ではあったが一般的に支持されていたわけではなかった[2]。結局ドイツでは民法典制定の際に「総有」は規定されず教科書など講学上も姿を消している[2]。
共有の形態
総有(Gesamteigentum)
もっとも団体主義的な色彩が強い類型[3]。ゲルマンの村落共同体の所有形態に由来している[3]。ゲルマンの村落団体の所有物は、管理権能は村落に帰属して村落共同体の規律に従う一方、収益権能はその村落の住民に分属する形態をとった[3]。この収益権能は近代法における所有権とは性質が異なり、村落住民の資格と切り離すことはできず、各共同所有者の共有における持分権を観念することもできないとされた[3]。各人の持分権の大きさを観念しえないため、単独の構成員による持分の処分(売却など)や分割請求は不可能である。
合有 (Gesamthandseigentum
詳細は「合有」を参照総有と共有(狭義)との中間的な類型[3]。総手的共有ともいい、やや共有(狭義)に近い[3]。共同所有者には管理権能も収益権能もあるが、事業などの共同目的の観点から制約を受ける形態である[3]。そのため持分の処分や分割の請求は共同の目的が存続する限り認められない[3]。
共有(狭義の共有、Miteigentum
現行のドイツ民法典では共同所有の形態は共有の規定が債務編にあり、合有の規定が個別かつ限定的に4つほど存在する[2]。組合財産(718条以下)、夫婦共有財産(1437条以下)、共同相続財産(2032条以下)などである[3]。 民法第二編第三章第三節
日本法